解決済みの質問
平成15年に契約した賃貸マンションの家賃及び駐車場の料金が、契約書には月々55000円の家賃と5000円の駐車場料金二台分10000円の計65000円と謳っています。しかし、私の勘違いで当初から67000円を家主に毎月振り込んでいました。勿論今まで家主から「多く振り込まれてますよ」等という事は一切言われていません。最近引越ししようと思って契約書を引っ張り出した時、情けない事に始めてその事に気づきました。そこで質問ですが今までの過払い分は請求できるのでしょうか?それともこちら側にも落ち度が有るという事で無効になってしまうのでしょうか?教えてください!
投稿日時 - 2007-05-24 21:51:08
再度お邪魔します。
平成15年ならまだ4年前です。
この場合は家賃・地代の請求または返還請求ですから時効は5年だと思います。
下記URLを参考にしてください。
http://www.naiken.jp/jikou_hyo.htm
投稿日時 - 2007-05-25 09:56:13
お礼
ご返答有難う御座います。今回の私のケースは時効5年なので大丈夫ですね!これで自信を持って家主さんと交渉できます。本当に有難う御座いました(*^0^*)
投稿日時 - 2007-05-25 17:50:53
3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
請求できますし、返さなくてもいい なんてことはありません。
錯誤で多くはらったお金は、当然返す義務があります。
また、時効も全然関係ありません。
どういうことかというと、過払いしているお金は、
個々最近の家賃だけだからです。
1ヶ月目 2000円過払い
2ヶ月目 過払い金は、家賃に充当して、この月に4000円を
新規に過払い
3ヶ月目 4000円は家賃に充当され、この月に6000円を
新規に過払い
・・・ となると、33ヶ月たったところで、翌々月分を
払っているとなるので、時効にかかるのは、かなり先と
いえます。
大家も家賃の間違いに気がついてないかもしれませんね。
入居者によって家賃は違うので・・・
まあ、言えばすぐ返してもらえますよ。
投稿日時 - 2007-05-26 04:15:42
お礼
専門的な御意見本当に有難う御座います。この日曜日に家主宅に伺いますが、家主さんも今回の事は多分気づいていないと思いますので冷静に話しようと思います。とても自信の付く貴重な回答有難う御座いました(^0^)
投稿日時 - 2007-05-26 07:09:23