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相続税について

法定相続について教えてください。 認知されている非嫡出子がいる場合の法定相続分なのですが、 【被相続人に配偶者と嫡出子1人、非嫡出子1人がいる場合】  ・配偶者  1/2  ・嫡出子  1/3  ・非嫡出子 1/6 とありました。 配偶者の1/2はすぐにわかりましたが嫡出子1/3と非嫡出子1/6が今ひとつわかりません。 算数に弱い自分にもわかるように教えてください。

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回答No.1

配偶者一人、嫡出子一人、非嫡出子一人なので 1/2+1/3+1/6 分母をあわせると 3/6+2/6+1/6=1となります。 一般化すれば まず配偶者が遺産の半分をとって 残りを嫡出子の取り分が非嫡出子の倍になるように分配するということだと思います。

hot_mirage
質問者

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  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.3

嫡出子は、非嫡出子の2倍なので、非嫡出子を○1個としたら、 非嫡出子 ○  嫡出子 ○○  となります。 子の取り分は、2人分合せて全体の半分なので、 母上は、子の取り分と同じだけ、(つまり○3個分)が行きます。 分配は、 非嫡出子 ○  嫡出子 ○○   母上 ○○○ となります。 全部で6個の○があるので、それぞれ取り分は、 非嫡出子=1/6  嫡出子=2/6=1/3   母上=3/6=1/2 です。

hot_mirage
質問者

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  • n-neko
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.2

前提として、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2になります。 つまり嫡出子の相続分をAとしたら非嫡出子の相続分はAx1/2となります。そして母親が1/2なので、二人の相続分の合計は母親の相続分を引いたの残りである1/2(被相続財産の1/2)ということになります。 A(嫡出子の相続分)+Ax1/2(非嫡出子の相続分)=1/2(二人の相続分の合計) という計算式になると思います。(書き方が変ですみません) それを普通に計算するとA=1/3つまり嫡出子の相続分ということになります。非嫡出子はその1/2なので、1/6になるのだと思います。 わかりずらいですね・・・私もこんがらがってきました。

hot_mirage
質問者

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