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個人事業と青色申告をやめる際に。。。

個人事業を青色申告で、副業としています。 しかし、現在忙しくなり 副業をやめようと思っています。 その際の手続きなのですが、 個人事業を開設してからまだ月日があまりたっていなのですが、個人事業を閉鎖できるのでしょうか? 税務署に 個人事業閉鎖の提出をするだけでよいのでしょうか? 青色申告も税務署に閉鎖の提出をするだけでよいのでしょうか? その際、銀行などに屋号名義の口座を閉鎖しなくてはいけないのでしょうか? また、将来 時間に余裕ができた際は 副業を再開したいと考えています。 初めての個人事業開設と同じ手続きで 再び個人事業・青色申告の副業を開設できるのでしょうか? お知りの方 よろしくおねがいします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>まだ月日があまりたっていなのですが、個人事業を閉鎖できるの… 別にかまいませんけど。 廃業届けは、開業の届けに使用した用紙と同じです。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/04.htm 自分勝手に作った用紙では、受け付けてもらえません。 >青色申告も税務署に閉鎖の提出をするだけでよいのでしょうか… こちらの書類です。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/23200008.htm >将来 時間に余裕ができた際は 副業を再開したいと考えています… 別に問題ありません。 >銀行などに屋号名義の口座を閉鎖しなくてはいけないのでしょうか… たぶん、屋号だけの名義でなく、「屋号 + 個人名」になっていると思いますので、そのままでも問題ありません。 もともと、個人事業の屋号など、人格ある団体として登記されているわけではありませんから、そんなに気にすることはありません。

その他の回答 (1)

  • umikozo-v
  • ベストアンサー率24% (36/150)
回答No.1

初めましてm(__)m 個人事業主として青色申告をした事業主は 税務署に対して廃業届を提出します。 様式は特に規定されていないので 例えば何年何月何日に廃業致しますと パソコンで作成すれば十分です。 個人事業主として事業を再開する場合は 新規で申告すれば良いと思います。 対銀行に対しては何もする必要はありません。 逆に個人事業主名義だと将来的に新規開設は面倒になる可能性がありますので 現在の口座は閉鎖せず置いておく事がベターだと思います。 屋号を変えたいなら変更すれば済む事ですからね

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