• 締切済み

親が淫行で訴えると言っています・・・。

現在19歳の女子大学生です。友人の紹介で知り合った39歳のカナダ人の男の人と2年ほど前から肉体関係があります。さすがに親にもずっと言っていませんでしたが先日関係が知られてしまいました。 知り合った当初は私は16歳で成人年齢に達していなかったのですが、私の両親はそれを承知の上で行為に及んでいた相手の男性を許せないと言っています。確かに親の言い分も納得できますが、お互いに同意の上で今まで金銭のやりとり等もありません。もちろんプレゼントや食事くらいはおごってもらったことはありますがそれと行為が引き換えになっていたわけではありません。さらに自分自身が今現在16歳ならばともかく、18歳未満だったのは1年も前のことです。なので個人的には「真摯な交際」とは言い難くとも法的には問題ない関係だ(った)と思うのですが・・・。 こんな状態でも両親は相手の男性を「淫行」として訴えることができるんですか?なんとかして両親がそうした行動に出ないようにしたいと思ってます。相手の男の人はカナダ人で今はこちらで日系の企業に勤めていますが、両親の今の態度では彼の仕事先にも連絡しそうないきおいです。それが原因で勤めを辞め帰国せざる得なくなるという状況になるのだけは避けたいと思っています。 もしも両親が本当に訴えることとなったら彼は罪に問われてしまうんですか? 助言をお願いします。

みんなの回答

回答No.11

 罪に問われるかどうかはともかく、警察に呼ばれていろいろと聞かれることはあるかも知れないと思います。不起訴処分になったとしても、また、警察には行かずにご両親が彼の会社に連絡するだけだとしても、彼は会社に不祥事の火種になりうると判断されて職を追われる可能性は否定できないと思います。 ですから、今後ご両親が動かないようにする方策を練るべきだと思います。 しかし、ご両親の弱みを握るという手段は、怒りらせて逆効果ということも考えられると思います。 それに、将来的に親子関係が険悪になり、マイナス面も多いのでやめたほうが良いと思います。  弱みを握る作戦より、有効で平和的な手段を提案します。  警察や相手方の会社に知らせることで世間体が悪くなり娘であるあなた自身が社会的にダメージを受けたり将来の結婚に支障がでると主張するのはどうでしょうか? 実際には個人情報保護法により警察からも会社からも情報が漏れる可能性は少ないので支障はないのですが。 ご両親の世代にありがちな「世間体」という思い込みを利用するのです。 そして、彼とは別れたフリをすれば、ご両親はリスクを犯してまで行動をおこす可能性は相当減るとおもいます。

回答No.10

正直、未成年保護法の観点は、ナンセンス極まりない。 これが現状だと

  • nttkirai
  • ベストアンサー率13% (60/457)
回答No.9

こんばんは。回答失礼します。 >>個人的には「真摯な交際」とは言い難く 自分でこう言ってるんじゃ世話ないですよ。 ご両親の怒りはごもっとも。殺しに行かないだけマシですよ。 真摯でない相手が罪に問われようと、当然の報いです。 回避したければ、自分から淫らに相手を誘った、という最悪の言い訳でも使ってみてはどうですか。

回答No.8

こんなニュースがありました。 恋愛だったから無罪 女子高生と性行為の会社員 05/23 19:21 ■でも「妻子ある立場考えて」  18歳未満の女子高生と知りながら性的行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例違反の罪に問われ、罰金40万円を求刑された同県の会社員の男性被告(32)に、名古屋簡裁の山本正名裁判官は23日、「2人には恋愛感情があり、真摯(しんし)に交際していた。犯罪の証明がない」として無罪判決を言い渡した。  山本裁判官は判決理由で、職場のアルバイトの女子高生と2人で映画を見るなど、交際する中での性交渉だったと指摘。「単に反社会的な不倫行為だから処罰するのではなく、年齢や交際状況、時代の変化を客観的に判断する必要がある」と述べた。  山本裁判官は判決文を朗読後、「無罪判決は条例を厳格に判断した結果。法令と道徳は一致せず、道徳的に許されないと考える人も多いと思う。妻子ある立場をよく考えてほしい」と私見を男性に説明した。  男性は昨年7月、女子高生=当時(17)=と性的行為をしたとして起訴された。2人の関係を知った母親と女子高生が被害届を県警に出し逮捕、起訴されていた。 まぁ、私もそうですけど親の立場なら、20歳も離れている事がショックだったんじゃないかと... 保護者としては、被害届を出せるのかもしれませんが、貴女が彼に対して真剣なお付き合いでこれからも...と説得するのが一番なのでは無いでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

その男性が未婚であり、純粋に恋愛としてご質問者と付き合っているというのであれば、淫行条例には抵触しません。 もちろんご両親が当局に訴えるのは自由でありとめることは出来ませんけど、ただそれをもって相手が処罰されるということはありません。 しかしながら相手男性が実は本国に妻がいるとかそういう話になると全く別です。 婚姻できる男女の純粋な恋愛に限っては淫行といいませんが、そうでなければ、ご質問者の意思にかかわらず、未成年を惑わして性的交渉をもったということで淫行に当たります。

dragon3toh
質問者

お礼

相手の男性はもちろん未婚です。ただし「純粋に恋愛」というのには年齢が離れすぎているのもあって両親もなかなか納得してくれず、私自身も結婚までは考えられる状態ではないのも確かです。実は結婚していたなどと状況によっては本人の意思にかかわらず「淫行」に値することもあるんですね。回答ありがとうございました。

  • nyanta31
  • ベストアンサー率24% (120/493)
回答No.6

淫行として成立してしまいます。 第三者からみれば、十分立派な刑事事件です。 相手が仕事を辞めて帰国せざるをえない状況になるとしても、 それが、彼が犯した罪のつぐないになるのが、日本国の法律です。 本来ならば、両親が訴えなくても、 事実が明るみになった段階で、警察が動く可能性がでてきます。 言葉巧みに、子供をそそのかして、性行為に及ぶとは、 あまり感心できない行為だと思います。 これを機に、あなたも彼も、大人へ成長しなければならないと思います。

dragon3toh
質問者

お礼

やはり本人同士が納得していても世間では「言葉巧みに、子供をそそのかして」という評価になってしまうのかもしれません。そういった自覚はありましたが、第三者に迷惑かけているわけでもないのに・・・という意識がどうしても頭から離れません。現行の法律では「彼が帰国せざるえないかもしれない」という最悪の事態も想定できるということですね。

回答No.5

たぶん罪に問われますよ!警察の意見を押し切って、被害届を出すなら。 警察も内容を、聞くと、『お父さん、、でも娘さんちゃんとつきあってるんでしょう?』等、人によってはのらりくらり話し出し、親が落ち着いて帰ってくる可能性もありますし、すぐに被害届に行く場合もあるかもしれません。 ただ、2年前から付き合いがあって、 最近、ちゃんと付き合っていて恋愛感情有りで肉体関係があれば、 男性に対する罪は無罪になった裁判があったんですが、 はっきりいって、未成年保護法なんて、本当の社会性の著しく低い がり勉のバカが作ったと思っています。 親の弱みを握ったほうがいいですよ。もし罪を訴えるなら、彼と カナダに行き、二度とあなたの前に現れない。とカマをかけ ほんと3年ほどやってしまう・ もしくは、親のそれをしたい行動にエネルギーを与え、CALM DOWN させるべきです。 もう一つは、どのような友人とどのように知り合ったのですか? 正直これは下心ですが教えてください。 自分も女子高生と知り合いたいですが、勇気がなく、自信もありません。社会に罪に問われる感情があるので、非常に苦しいです。

dragon3toh
質問者

お礼

親に対しては私も少し開き直っている部分があります。ご指摘の通り訴えさせないためには「親の弱みを握る」に尽きると思っています。ただ、実際にだからと言って彼と生活を共にしよう!と決心するほどの勇気を持っているわけではないですし、19才でそこまで考えて交際する人は少ないと思います。けれど、今の状況で親元で暮らし続けるのも両親との確執もあって風あたりが悪いです。とにかく「相手に一度会わせろ!」と言う親ですが会えば何をするか・・・と思うと憂鬱です。 ご質問の「どのように知り合ったのですか?」ということですが私はカナダに長く滞在していたのでその関係で相手男性と知り合いだった友人(日本のインターナショナルスクールで同級生だった)がパーティーで紹介してくれたのです。 最初からそういう目的で女子高生と知り合いたいと思っていればやはりそれも社会に罪に問われるかもしれませんね。

noname#32997
noname#32997
回答No.4

実際には淫行条例に抵触し逮捕される可能性はありますが・・・。 ★外人である ★現在質問者さんが成人 ★真摯な付き合い 外人って警察からすると面倒くさいんです。 などから総合的に判断すると警察も相手にはしないでしょう。 ご安心してお過ごしください。

dragon3toh
質問者

お礼

逮捕される可能性があるということは承知ですが、私も警察はそんなことより他にやることをやって欲しいと思っています。親には警察に行ったところで解決にはならない!ということを十分に説明しようと思います。

  • seki-taro
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.3

結婚する前提条件が必要でしょうね。 今までが恋愛期間で「結婚する」となれば変わるかもしれません。 しかし、結婚で相手が逃げるようなら「本当に訴えられる」と思います。 青少年育成条令違反か売春防止法違反かは警察が決めることです。「起訴されれば検察官ですが」 逮捕されないとは言えないことですからトピ様と相手が結婚することで納まるのではないでしょうか?

dragon3toh
質問者

お礼

正直に言って「結婚」なんて全く考えていません。むしろ訴えられないためだけに不本意な結婚はしたくないです。たとえ恋人がいても普通に大学に通う学生が真剣に結婚について考えるのは「まだ先」と思うのが現状だと思います。親も「結婚する気でもないのに手を出した」ことが許せないようですが、「今の時点で結婚を意識して付き合う方が無理」ということを理解してくれません。さらに「その点(結婚をせがまれないこと)を相手の男は利用してるんだ」と言い怒っています。互いに前提条件として「将来は一緒になりたい!」ということを主張すれば逮捕はされない?ということでしょうか・・・。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

罪に問われる問われないは警察検察裁判所の判断です。 36歳と16歳なら無条件で法律違反です。あなたの気分はどうでも良く、行為が犯罪です。娘でもおかしくない年齢の子どもとセックスする人間は低レベルです。 企業に知られ勤められなくてもかまいません。国外追放でも良いくらいです。 国によっては一族の名誉けがしたと死刑です。女性の家族に処刑する権利ある国があります!

dragon3toh
質問者

お礼

36歳と16歳だと「無条件で」法律違反だとは知りませんでした・・・。高校生同士のカップルでも性行為なんて普通なのにどうして相手が「大人」ということだけでダメなのか・・・と思ってしまいます。「淫行」だと未成年者の意見は反映されないんですね。もちろん実際に罪に問われるかどうかは警察によるところだとは思います。もしも親が被害届けを出せば罪に問われる可能性があるということはわかりました。

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