解決済みの質問
その代替地は計画道路の用地協力のときに代替地取得事業あるいは三者契約で取得した土地ですか。それとも、後日、前の土地の代わりに取得した土地ですか。
代替地の取得の方法によって変わってきます。
代替地取得事業等でも取得ならば、以前の土地をご先祖の取得した年月日に取得したものとみなされます。以前の土地を買った金額で買ったとしても後日ご自分で購入した場合はその購入した日でもって買ったものとされます。
まずは、現在の土地の以前の持ち主が税務署に1500万円の控除を認めてもらえたか確認してください。
投稿日時 - 2007-05-12 18:54:42
お礼
>代替地取得事業あるいは三者契約で取得した土地ですか。それとも、後日、前の土地の代わりに取得した土地ですか。
前者です。
けっこう複雑ですね…。。けど、まったく見通しの立たなかったところから、一筋の光が差し込んできました!ありがとうございます!
投稿日時 - 2007-05-12 22:41:14
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