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回答(3件中 1~3件目)
生前に名義を変更するという事は贈与という事ですね、死後に名義を変更するのは相続ですよね。
その場合圧倒的に贈与の方が税金が高くなります、相続ですと色々と控除額があって税金は少なくなります。
その前に、その土地がどの様な土地で、広さはどれだけで、現在の地価は幾らか、抵当権、借地権は付いていないか?等を調べます。
そうした上で詳しくは税理士に相談してみて下さい、税務署に聞いても少しは教えてくれますが、余り詳しくは教えてくれません。
法務局や税務署に何度も足を運んで、少しずつ勉強して調べてみて下さい、とても良い勉強になりますよ!
投稿日時 - 2007-05-24 11:56:51
生前に行う場合)
祖父→父ということで、売買でないと思うので、贈与となります。
この場合、贈与税が発生しますが、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までは贈与税がかかりません。
・農地については、農地法の許可が必要になります。
なお、お父さんが農地を取得できる資格(一般に50a以上の農業経営、60日以上の耕作日数)があることが前提ですが・・・。許可後に所有権移転登記となります。
・農地以外については、すぐに所有権移転登記ができます。
・登記時の登録免許税は、1,000分の20です。
・登録免許税(3%)が一度かかります。
死後に行う場合)
・相続登記をすることになりますので、農地も許可の必要が要りません。
・相続税については、基礎控除5,000万円+相続人×1,000万円が控除できるので、よほどの資産家でない限りかからないと思います。
また、小規模用地等の特例があります。(贈与の場合には該当しません)
・登記時の登録免許税は、1,000分の4です。
・登録免許税はかかりません。
固定資産税については、1月1日現在の所有者に賦課になります。
もし、年内に亡くなって、1月1日時点で未相続の場合、相続人の代表者に課税通知書は行くと思います。
基本的に、相続でトラブルが発生しないのであれば、無理して生前に贈与することはないと思いますよ。
こちらを参考に http://www.towa-fudosan.co.jp/zeikin/
投稿日時 - 2007-05-24 11:55:37