• 締切済み

貸地の店子に困っています。

30年以上前から祖父が土地(10坪程)を貸しております。 その貸先(店子)さんの事でご相談させて頂きます。 その店子さんは貸地に1Fが店鋪、2Fが住宅という住宅を建て、 食堂を営業されてましたが、一昨年亡くなりました。 現在はその内縁の奥様が2Fに住んでおられたのですが、 1Fの店鋪部分は他の人に貸しているようで、 現在はスナックとなっております。 このスナックが近所でも評判が悪いようで 悪い噂ばかり入ってきます。 また、内縁の奥様もご高齢で他所に住まわわれてるようで いたりいなかったりされてます。 そんな事もあり、やんわりと立ち退きをお願いしたところ 後日、別に住まわれてる、息子さんからすごい剣幕で怒られ、 「家賃を供託する、絶対にでていかない」との事で 奥様と一切連絡が取れなくなってしまいました。 スナックの方はますますひどい状態になってるようで 色々な人間が出入りしていると聞きます。 こちらも困っております。 できれば立ち退きしてほしいのですが、それが無理でも いい方法がありませんでしょうか。 かなり以前に貸しているものですから 契約書のたぐいは一切ありません。また当事者の祖父もなくなり 契約時の詳しい事情はわかりません。 現法のガイドラインや判例などご存じでしたら アドバイスお願いします。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

賃料を供託していれば、その面からの解約請求は難しいですね。 貸主に自己使用の必要性というような正当事由が少ないとなると、相当の立退料で補完する等の必要性があるケースとなるでしょう。 ただ、貸主側として主張するポイントとしては、 1階店舗を貸主に無断で、他に転貸することは、賃貸借解約事由になり得ること、 賃借人が近隣の生活妨害等をしている場合に、それが貸主にとって経済上、社会生活上重大な損害をもたらすときには、信義則上の義務違反として解除が認められる余地があること(最高裁判例)、 内縁であっても居住権の継承は認められ保護されているが、常住していない場合は、貸主の正当事由を補完する要因にはなり得ること、 等があげられると思います。 うまく対応してください。

  • osapi124
  • ベストアンサー率42% (95/224)
回答No.1

大変ですね。ご推察いたします。 今回のケースでは借地権が発生しています。 また底地権者(貸主)はご祖父がなくなっているということなので 書類や登記の有無にかかわらずその相続人がなっている状態です。 また相手方が「借地ではなく、昔くれたのだ。所有権だ」などと 主張しだすケースも商業地の事例で経験してますが、いまのところ そういう主張はしてないようですね。 相手(借地権者)が「確かに借地権である」と認めていた場合でも、 「出たくない」人を立退かせるには相当エネルギーが必要ですね。 まず底地権者に立退きにあたる正当な事由があるかという点が 最大の問題です。 「評判が悪いようで悪いうわさが入ってくる」「ひどい状態」で 「色々な人間が出入りしている」ことにより、借地権者との間で 明らかに信頼関係が失われていると判断できるのか?ということが 論点になります。 賃料の支払い状況はいかがですか?滞納が続いていて円滑な契約の 履行の可能性が少ないと判断できるでしょうか? もしいずれも難しければ、相手が出て行ってくれるだけの退去費用 を支払う必要が出てしまうと思われます。費用を払えば出ると言って くれれば御の字で、「金じゃない!出ない」となると、まず困難です。 いずれにしても本当に退去を望むなら弁護士に相談してみるか、又は 裏技ですが退去後売却してしまうことに決め、不動産業者を味方に つけて交渉してもらう方法もありますよ。ただし信頼できる業者で ないと敵ばっかりで食い物にされますので気をつけてくださいね。 osapi124でした。

milkmilk
質問者

お礼

ありがとうございます。 賃料の方は相手方の息子さんと立ち退きの件について 話させてもらったとき、一方的にキレて 「供託する!」と切られてしまいました。 法務局へ供託してるみたいですが。 やはり本腰入れるなら弁護士さんに 相談しないといけないですね。 わからない事ばかりでブルーになってましたが 答えをいただけてよかったです。 ありがとうございます。

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