解決済みの質問
工事の発注に対しての元請が排出事業者となり、廃掃法上の責任を負います。したがって、発注者が分離発注した場合は、それぞれの工事の元請が排出事業者となります。この場合、下請業者が廃棄物を勝手に持ち帰ったり、あるいは元請業者が下請け業者に対して処理をさせたりすることはできません。元請が自社で処理する場合(廃掃法の処理場にあたる場合は許可が必要です)を除いて、許可のある業者に委託することになります。ただし、このケースは、工事によって排出されるもので「産業廃棄物」にあたりますが、職人が食事の目的で購入した弁当のごみなどは一般廃棄物となり、排出事業者はこの一般廃棄物に対してまでの処分の責任は問われません。これらの一般廃棄物は、生活ごみとして、その職人が処分の責任を負うことになります。また、これらの容器類は、容器包装リサイクル法により、リサイクルの義務を求められていますし、廃掃法によって埋め立てなどが禁止されています。
上の例では、一括発注であれば、クロスの切れ端・大工さんの端材・解体の産廃は、元請業者の責任で処分しなければなりませんし、解体工事が分離発注されていれば、解体の産廃は解体業者の責任となります。ただし、下請契約に産廃処分費も含めていた場合には、支払いのみ下請業者とする場合があります。(排出事業者は変わりません)お弁当のごみは、お弁当を食べた人の責任になります。
判断に悩むことはたくさんあると思います。・・・行政でも答えられないことがたくさんあります。・・・それは、廃掃法がグレーゾーンをたくさん抱えているからです。じゃあどこで聞いたらよいかということになりますが、自分で勉強して、法の主旨を曲げない範囲で・矛盾しないように判断していくしかないのが現状です。法の主旨は、不法投棄を防止し、適正処理を行う、ということです。そのためのひとつとして、排出事業者責任が強化され、管理責任・罰則などが強化されました。でも、法整備のスピードに現状がついていってないのが現状です・・・・。
投稿日時 - 2002-07-05 21:43:00
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