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先使用権に・・・

特許にも先使用権は認められるのですか? つまり、A会社の某特許未出願の技術をB会社がA社より先に使用又は借入などの為に公の場で用いている場合は、先使用権は認められるのですか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>特許にも先使用権は認められるのですか? 認められます。 >公の場で用いている場合 その技術自体が公けであれば特許自体が成立しませんが、もし公けの場で使用はされているが、発明内容にかかわる部分はブラックボックスであり、公開されていないということであれば、先の回答のとおり、先使用権が認められます。

  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.1

特許自体が認められないと思われます。 特許査定が下されるには新規性、進歩性が必要です。 ご質問の件に関しては、A会社の出願前にB会社が公の場で 公表していますので、 「新規性喪失の例外」の場合を除いて拒絶要因になります。 万が一特許査定が下されたとしても、 無効審判請求をすることで、特許査定を取り消すことができます。

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