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離婚後、再婚。借金と相殺した養育費は・・
相談内容は・・・ 私は2年前に離婚し、1年後再婚した女性です。中学生の連れ子がいます。 前の結婚中(10年強)に、夫婦間での借金がありました。 元夫から私が借りたのです。(途中で頓挫しましたが、事業のための数百万です) 夫婦間の借金なので、借用書などはありません。 離婚の際に、半分を返し、残り半分は養育費と相殺ということになりました。 その後、再婚し、最近になって、相殺した養育費を返せと言ってきました。 最初は再婚しても返金不要と言っていましたが、再婚後のこちらの態度が 気に入らない、病気になって医療費がかかる等の理由で返せと言ってきたのです。 そもそも、夫婦間のその借金に返済の義務があるのか判りませんが こちらが離婚したかったので、要求に応じ、返したのです。 暴力があったので、むしろ慰謝料を請求したいくらいでしたが 離婚という形で早く逃げたかったので、争うことをを避けてしまいました。 すみません、ダラダラと書きましたが、要点は 1. 夫婦間の借金、このような場合きっちり返す必要があったのか? 2. 借金の返済を養育費との相殺ですませたが、再婚したので返さなければならないのか? ・・です。 できることなら返すことはしたくありません。(そもそも「返す」ものか判りませんが) そこで、こちらに相談させていただくと同時に、離婚・養育費などに詳しく 親身な態度で相談に乗っていただける弁護士さんを探しています。 できれば近くが良いので、足立区~都内を望んでいます。 ホームページ等教えていただけたらと思っています。 また、どういった態度で件に臨めば良いか教えてください。
- ayukoma
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質問者が選んだベストアンサー
先に2.を答えますね。そもそも慰謝料ならともかくとして、 養育費はお子さんの権利です。相殺対象にはなりませんし、 親が「いらない」と約束しても、お子さんが「いる」と言えば、 請求することができます。 また、養育者の再婚は養育費の減額対象となります。 それを踏まえての1.ですが、そもそも相殺対象にないのですから、 借りたものを返すのは当然でしょう。 一度返金不要と言っているのがどうなのかは微妙ですけどね。 借りたという事実があれば、 借用書がなくても支払督促等の対処はできます。 返す前提で、養育費・DV等の慰謝料・財産分与を求めるのが 筋かと思います。慰謝料と相殺なら分かりますから。 弁護士等は弁護士会で検索してみて下さい。 ですが、恐らくご主人はそういう法のことを 持ち出しても聞かないんじゃないですか? 下手すると裁判まで行くと思いますし、 慰謝料や養育費の支払命令が下っても払わないんじゃないですかね。 未だに質問者様のことを自分のものだと思っていることでしょうし。 ここは話の分かる第三者に入ってもらって、 穏便に解決するのがいいと思います。
その他の回答 (1)
- mari007373
- ベストアンサー率20% (13/62)
養育費は、子供の預金です。 大人の都合で使用することはどうかと思います。 1. 夫婦間の借金、このような場合きっちり返す必要があったのか? 夫婦間の借金となっていますが、生活の為に仕事を始めて、 収入は生活費になっている場合は、夫婦間の借用になりませんよね? 旦那さんが会社に行く為に車を買ったそのお金を奥さんが借用ね! と話した場合は借用になりますか? ようは、借用とするか、生活の為の出費とするかです。 2. 借金の返済を養育費との相殺ですませたが、再婚したので返さなければならないのか? 上記と一緒です。子供の為の養育費です。 返済したいなら返済すれば良いですが、 必要ありません。
お礼
ありがとうございました。 1.共働きで、それぞれ財布も分けていたので微妙です。 相談してみます。 2.やはり、いろいろ見ても「(返す)必要ない」んですね。 ただ、元夫が私にとって怖い人なので、少しずつでも払って、平穏になりたい気持ちもあります・・。
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