締切り済みの質問
突然すいません。
私は現在大学2年のものなのですが、ひょんなことから購入した宝くじ(ナンバーズ4)が当選しまして、100万近く手に入りました。
ここまではいいのですが、よく考えたら私はまだ親の扶養に入っていますので、33万以上稼いだら扶養から外れると友人から脅されました。
宝くじに所得税がかからないのは知っていますが、贈与税の関係で税務署員が家にくることもあると聞かされました。ということは扶養の問題にも関与してくるのではとのことらしいのですが、実際のところどうなのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
ちなみに当選金は将来のために貯金しようかと考えております
投稿日時 - 2007-04-30 15:55:19
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回答(2件中 1~2件目)
>ここまではいいのですが、よく考えたら私はまだ親の扶養に入っていますので、33万以上稼いだら扶養から外れると友人から脅されました。
扶養には税金の面と健康保険の面があります。
税金の面で言うと宝くじは非課税ですので、一切考える必要はありません。
健康保険の面で言うと、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」というのが一般的な定義です。
ですからこれからもコンスタントに当てる自信があれば別ですが、一時的なものについては考慮する必要はありません。
>贈与税の関係
単に宝くじ当たっただけなら一般的には贈与には当たらないと思いますが。
もし宝くじで贈与が発生するとすれば、特殊な場合ですね。
例えばAとBが共同購入した宝くじが、高額当選をした場合などです。
高額当選の場合は銀行へ行って、当選者は住所・氏名等を書きますが、このときにA、B二人で行ってもムダということで、Aのみが銀行へ行きAの住所・氏名等のみを書いて当選金を受け取りBと折半した場合は、税務署は当選者はAのみであり、Bは当選金の半分をAから贈与されたとして贈与税をかけます。
Bがこれは共同購入だと主張しても、それを立証できるような証拠はなく(当然書類上は当選者はAのみ)税務署も認めないでしょう。
ですから共同購入で高額当選の場合は当選者を連記することが必要で、それをしないと思わぬトラブルに巻き込まれるということです。
投稿日時 - 2007-05-01 08:15:19
>宝くじに所得税がかからないのは知っていますが、
宝くじの法律である「当せん金付証票法」13条によると、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とあります。
よくご存知でしたね。
余談ですが、馬券は「一時所得」というとなり課税対象です。
>贈与税の関係で税務署員が家にくることもあると聞かされました
何故「贈与の関係」なのでしようか?
意味が分からないのですが・・・。
当たった宝くじを、親から貰った場合は「贈与」と見なされる事があります。
しかし、貴方が買った宝くじが当たったんですよね?
税務署は、100万円程度では来ませんよ。
普通のサラリーマンが1億円の豪邸を建てた時など(不自然な行動があった時)は、お金の出所を尋ねる「お伺い手紙」が税務署から届く事があります。
>扶養から外れると友人から脅されました。
扶養家族から外れるのは、38万円以上です。
もし、宝くじ100万円を扶養対象の計算に当てはめると・・・。
宝くじ(100万円)ー給与所得控除(65万円)=35万円。
親の税金は増えませんし、あなたの税金も0円です。
投稿日時 - 2007-05-01 00:10:03
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