• 締切済み

レンタルビデオの延滞料金はどうすれば・・・

以前に、友達が自分のレンタルビデオショップの会員カードを勝手に持ち出し、 ビデオを借りたまま返していない事がありました。 そのビデオ屋はもう潰れてないのですが、別の会社から約70万円の 延滞料金の請求がいきなりきました。後になってその借りた本人に聞いて分った事ですが、その借りたビデオ は無くしてしまい、ビデオ屋に返すに返せずいたまま3年ぐらいたっていました。 いきなり70万を払えと言われても無理ですので、色々な友人に何とかならないか聞いて廻った所、 「ビデオの弁償金だけ払えば、延滞料金は払う必要は無い」と言われましたので、3本分の弁償金として3万円を支払いました。 その支払いをしてからもう3年以上経ちますが、その会社からは1回も返答が来ません。このままでいいのでしょうか?

  • bongu
  • お礼率50% (2/4)

みんなの回答

回答No.4

 もう解決したかと思いますが、ちなみにビデオ延滞料金は法的拘束力はありません。ですから払う必要はありません。  さらに、ビデオ買取料金のことですが、これはそのビデオテープにより値段が変わってきます。基本的には発売何ヶ月以内は原価の何%というように店ごとにマニュアルが存在するはずです。ちなみに3本で3万円という金額はおそらく新作3本だったのではないかと思われます。洋画でおよそ一本1万5000円×3で4万5000円、発売から三ヶ月以内と考え大体その六割から八割買取なので大体三万から三万六千円くらいの計算です。これは某ビデオ店の相場です。ですからまあ妥当といえば妥当です。  70万円については完全に脅しです。委託回収業者に関しては大体が脅しをかけてビデオOR料金を回収するという感じです。法的措置を取らせていただきます。という文章だったと思いますが、70万に関してははっきり言ってはったりです。 もちろん法律が絡んでくると弁償料金は払わなければなりませんがね。  

  • kudou
  • ベストアンサー率29% (34/116)
回答No.3

このままで良いです。 相手が受け取ったのですよね、それでおしまいです、この件については和解が成立してます。 例えば、お金を借りてお金が無いから払えない事になってしまった、取り立て屋が代わりに家にある物を持っていった、この場合その分又は借りた分は返さないで良い事になると言う話を聞いたことがあるよ、何故なら、その分だけの取り立てで良いと判断した事になるんだって! だからこの場合全然問題なしです、今日からよく眠ってくださいね。

bongu
質問者

お礼

以前に友人に聞いたときにもそのような事は言われましたが、 その時はあまり確信が持てなかったのですが、今日からはゆっくりと眠る事が出来ます!。ありがとう御座いました。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.2

テープ代金が3万円というのも腑に落ちませんが、ともかく請求に載って いたということで、テープ代であるという根拠は双方の合意事項である わけなんですね。 問題の70万円の方ですが、私も払わなくて良いと思うのですが、具体的 な行動については素人なので解りません。通常の事であれば債権が存在 しないということの民事訴訟を起こせば良いのですが、額面的にペイす るかどうかのライン上にあるような気がします。少なくとも延滞金が青 天井というのは会員規約に出ていたとしても、公序良俗違反で無効契約 であるとは思うのですが。(これが支払ってしまったお金が70万円の一 部と解釈できるし払方をしてしまったかどうかを聞いた根拠で、不法契 約は履行義務を負わないが、履行してしまった物を覆す事は出来ないと いう民法の規定が気になったからです) そのあたり、#26135の質問を参考にされると良いと思います。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=26135
bongu
質問者

お礼

色々と大変お世話になりました。 過去に、今回の件のような判例が出ておりましたので、大変参考になりました。 払う義務が無いから、次に借りても払わない。なぁんてことが無いように、注意します。この件があってから、ビデオ屋さんには行ってないのですが、今日あたりにでも、見に行こうかな?

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

その弁償代とやらで、相手は良いという事で支払ったのならそれで 決着済みで終わりです。但し、一方的に払ってしまったのであれば 70万円の債権を認めた事になるという解釈も出来ます。それは、相 手からすれば「70万円の一部を支払ったんじゃないのか?」と、言 う事も可能だからです。 そもそもこの70万円が妥当かどうかですが、その当時、そのビデオ が限定生産や絶版ではなく、普通に仕入れる事が可能であったので あれば、債権回収を故意に怠ったということで“買取りを求めて、 代替品を仕入れなければ本来商売できないはず”なので、そのよう な公序良俗に反するレンタル契約における延滞金の請求は不当であ る可能性が高いとラジオで遠藤誠弁護士が話されていたのを聞いた ような記憶があります。 今回の場合は、既に支払った3万円の扱いがどうなっているのかで 実際の対応が変わると思われます。

bongu
質問者

補足

ご回答どうもありがとう御座います。 先程の補足ですが、督促状の中にはビデオ代金も含まれておりましたので、 最初にビデオ紛失弁償金を支払う形をとりました。 自分が行った形で、結果的にはOKなのですか? ちなみに友達が借りたビデオは、何処のレンタルショップに行っても今現在でも 置いてあるものです。

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