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贈与税の時効

贈与が発生してからの贈与税支払いの時効はあるのでしょうか? 又、時効があればそれは何年ですか?

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noname#864
noname#864
回答No.2

贈与税も国税です。国税の徴収を目的とする国の権利は,その国税の法定納付期限から5年間行使しないと時効により消滅します(国税通則法72条)。 ただし,偽りその他の不正の行為により税額を免れた場合は,2年間は時効が進行しないとされています(同法73条3項)。 つまり贈与税が課税されるのがわかっていながら,申告せずに誤魔化した場合は,時効は7年経たないと成立しないことになります。 具体的な贈与税の税額などは下記で。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/
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  • yoda
  • ベストアンサー率36% (291/804)
回答No.1

借金の場合は5年または10年で時効になります。民法第167条第1項に定める「一般の債権」であれば10年ですが、 税金に時効はないでしょう。 例えあったとしても、 贈与税に限らず、税金に時効(成立)は考えられません。 税務署から定期的に督促状が届きますから、時効成立は無いでしょう。 支払い期限が過ぎると、延滞金が発生します。 支払い額がトータルで増えるだけかと思います。

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