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金銭消費貸借契約の相続について

先ほど、「親族(叔父)から借入する時の利率などについて」 で質問させて頂いたのですが、追加でお伺いします。 この時取り交わす、「金銭消費貸借契約」ですが、 契約者(叔父)が逝去した場合、子供さんに相続されると 思いますが、その場合、子供さんから、 「一括で返済してほしい」といわれたら、返済しなければ ならないことはありますか? 利子については、契約書記載の通りですが、支払い方法など、 相続されても契約内容は変えられないと考えてましたが、 不安になってお伺いします。 よろしくお願いします。

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  • mahopie
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回答No.1

個人間の貸借関係で、融資している側に相続が発生した場合には、相続財産の中に「貸付債権」も含まれて、相続人間での協議によって貸付債権を承継する特定の相続人が決定される事になります。 恐らくは承継人(相続人中の一人)と借主(=質問者)との間で「確認書」といった書類を交わす事で債権者が変わった事を契約の両当事者が承認・確認するというプロセスを取る事になりそうです。(特段「確認書」が必須でもありませんが) 返済条件・金利条件等契約内容については、当然に契約書に記載された事項が維持・継続されます。相続には、契約書に記載された内容で権利を取得するのであって、(債務者=質問者の合意が無い状態で、)貸主死亡・債権の相続の事実を以って契約内容が変更・修正されることはありません。 但し、先の質問にある「金利相当部分を贈与してもらう」という部分については、相続した「新」債権者がそれ以降に贈与したいかどうかによります。贈与というのは贈与する側の一方的な意思表示により発生する法律行為であって、将来に渡って金利部分を贈与する契約が存在する訳でもなく、またその贈与義務までを相続する、とは考えられません。(これは叔父さんが存命中の場合も同じことです)

mono_mono
質問者

お礼

「金利相当部分を贈与してもらう」の件はおっしゃる通りですね。相続人三と事前によく話しあって決めたいと思います。 ありがとうございました。

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