解決済みの質問
出版物に掲載されている図版等は、その図版等を作成した人が著作権を持つことになります。従って、その図版等を、コピーするなどして、無断でそのまま転載することは、著作権法違反となります。
ただ、今回の場合、あなたがつくる独自の文書の参考資料として、当該の図版等を引用するわけですから、一定の条件を満たせば、著作権法第32条の適法引用が認められます。具体的には、引用する図版が、あなたのつくる文書をきちんとフォローしていること。あなたのつくる文書が主体であり、引用する資料が従であるという関係が、質・料ともに明確であること。引用する資料の出典を明示することです。その場合、出版社や図版制作者に許諾を得る必要はありません。
もう一つの方法は、あなた自身がその資料(筋肉図)を作成してしまうことです。解剖図や筋肉図のような、誰がつくっても同じ資料になるものについては、おおもとの資料を参考にして、あなたが独自の観点から見やすさやわかりやすさを付加した資料をつくれば、それがあなたの著作物となり、その著作権はあなたに帰属することになります。その際、おおもとの資料の出典を明示することは、儀礼上必要でしょう。ただし、その場合も、おおもとの資料の著作者に許諾を得る必要はありません。
一つ注意しておかなければならないことは、あなたが引用しようとする図版等に独創的なアイデアが込められていて、あなたがそれをそのまま使ってしまう場合です。この場合は、訴訟に発展した場合不利になりますので、くれぐれもご注意ください。
投稿日時 - 2007-05-28 00:08:48
お礼
birago33
さっそくの回答ありがとうございます。法律用語に不慣れな身にも、大変分りやすく、助かりました。
版元への許諾など、こちらがどう対応すべきか戸惑っている部分についてもお察しいただいて、とても参考になりました。
また、法的な問題についてもご指摘をくださり、勉強になりました。
迅速且つ丁寧なご回答、本当にありがとうございました。
投稿日時 - 2007-05-28 11:08:22
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