• 締切済み

賠償請求について

今年の三月の事ですが、高校生の子供達三人がバイクを取られました。相手も未成年で刃物を突きつけられ委任状まで書かされました。加害者はそのバイクで接触事故をおこした為警察に捕まりバイクは警察に証拠物件で押収されています。相手は七人いて今四人が捕まっていて強盗罪(刑事事件)になるそうです。他にも余罪がある為慎重に捜査をしているそうでやっと先日バイクを返せると警察から連絡がありましたが、部品を外されたり壊れたりしていて乗って帰れる状態でありません。刑事事件と賠償問題(民事)は違う為警察では折衝出来ないとの事で相手の弁護士(国選)の電話番号を教えてもらいました。事件から約二ヶ月相手からの謝罪や連絡は一切なく家庭裁判所から『被害者の方へ』という冊子と今回の事件についてのアンケート(謝罪はあったか、弁償はされたかなど)が送られてきただけでしたのでこちらから連絡するのは戸惑ったのですが、弁護士に連絡してみました。弁護士が言うには(1)相手に謝罪(文章を作ろうと話している最中)の意思はある。(2)一家族10万で示談して欲しい。との事でした。(加害者の親)被害額はそれぞれ違い家庭裁判所の算出した金額でも10万を超える人もいます。壊れている為運搬費用もかかります。なにより、こちらから連絡するまで一度も謝罪がない事に憤りを感じている事、文面での謝罪ならしていらない事を告げました。このような場合きちんとした賠償は請求できるのでしょうか?それとも民事で賠償請求をかけたほうがよいのでしょうか?その場合妥当な金額というのはありますか?まだ捕まっていない方の責任はどうなりますか?(後は時間の問題で捕まるそうです。)長文で申し訳有りませんが宜しくお願いします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

強盗ですので、損害賠償としては ・ 物が壊れたなどの 物品に対する損害   これは、運搬費 その他 実費ですね。 ・ 刃物を突きつけられ、といった 物ではない部分の   損害 (慰謝料ということもあります) も いくらかは認められるでしょう。 裁判を行う場合、勝てますが、弁護士費用もかかるので 示談で進める方が得策だと思います。 相手の親がどこまで子供にお金を出すかですね。 相手が、18歳以上であれば、親の責任も限定的になります。 この場合、損害賠償をするのは、子供で親ではないとなる 可能性があり、相手は、お金を持っていないでしょうから 取りようがないとなる ことも頭に入れておいたほうが いいでしょう。 あせる必要はないので、じっくりと相手の出方を見てから 判断してもいいと思います。 相手の親に裕福な人がいれば、その人から取ればいいんですから

sora_net
質問者

お礼

ありがとうございました。 自分の子供と同じ位なので慎重に考えたいと思います。

sora_net
質問者

補足

ありがとうございます。 常識的に考えれば親としてまず謝罪をするのでは・・・と 考えるのですが、少年事件の場合でも親が知らないと言えばそれまでなのでしょうか?

回答No.1

もちろん出来ます。 今回の損害にかかった実費は全額取り返せるはずです。 とりあえず、示談に納得いかない、謝罪も受けたくないのであれば、その旨を弁護士、検察に伝えて、刑事罰を厳罰に処すことを望む旨を証言するかあるいは書面で裁判所に通知すればいいです。 強盗は一発実刑もありうる罪の思い犯罪ですから、かなり強力な証拠となります。 また、民事については、まったく別物です。 焦って損する金額での示談になるくらいなら、刑事裁判が全部終わっても時効(犯人を知ってから3年)まで時間があるようであれば、有罪判決を証拠として民事訴訟を起こすとスムーズです。もちろん、交渉して示談でもいいですけど。

sora_net
質問者

お礼

ありがとうございました。 破損だけ直して頂ければと伝えました。

sora_net
質問者

補足

ありがとうございます。 民事訴訟は弁護士を雇わなくても出来ると聞いたことがあるのですが、手続きはどのようにすればよいかわかりますか?

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