• ベストアンサー

追加納付の制度ができた時は?

昭和23年生れの女性です。 昔、任意加入だった時代の国民年金を、遡って納めた記憶があるのですが、データが探せません。 5年間くらいだった記憶なのですが、納付ができるようになって、納付したのですが、データを調べるのに、それがいつ頃だったかをご存じの方、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

S45.7.1 第1回特例納付実施 S49.1.1 第1回特例納付実施 S53.7.1 第1回特例納付実施 【参考】 国民年金法附則 第十三条  昭和四十四年一月以後の月分の保険料の額は、この法律による 改正後の第八十七条第三項の規定にかかわらず、被保険者が三十五歳に達 する日の属する月の前月までは一月につき二百五十円、被保険者が三十五 歳に達した日の属する月以後は一月につき三百円とする

その他の回答 (5)

  • ijnnenhhh
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.6

何度もすみません。NO2の方がすでに回答されてますね。大変失礼しました。

  • ijnnenhhh
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.5

NO1です。 回答が遅くなり、すでにご存知かもしれませんが一応参考程度に。 過去に、特例納付期間(昭和45年7月から、昭和49年1月から、昭和53年の7月からそれぞれ2年間)があったそうです。この時期だけは時効2年をすぎても特例的に認めていたそうです。任意加入の人も含まれていたのか分かりませんが、おそらくこの時期のいずれかではないでしょうか? 全く知りませんでした。年金は難しいですね。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

良く読むと3回目の日付では辻褄が合わないですね。 いいかげんな事を書いてしまった。 過去の年金の歴史では「5年年金」もあったし、複雑ですからねえ... やっぱ、記憶を頼りに書くんじゃなかったと反省してます。

3tanuki
質問者

補足

ありがとうございます。 かなりいろいろな歴史があったようですね。遡って支払った、記録を探す努力をしているのですが、昭和50年代の出来事だったように、記憶しています。 年金関係で61年には何があったのでしょうか。60年代の可能性もありますので。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

13条違いでした。 条文の中の日付については3回目のものであり、第1回、2回は異なっている可能性があります。 (保険料納付の特例) 第十三条  被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和四十五年七月一日前のその者の被保険者期間(国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間及びこの法律附則第十五条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、保険料納付済期間又は保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四百五十円を納付することができる。 2  前項の規定による納付は、昭和四十七年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同日までに六十五歳に達する者は、六十五歳に達する日の前日までとする。 3  第一項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次に行なうものとする。 4  第一項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

  • ijnnenhhh
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.1

こんにちわ。 任意加入だった時代というのは、質問者様がサラリーマンの妻で収入がほとんど無い時代でしょうか?そうであれば、昭和61年3月以前の話であることは間違いないと思うのですが・・・。 あと、5年分納付できるようになったというのは、質問者様が経済的に納付できるようになったというお話ですか?それとも、制度上、任意加入の時期の分を暫定的に5年分位遡って支払うことができたということでしょうか? 通常の強制加入の追納は2年までしか遡れないので、もしかしたら特例的に任意加入の人向けにそういう時期があったのかもしれませんが・・・気になるのでまた調べてみます。回答になってなくてすみません。

3tanuki
質問者

補足

ありがとうございます。 61年よりは前だったと記憶しています。 制度上、任意加入の時期の分を暫定的に5年分位遡って支払うことができたことです。

関連するQ&A

  • 国民年金の40年間納付と60歳以降の厚生年金

    現在56歳です(3月末生まれで計算ください)。大学卒業後(22歳)会社に入りずっと厚生年金(必然的に国民年金2号加入者)に加入しています。 大学生は当時任意加入なので2年間国民年金には加入していません。 国民年金は60歳まで納めることになるので、加入期間は38年間になります。40年間納めていないので満額もらえない。 今勤めている会社は、62歳定年制なので、62歳までは、厚生年金に加入します。 国民年金 満額受給のため 国民年金には、40年間納めていない場合 60歳以降も任意加入で40年間まで保険が納められる制度があると聞きますが Q1.62歳まで厚生年金に加入していれば、60歳以降の期間国民年金任意加入と同様に国民年金2号加入者として納付期間に算入されるのですか。 Q2.算入されない場合、別途国民保険に任意加入し保険金を納付すれば40年間納付ができますか。それとも60歳以降も厚生年金加入者には40年間納付の方法はないのですか。 (損得とか厚生年金の加入期間長くなれば厚生年金増えるとかの問題は別にしての制度上の確認です)

  • 国民年金の未納付分の影響は?

    大学生時代に国民年金を丸1年間、未納付状態となっています。これは追納すべきでしょうか?追納した場合としない場合では、年金はいくらぐらい違ってくるのでしょうか?教えてください。 ※私は昭和51年生まれで、平成10年度分を未納付です。

  • 若年者納付猶予制度の加入記録について

    不勉強なので、ご存知の方に教えていただきたいです。 私は現在、27歳。 大学入学した20歳の時に国民年金の納付猶予を母が手続きしてくれました。 それから4年分が「猶予」になっています。卒業後の2年間厚生年金に加入し、1年前に結婚、扶養に入ったのです。 先日、旦那さまが転職する際に、1か月分無職の状態になったので役所にて国民年金を1か月分支払い手続きをしました。 (納付書を社保庁から送ってもらえるように) その際に加入期間を確かめて頂いたら、 私の学生時代の4年間は国民年金「加入」になっていました。 母が払ってくれたのかな、なんて甘いことを考えてしまい、再度確認をせず帰ってきてしまったのですが、母はもちろん払ってないとの事。 「加入」になっていたのは、まだ追納可能は10年経っていないからでしょうか? 社会保険事務所に確認に行けばいいのですが、出産したばかりでなかなか外出が難しいので、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 昭和36年10月生れの学生時代は強制加入?

    昭和36年10月生れです。高校卒業後2年間短大に行っておりました。この2年間の間に20歳になったので国民年金に入らなければならなかったと思いますが、先日届いた「ねんきん特別便」をみると、20歳からの加入にはなっておりませんでした。当時学生であった私は「強制加入」の時代だったんでしょうか。また、「任意」ということは、なかったんでのでしょうか。お教えください。また、私は10月生れですが、10月からの加入支払だったのでしょうか。ご教示ください。特別便の返事をしなければなりませんのでよろしくお願いします。

  • 年金を納付しながら受給している場合

    父の年金について質問です。 昭和23年生まれで現在64歳の父は、62歳から年金受給を開始しました。 父が年金を納付していた期間は30年間くらいですので満額ではありません。 現在も働いているので、毎月の給料から厚生年金が天引きされています。 年金を受け取りながら払っている状態です。 この状況で、以下のことが気になります。 ・今払い続けている分の年金は、65歳まで「任意加入」という扱いになりますか?  そうだとすると、65歳になったとき年金受給額が変更されるのでしょうか。 ・65歳になっても働き続ける場合、厚生年金は強制加入だと思います。  65歳以降の納付はどのような扱いになりますか? 2点、お知恵を貸していただければ嬉しいです、よろしくお願いします。

  • 生まれた年によって年金納付期間に違いが?

    今年60歳になった親の年金を受け取る手続きをしているのですが 分からない事があるので教えて下さい。 生まれた年は昭和21年なのですが、年金手帳に記されている 生年月日が昭和22年となっており先日訂正の手続きをしました。 年金加入期間は厚生年金234ヶ月です。退職後は無職で国民年金は未納だったようです。 社会保険庁に行って話しを聞き、年金をもらう手続きをしようとしたのですが 「昭和21年生まれであればあと6ヶ月、加入期間が足りないので 年金は受け取れない」と言われました。(昭和22年生まれならもらえる) 年金をもらう方法としては (1)今からどこかに就職して6ヶ月間厚生年金を払う (2)国民年金を今から58ヶ月分払う。 この二つしかないと言われました。どちらも不可能なのです。 生まれた年が変わっただけで加入期間は変わらないのにどうしてなのでしょうか? たった6ヶ月間分足りないだけで一円も貰えないのはもったいないと 思うので(きちんと納付していない親が悪いのですが)貰える方法を 他にご存知の方あれば教えていただけないでしょうか。お願いします。

  • 学生納付特例制度について

    今月20歳になる息子宛に国民年金加入の案内が届きました。 2年間の学生納付特例制度を受け、その期間を追納しなかった場合は、約4万円の年金額が減額されると書かれていました。 1年間の保険料は14980円ですから、親が立て替えて払ったほうが良いように思うのですが、本当に払わなければ、1年で4万円も減額されるでしょうか。 国民年金に詳しい方、教えてください。

  • 大学生の国民年金納付はいつから?

    大学生が国民年金を納付しなければならなくなったのは、任意期間も含めて、昭和何年からですか、教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • 国民年金の任意加入制度について

    60歳、主婦です。国民年金を満額で受給したいのですが、過去に未納期間が39か月間あります。そこで国民年金の任意加入制度を利用して未納分を納付したいと思っているのですが、可能でしょうか。 可能な場合、この場合、ひと月の納付金額はいくらになるのでしょうか。 又、納付期間が40年間に達した時点で納付しなくてよい、といった連絡などがあるのでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します。

  • 帰国後の国民年金の納付について

    海外に在住してたときは、国民年金は任意なので加入してませんでしが、帰国後加入しました。月の途中に帰国した場合、国民年金はその次の月から納付するようになると思いますが、そうなると帰国した月は未納になってしまいます。この結果、納付期間が不足と言うことで、障害年金の受給資格がありません。この状況に納得いかないので、国民年金に詳しい方のアドバイス宜しくお願いします。