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公益法人の解散について

民法上、公益法人の解散に当たっては主務官庁の許認可は必要ないようですが、定款・寄付行為に解散の手続きとして主務官庁の認可が必要とあった場合は、主務官庁の認可をもらう必要があるのでしょうか。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 必要なようですね。残余財産があるなら、当然と思います。 休眠とか消滅ならば、仕方ありません。

参考URL:
http://www.spf.org/spf_j/jiten/ka.html

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