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裏の家の小屋から雨や雹が壁に当たり困ってます

数年前に北側のお宅が、我が家との境界線ぴったりに木の壁&小屋を作り、そのため困ったことがありご相談します。できましたら、法律的にも詳しい方いらっしゃいましたらお願いします・ その壁は厚みのある木板で、我が家の北側に2m以上になる高さ、4m程の長さの壁で、我が家の窓のある箇所の日差し&風通しも遮っていますし毒々しいペイントに塗っているので反射してシンプルな風呂場のタイルの色が、その色になっていることもあり憂鬱です。 又、その小屋風情の建物にトタン屋根をつけており、一応樋も付けて有りますが我が家の外壁とその小屋(共有フェンスに沿ってぴったり隙間無く塀のようにたてられています)まで50cm強しかないので、豪雨や雹のが降った際、そのトタン屋根や木壁や樋自体にぶつかった雨等が我が家の壁や丁度その辺りにある出窓に吹き付けているのがわかり困っています。 特に、その屋根は我が家の方向へ下下がりに作られているのでどうしても屋根と出窓の距離も近くなりますし豪雨の際は時折すごい音で当たっています。隣だし、豪雨もたまにだし、、と今まで我慢していましたが、ずっとこのままで壁が必要以上に濡らされたり出窓ガラスが傷ついても困るし、、と最近悩んでいます。とにかく境界線フェンスにぴったり作られているので、できれば境界線から少し離して作って欲しかったのですが何も相談なく作られてしまったので、、。 このような場合、屋根を取って欲しいとか頼めるのでしょうか? 又、北側の風通し・色の反射等は我慢するしかないのでしょうか? 乱文になりましたがよろしくお願いします

noname#47392
noname#47392

質問者が選んだベストアンサー

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noname#41417
noname#41417
回答No.5

明らかに法を犯していると思われますので、50センチ離す義務が生じます。しかし、どのようにして相手に伝えるか・・ということは当方の専門ではありませんので、アドバイスできません。建築物についての行政窓口は「建築指導課」という部署になりますが、この部署は「建築基準法」に関する相談が中心になります。「50センチ・・・」の問題は民法ですので、別の部署、もしくは弁護士に相談してください、というようなことを言われる可能性もありますが、まずは行政に相談するのがいいと思います。いきなりお隣には言い出しにくいと思いますので、このようなときに行政が間に入ってくれたらありがたいですよね。

noname#47392
質問者

お礼

ご意見・アドバイス有難うございます! 市役所に電話して聞いてみました。話はよく聞いてくれましたが、「50cm規約は民法なので裁判で、、」とのことでどうにもならない感じでした。 見に来てくれれば、異常な雰囲気がわかる、と申し出たら「行って、話しても良いがお隣との関係が悪くなっても困る」とかで最終的には自分で注意するしかないかな、と思いました。 壁や窓がトタン屋根にぶつかって我が家を汚したり傷つけたりする分には「財産権」を使って話してみるとか、、という感じになりました。 他の隣近所ではこういう住人は皆無ですので本当に我が家だけ不運としか言いようがありませんが(他にも非常識行動多数な一家なので)頑張ってみます、、。色々アドバイス頂き、助かりました! 又何かございましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (5)

noname#41417
noname#41417
回答No.6

10m2未満でしたら確認申請は必要ありません。3帖程度とのことなので、不要ですよ。ただ、作られたものは法に適合していなければなりません。

noname#41417
noname#41417
回答No.4

確認申請が不要であっても、お隣の3帖程度のものは建築であると思われますので、50センチ離す義務があります。

noname#47392
質問者

お礼

ご意見有難うございます。以前より心配だったのでホッとしました。役所に聞いてみます。

noname#47392
質問者

補足

度々すみません、、。 専門家の方とのことで心強いので再度ご質問させて頂きます。 以前、他で同様の悩みを見たことがあるのですが、繁華街のような商業地でなく我が家のような一般の住宅地ではなかなか50cm離す要請は難しい、とか完全な住宅でなければ、、とか聞いたことあるのですが強制的に要請できますでしょうか? その際、どのように話せば効果的でしょうか? 近隣ですので言い出しにくかったり、、で、以前からすごく悩んでおり精神的にもマイっていますがアドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー率54% (65/119)
回答No.3

>完全な家ではないので難しいのでしょうか? 確か屋根と柱があるものは建築申請が必要だったと思います。 車のガレージ(4本の柱で透明な屋根のもの )などがそうですね。 住宅新築の際に市の建築確認後にガレージを建てる人がよくいるようですが、これがあるからです。 質問者様の場合もこれにあたると思われますので市区町村に相談がいいと思います。

noname#47392
質問者

お礼

ご意見有難うございます。 駐車ガレージ屋根も申請要だったのですね? こちらのものは素人作りで、木製ですし今後のメンテナンスもどうするんだろうと不安でした(家の境界線にピッタリつけているのでメンテしたりチェックしたりするのには我が家敷地内に入らなければ無理ですので)。 早急に役所に聞いてみたいと思います。有難うございました

noname#41417
noname#41417
回答No.2

民法で「外壁は境界線から50センチ離さねばならない」とありますので、法を犯していることには明らかです。役所に相談してはいかがでしょう。床面積が10m2(6帖程度)以上であれば、建築確認が必要ですので、その時点で行政から指摘を受けているはずです。ただし、建築確認は建築基準法による審査なので、密集地で50センチい以上離していない建築が多い場所では、あえて民法を適用する指導はしないところもあります。

noname#47392
質問者

補足

ご回答有難うございます。 その小屋は、家の北側部分しか壁が無く、他3方は壁が無いのです。家の北側の共有・境界フェンス側のみ、の壁なのです。 又、大きさは3畳程だと思います。 50cm離すべき、という法律も聞いたことがあるのですが完全な家ではないので難しいのでしょうか? でも、ずっと雨が壁を汚したり、窓を濡らすのは我慢、、なのでしょうか?(ちなみに、これは業者等が作った物ではなく当人が自分で日曜大工で作った物です) もし、さらにアドバイス頂ければよろしくお願いします

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

法律云々よりもあなたも塀を建てた方が早い気がしますが。 撤去を求めても現実的にむりでしょう。

noname#47392
質問者

補足

ご返答有難うございます。 家でも塀を、、とのご意見ですが、50cm程しかない空間に又こちらからも塀を建てたら真っ暗になってしまいそうですし、風通し・光も入らない湿気っぽい北側になってしまいますので無理だと思います。

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