• ベストアンサー

診断書の記入を拒否されました

妻なのですが、現在某医大の精神科に鬱病で入院しております。 当初はストレスにて頭痛、めまい、嘔吐等の症状が出たので、H14年5月に県内のSクリニック(心療内科)に通院しました。 ずっと通院しておりましたがH17年になって、自殺未遂を起こし、すぐにSクリニックに連れて行きました。 ですがアルコールを飲んでのリストカットだったため、医師に診察を断られ、後日紹介状を渡され転院いたしました。 転院先でしばらく通院をしておりましたが、リストカットがひどくなった為、医大に紹介状を書いていただき入院の運びとなりました。 入院中に、障害者手帳・障害年金の手続きをしています。 障害者手帳は無事に1級を取得しました。 現在、障害年金の遡及請求の準備中なのですが、現状の診断書は入院先の医大の先生に書いて頂き提出いたしました。 役所の方から、診断書(H15年11月~H16年1月…初診から1年6ヶ月後)と受診状況等証明書を提出して下さいと書類が来たので、Sクリニックにお願いに参りました。 しかし、「主婦業が出来たので就労可能。よって診断書は書きません。」といわれ拒否されました。実際診断書に記載すべき期間は、ほとんどベットから出てこず、トイレ、食事以外は寝てばかりの生活でした。 当時は、投薬も本人が行かなくても比較的出していただいていたので、私が代わりに病院に取りに行ったりしておりました。 家事にしても、私がほとんどやっております。 いったいどこを判断して主婦業が出来たと言っているのか甚だ理解できません。 感情論はこの辺にして実際問題、初診時の診断書を提出しなければ遡及請求出来ないのでしょうか。 ちなみに、Sクリニックでは受診状況等証明書は書きますと言っております。 実際、今まで治療に多額の費用がかかっており、事後重症の請求だけでは金銭的にきついです。 ご回答よろしくお願いします。

  • 医療
  • 回答数6
  • ありがとう数11

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

>とあります。この正当な事由というのが"主婦業が出来た"ということなのですね。 では、なぜ主婦業が出来ると診断書を書けないとなるのか分からなく困っています。 いや、そういう事ではなくてですね、 質問文にありますように、 「主婦業が出来たので就労可能。よって診断書は書きません。」 と言われたのであれば、就労不可能な状況であった旨の診断書がいるのではないのでしょうか? 医師はそう判断していないので「就労不可」いう文言は書けないという事でしょう。 なのでその時点での医師の診断を書いてくれと頼めば可能だと思います。しかしそれで役所で蹴られただなんだ言われても嫌なので書かないということなのでしょうかねぇ…。

ts0711
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 だんだん医師の言いたいことが分かってきました。 就労可能/不可能が重要なキーポイントなのですね。 初回のSクリニックのお願いは私が行った訳ではないので、近いうちに私自身が行ってみたいと思います。

ts0711
質問者

補足

すみませんkazu_kun1203様が専門家と言うことなので聞きたいのですがよろしくお願いします。 当時飲んでいた薬ですが デパス0.5mg       朝1 昼1 夕1 寝1 ソラナックス0.4mg    朝1 昼1 夕1 ドグマチール50mg    朝1    夕1 ルボックス25mg     朝1    夕2 寝2 フェロ・グラデュメット    昼1 アナフラニール10mg   朝1    夕1 トリプタノール10mg   朝1    夕1 レンドルミン0.25mg           寝1 テグレトール100mg    いらいら時1 ユーロジン2mg      不眠時1 です。専門家の見地から見てどんな病気だと思われますか。 よろしくお願いします。

その他の回答 (5)

回答No.6

> 事後重症の請求だけでは金銭的にきつい だから書け!、と言っても、医学的なことしか書けないでしょう。 金がないから、何かの病気を証明する、というためのものではないです。

ts0711
質問者

お礼

金銭的な面できついのは有りますが、前にも書いたように嘘を書いて欲しいとは思っておりません。しかし、先生側の認識と私たち家族の認識とズレが有るのも事実です。私がしようとする行為は、このズレを埋めるための物だと思っています。 直談判しに行くと書きましたが、はっきり言って自信が有りません。 しかし自分自身、納得がいかないままにするのもどうかと思います。 なんだか金銭目的の詐欺を強要しているみたいですね。自分ではそんなつもりは毛頭ないのですが。

回答No.5

処方内容だけでどうと言われましても…。 量は確かに多いと思いますが、抗うつ薬と抗不安薬の組み合わせでそんなもんと言われればそんなもんですし。 同じように何種類も併用していても仕事をしている人はいますし、逆に出来ない人もいます。 3級でもとろうとするなら就労に著しい制限を受ける程度でないと無理ですので、やはり直接医師にお願いするしかないでしょうね…。 昔の事なのでカルテの記載にたよるしかないわけで、質問者がいくら家で寝ていて動けなかったといってもどこまで信用してもらえるか…。 というところでしょうか。

ts0711
質問者

お礼

有り難うございます。 私に今ある客観的証拠と言うのが、処方された薬の種類しか無いので、このような質問をした次第であります。 後は、カルテと先生の判断に任せたいと思います。

  • cookietan
  • ベストアンサー率35% (20/56)
回答No.3

まず役所でなぜ必要なのか確認されてはいかがですか? 遡って申請されるのでしょうか? 遡って申請する場合は必要でしょうが今から先の事と言う事であれば医大の医師で構わないと思います。 推定と言う事で医大の先生は書けると思います。 開業医の先生は家事が出来るから障害年金を貰えるラインでは無いと判断されたのでしょうか? 基本的には役所判断なので医師が書けないと言う事は普通はないと思いますが・・・。患者側が書いて欲しいと言えば書いてくれると思いますが・・・。お金も支払う訳ですし・・・。 どうしても書けないと言う事であれば貴方自身がどう言う状態だったか、今の状況はどうかどう言う事が困っているかなどを書いて医大の診断書と一緒に出すと良いですよ。 はっきり言ってどんな書類を出しても良いので・・・。 私が障害年金をした時が25歳位でしたが医大や開業医と様々な病院でお世話になっていたので診断書は個人の開業医さんにお願いし書いて頂きましたが開業医の名前より大学の名前が入っている方が良いからと開業医の名前の下に大学病院の名前も入れて貰いました。 その後、何年か毎に診断書提出を求められますがいつも開業医の先生が書いているので全く自分の症状と違うし良くなっている、働く事は可能等を書かれているのでいつも私が今の現状報告を付けて出しています。 長文になりましたがまずは役所でなぜ必要なのかと言う事と開業医さんがなぜ書けないのか、主婦も出来ていないのにそう言う事を言われるのか?喧嘩しても話した方が良いですよ。 実際困られて必要なのですから・・・。

ts0711
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私の住んでいる所は、障害年金を申請する場合、まず現在の症状を書いた診断書を申請します。(申請済み) その後、障害認定日とされる日の診断書を提出するという流れになっております。 >はっきり言ってどんな書類を出しても良いので・・・。 最終的に書いてくれないとなったら自分で書いてみます。 もう一度、役所に聞いてみます。 そして、Sクリニックに直談判してみようと思います。

回答No.2

それは役場に確認するしかないでしょう。 診断書というものは医師が診断した内容を書くものであって、あなたがどう思おうが関係ありません。 診断書によって当初から障害があった事を確認したいのだと思いますが、そのように医師は判断していないので事実のまま、 例えば…「ストレスによる頭痛、めまい、嘔吐と診断する。」 とは書いてもらえるかもしれませんが、障害年金には役に立たないのでは? Sクリニックで実際どのように診断され治療していたかわからないので一般的な内容になりますが。 受診状況証明書は受診の事実を記載するだけですから書かない理由はありませんね。

ts0711
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり診断書には鬱だったと証明しないとだめなのですね。 Sクリニックの先生とはあまりうまくコミュニケーションが取れていなかった可能性がありますね。私が一緒に受診したわけでは無いので何とも言えませんが。でもたくさんの睡眠薬、睡眠導入剤、向精神薬が投薬されて鬱病ではありませんと言われても納得が出来ないのも正直な気持ちです。 私は嘘を診断書に書いて欲しいとは思っていません。 カルテに書いてあることをそのまま診断書に書いて欲しかったのです。 医師は診断書を希望する患者(元患者)を断ることが出来るのですか? それとも、障害年金の診断書だから、鬱では無かったと先生が判断する限り書けないという事になるのでしょうか。 不躾な言い方になり申し訳ございません。

ts0711
質問者

補足

医師法の第19条2に 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 とあります。この正当な事由というのが"主婦業が出来た"ということなのですね。 では、なぜ主婦業が出来ると診断書を書けないとなるのか分からなく困っています。

noname#256814
noname#256814
回答No.1

おそらくカルテにその様に書かれているのではないでしょうか?カルテにそう書いているものを診断書にまったく別の内容を書く事は自分の誤診を認めるような事。難しいのではないでしょうか。

ts0711
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 仮にカルテに主婦業が出来たと書いて有ったとしても、診断書を書かないということに納得がいかないのです。 主婦業が出来たと先生が判断し、カルテに記載されているなら、それを診断書に書いていただきたかったのです。

関連するQ&A

  • 診断書の記入

    うつ病のため平成17年2月25日にA病院を受診。平成18年5月にB病院に通院先を変更。平成19年1月にC病院に通院先を変更しています。 障害年金の申請(遡及請求)のため診断書をBとCにそれぞれ記入してもらいましたが、C病院には、障害が治った日の欄に障害認定日ではなく、診断書を記入した日(平成20年4月1日)を記入されてしまいました。 また、治療暦の欄にはB病院が抜けています。 やはりもう一度、治った日の欄には障害認定日を、治療暦の欄にはB病院の期間を追加してもらうように病院に頼みにいったほうがようでしょうか。それともこのまま提出してしまっても大丈夫でしょうか?

  • 障害者年金の受給、遡及について。

    障害者年金の受給、遡及について。 現在、26歳。統合失調症と診断されていて通院しています。 過去に閉鎖病棟に3度、入院させられていました。 入院期間としては1年間になります・・・任意ではありません。両親が勝手に決めて強制です・・・orz 色々と事情がありますがそれは割愛しまして、去年の夏くらいから3度目の入院で 今年の1月に退院しました。不眠症でもあり仕事も続かず、無職期間が長いです。今も無職です。 経済的にも精神的にも負担を減らしたいので主治医の一言から始まり障害者年金を受給したいと思っています。国民年金は納めているので大丈夫です。 通院先のケースワーカーさんに相談しているのですが最初に間違ったことを伝えたり 勤務されて間もないようで僕の質問に対して専門書を見ながら確認して話したり初相談から2週間経って2時間程、話し合っても何も障害者年金の申請の手続きさえも全然進まず、不安になっています。分からないのでスケジュールが空いたら市役所に聞いてみますのでと今日、言われました。仕事、アルバイト等も始めたい(始める)ので出来たら早く話が進んで欲しいです。 障害者年金受給と遡及するにあたって問題点があり質問させて頂きます。 現在通院している精神科のクリニックに19歳の時、初診を受けています。初診時はまだ統合失調症とは診断されていません。精神的な悩みがあって何度か通いました。 初診から1年半経った時に、ちょうど通院していませんでした。その間に受診した別の精神科クリニックから1年半経った時には現在のクリニックに通院していることになります。そこで通院を始めて、統合失調症と診断されたのが21歳の時でクリニック経由(繋がっている)閉鎖病棟に3ヶ月間、1度目の入院。退院してから現在までずっと通院しています。現在は症状は軽減して比較的安定はしていますが症状としてはカルテには当初、幻聴、妄想あり、躁鬱状態とありました。 障害者年金(国民年金、2級)は現在から5年分までなら遡及できると聞きました。 21歳。1度目の入院、統合失調所と診断された時を初診とするならばそれから1年半経った時も通院しているので、もし申請が通れば遡及も4年分まで出来ると思います。 19歳の時を初診とするならば遡及は5年分という計算になりますよね? しかしながら、その期間は通院していませんでした。 なので、個人的には発病した21歳の時が初診日で1年半後が認定日となり4年分の遡及になってほしいです。 ケースワーカーさんが言うには現在通っているクリニックの初診日はカルテ上、19歳なので その1年半後にちょうど通院していないので認定日には出来ず、遡及は無理かもと言われました。 であるならば、今後、障害者年金受給も無理なのかもしれないです。 それでは2度目の入院、最低でも3度目の入院した病院を初診日にして(クリニックも変えてしまえば)来年からでも申請が通れば受給できるんじゃないのかな?と思いました。 受給者に該当しないのであれば、それでも今まで通りで構わないのですが 主治医が言い出したことでもあり自分なりに調べたりしたので時間無駄にしたし、なんだが納得いかないです。 例えば、30代、40代で病気が発症して。けれど精神科の初診日が10代の時でその1年半後、通院していなかった場合、カルテ上は認定日にすることが出来ず、理屈では障害者年金の受給、遡及が無理になってしまいます。 僕が相談しているケースワーカーさんの対応が遅い気がしています。そういうものなんでしょうか? 初めて質問するので文章が長くて分かりづらくて、すみません。 回答、よろしくお願い致します。

  • 精神障害者年金の請求について。

    統合失調症なので、障害者年金の手続きを始めたところなのですが、初診証明はとれたのですが障害認定日の前に転院し、次にかかった病院の精神科が3年ほど前に無くなってしまい、再度転院しました。障害年金の遡及請求をしたいのですが、前の病院ではカルテは残っているのですが診断書を書ける医師がいないということなので、診断書は出せないと言われました。この場合遡及請求をする事は可能でしょうか?、

  • 障害年金(厚生)の診断書

    H16年(9年前)に自立神経失調症と診断される(初診) H21年に症状が酷くなり抑うつと診断される(違う病院) H24年12月に気分変調症、双極性障害II型っぽいと診断される(今通っている病院) H25年1月に障害年金の受給資格を満たしたため直ぐに手続き開始(年金事務所へ行く) ・自立神経失調症、抑うつでは障害年金貰えないと思っていた。 初診日証明提出(1月)→診断書提出中(1月) 一体いつになったら診断書書いてもらえるんだろ? 診断書提出して8ヶ月経つ 初診日は9年前 今の病院に通ったのはH24年12月 提出したのがH25年1月 8ヶ月通っただけじゃだけじゃ判断できないのか 提出したの早すぎたのか? ・医師は書いてあげるから診断書貰ってきてと言われた ・2ヶ月後催促すると「慎重に書いている」と言われた ・2週間おきに通院しています、症状変わらず… ・自立支援適用済み、障害者手帳無し もし貰えないとなると不安になります 現在短時間のバイトを2時間していますが毎月赤字で親に負担がかかっている(母と2人暮らし) 医療保険月8900円が痛い・・

  • 障害年金の遡及請求について

    現在、躁鬱病の25歳です。16歳の時に初診で当時は統合失調症と診断されました。そこから20歳の時に引っ越しで転院した病院では人格障害と診断されました。(ここが障害認定日になるかと思います)そこから転院して現在通ってる病院は約1年になりますが躁鬱病と診断されています。この度障害基礎年金申請を考えていますが遡及請求は可能ですか? 認定日の時点が人格障害だと遡及請求は出来ないのでしょうか?

  • 20年前に不安神経症と診断あり、先生とは相性が良くなくなり、6ヶ月前に

    20年前に不安神経症と診断あり、先生とは相性が良くなくなり、6ヶ月前に個人のメンタルクリニックへ転院をしました。現在37歳です。障害年金を請求したいのですが、初診日等はどちらになるのでしょうか。 17歳当時は学生で国民年金は払っていませんでした。また、そうゆう書類はどこでもらうのでしょうか。 転院して6ヶ月ですが、20年前が初診日という風にできるのでしょか?今はSADと診断されています。 全く分からないので、よろしくお願いします。

  • 障害年金申請のための診断書について

    障害年金を申請しようと思っています。 初診日の証明書と、初診から一年半後の診断書と、現在の診断書が必要とのことです。 初診日の証明書と、一年半後の診断書は、当時通っていた病院に確認したら、すぐに作成してもらえるとのことでした。現在の診断書を作成してほしいと、現在通院中の病院に確認したら、もうしばらく通院してからではないと書けないと言われました。現在の病院には、2ヶ月前から月に一度、計2回通院しただけです。 しばらく通院しないと診断書って書いてもらえないものなのでしょうか。 現在の病院には、以前にかかっていた病院からもらった紹介状を提出しています。開けて中をこっそり見たのですが、これまでの経緯が細かくかかれていました。 ちなみに自立支援医療と障害者手帳更新のための診断書を作成してほしいと現在の病院にお願いしたら、初回の診察の段階ですぐに作成してもらえました。 自立支援医療や手帳の更新のための診断書は初回ですぐにだせたのに、なぜ障害年金の診断書は、しばらく通院してからではないと書けないのでしょうか。 これは、普通のことですか?なぜですか?

  • 発達障害の障害基礎年金について

    現在34歳です。3年前発達障害と診断され、障害年金を申請しようと思っています。 初診時に国民年金に加入しており、その他受給用件は満たしています。 これまでに数箇所の病院を転々としてきました。 A病院・・・28歳の時初診 うつ病と診断される B病院・・・31歳の時転院 発達障害と診断される C病院・・・33歳の時転院 発達障害と診断される。現在通院中 C病院の医師に発達障害として診断書を書いてもらうつもりです。 遡及請求を考えているのですが、その場合初診のA病院の診断書も必要でしょう か?そこではうつ病と診断されてました。 正直に言いますと、A病院は発達障害についてあまり知識がなく、私の障害状況 を正しく診断書に記してくれるとは思えません。 仮にA病院に診断書を書いてもらったとして、その診断書で障害認定日に障害状 態にないと判定されれば、遡及は不可能でしょうか? 発達障害に関しては、20歳前障害と捉えるかどうかなど、まだあいまいな点が多 いようですが、わかる方がいれば教えてください。どうぞよろしくお願いします。

  • 教えてください。

    精神科に通院しています。通院歴は約2年です。医師との折り合いが悪いため、転院を考えています。そこでなんですが、転院したら、精神障害手帳と障害年金の申請をしようと思っているのですが、申請の資格が、手帳で初診日から半年。障害年金にいたっては初診日から1年半の期間が必要とのこと。ともに資格は満たしているのですが、転院した場合、初診日の証明はどのようにすればいいのでしょうか?転院前に紹介状を書いてもらうのでしょうか?それとも他に方法があるのでしょうか?

  • 障害基礎年金 遡及請求について

    先日、広汎性発達障害にて障害者手帳二級を交付されました。 体調不良が続くため仕事にも行けず、障害年金を遡求から 申請することにしました。通院歴などですが、 16歳 摂食障害にて受診(初診日) 19歳 精神科転院 20歳 通院中断 (この間通院なし。借金やバイトを転々とし、結婚) 33歳 子どもを考え出し不安になり通院。広汎性発達障害診断 37歳 育児で病状悪化、手帳二級取得 38歳 現在 年金申請検討中 となっております。摂食障害との互換性ありとのことで 初診日は16歳の8月ごろとされています。初診のカルテは 破棄されているものの、20歳の時の病院で初診の紹介状 原紙と、当時のカルテが残っており、受信状況証明書と、 20歳前後三ヶ月以内の摂食障害での診断書があります。 今の病院と、初診、転院後の病院は異なりますが、 現在の病院で発達障害と摂食障害との関係性があることは きちんと証明していただけるとのことです。 ですが、20歳当時は、摂食障害のみで、年金の基準からは 該当しないのではないかと思い、詳しい方にお聞きしたく 質問いたします。今の先生にしっかり書いてもらえれば 当時は摂食障害でも遡及で認定される可能性はありますか? よろしくお願いします。