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雇用保険の加入について

パートの方の雇用保険に加入できる条件の一つとして1年以上の雇用の見込みの有無が必要で、また下記の条件に当てはまるのなら加入できると書いてありました。 ・期間の定めがなく雇用される場合 ・雇用期間が1年である場合 ・3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。) ・3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき(注) 正社員を雇う場合も上記と同じ条件になるのですか?教えてください。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

労働基準法では正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの区別はありません。 すべて一括して「労働者」と呼びます。 あるのは労働時間による区別です。 雇用保険では 1.一般被保険者 1週間の所定労働時間が30時間以上 2.短時間労働被保険者 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満 と労働時間で区別されています。 つまりあくまでも区別があるとしたら、バート・バイトという名称(呼び方)ではなく労働時間であるということです 一般の労働者より労働時間が短ければ短時間労働者と呼ばれます。 正社員と呼ばれていても一般の労働者より労働時間が短ければ短時間労働者ですし、逆にパート、アルバイトと呼ばれていても一般の労働者と労働時間が同じであれば短時間労働者ではありません。 要するに社会上の通念としての、区別です。 極言すれば、一般的にそう呼んでいる、あるいはその会社ではそう呼んでいるということにしか過ぎません。 >正社員を雇う場合も上記と同じ条件になるのですか? ですから労働時間が同じ範囲であればパートでも社員でも同じです。

その他の回答 (1)

noname#35203
noname#35203
回答No.1

雇用保険加入する人すべてが同じ条件です。 正社員・パートだからと言って、雇用形態が違うだけで雇用保険上では差別がありません。 違うのは、給料総支給額で決まる「基本日額」です。

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