• ベストアンサー

弁護士は立てた方がよい?

昨今いつ自分が訴えられるかわからない時代です。 もし訴えられたら弁護士費用が莫大にかかりますね。 こちらが勝っても弁護士費用は相手から取れないことも知りました。 裁判されて得するのは弁護士だけのようです。 ならば、もし誰かに訴えられたら弁護士に依頼せず自分で 弁護するのは現実的に可能なのでしょうか? 訴えられて勝訴しても弁護士へ多額の報酬、負けると弁護士費用+ 賠償費用ですね。 勝っても負けても得がないように思うのですがそういうものなのでしょうか?それでも弁護士は立てた方がよいのでしょうか?

noname#102630
noname#102630

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  事例を見て、勝てるか勝てないか、誰にも相談しないで判断できるくらいの知識がないと、素人が裁判をやるのは難しいでしょうが、私は本人訴訟を原則としてなんども裁判をやっています。  内4回・・・ だと思いますが、相手は代理人(弁護士)を立ててきましたが、全勝です(私では負けそうだと判断したら、弁護士を頼みますから)。  ですから、現実的に可能かと問われれば、可能ですという返事になります。  素人が勝てるのは、基本的に「事実」の争いの時です。法律解釈が関係するとまずい。あとは、被告になったほうが勝ちやすいです。立証責任は向こうに行きますから。  訴訟額2000万円の時、弁護士の見積もりをとったら1600万円と言われたことがあります (^o^; 。自分でやって、勝ちました。  ただ、本人訴訟で、発言論旨がはっきりしないときなどに、弁論を禁止されることがあります。そうなると、弁護士を代理人にする以外、方法はありません。「よいかどうか」の判断は入る余地がなくなります。負けるか、弁護士を頼むしかないのです。  私は禁止されたことはありませんが、相手が1度だけ禁止されたことがあります。  どうも、家賃を払えない理由として苦労話をしたいふうだったのですが、裁判官はわからず、私に「何を言っているのか分かりますか」って聞くのです (^^; 。  私は当然、「分かりません」というと、またしばらくしゃべらせていたのですが、結局、「弁護士の先生の所へいってよく相談しなさい」と言って打ち切られました。  次の弁論で「相談してきましたか」「いいえ」「じゃ、結審します」で終わりました。かなり以前のことですが。

noname#102630
質問者

お礼

とても背中を押してくれる回答ありがとうございます。 ロス疑惑の三浦被告も自分で裁判やっていたと聞いています。 自分でやれないことはないと思いました。 もちろん一定の知識武装は必要ですね。 最近小額訴訟やってつくづく裁判の意味を感じました。 お互いつらいですね~。

その他の回答 (2)

回答No.2

1.弁護士を立てなければ負ける率が高くなるという共通認識があるようです。   勝率で言ったら明らかに弁護士に依頼したほうが上がります。   勝ってこそ「損得」を計算できるので。 2.弁護士を立てないと和解などの条件で不利になることが多いです。   ・裁判官は「和解の条件」や「次回の裁判の時期」などについて、弁護士とは協議しますが、素人とは協議しません。    一方的に申し入れてくるだけです。    協議することは法的に決められた行為じゃないので、素人が「自分と協議しないのはおかしい」と文句も言えません。   ・裁判中に「何で弁護士を立てないの?」と聞かれる例を良く目にします。    証拠の提出方法や反対尋問など「弁護士のほうがノウハウが多くある事柄」も多いからだと思いますが、書記官なども素人には冷たい印象があるので、可能であれば弁護士に依頼したほうが気は楽です。 3.原告・被告本人は感情的になりやすいです。   情に訴えても意味ないですし、裁判官は感情的に発言したとしても、それを考慮に入れてくれることはありません(むしろ不利)。   弁護士が淡々と論戦を張って行った方が良いようです。

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

法律に詳しければ代理人なしでも構わないのではないかと思います。 でも相手が代理人を立ててくれば難しいと思います。

関連するQ&A

  • 弁護士さんの費用について

    先日、医療過誤の件でその分野では有名な弁護士さんに相談に行きました。 裁判で全面勝訴した場合、後遺症の賠償額として200~300万円程度が認められそうなケースだそうです。ただ、「裁判で勝訴しても手元には殆ど残らない可能性が高いけれど、同様の被害者の為に戦いますか?」と聞かれました。 ちみなに、カルテ・診療記録一式は入手済みです。 私は裁判をするにあたり掛かる費用は、弁護士さんにお支払いする経済的利益のほぼ25%程度+実費、意見書を作成して下さるお医者様への謝礼(30~50万程度と聞いています)、あとは小額の収入印紙程度と思っていたのですが、他にも多額の費用が掛かるものなのでしょうか?。 (それともこの弁護士さんの報酬が相場よりかなりお高いのでしょうか?) また、細かい話なのですが、弁護士さんの日当とは例えば裁判所で和解を勧められ相手方の弁護士さんと和解の話し合いに出向いて戴く際にも必要なのでしょうか?。 相手方の医師に内容証明で賠償請求を出す場合等も、別途書面代が必要なのでしょうか?。 知人からご紹介戴いた弁護士さんからは「医療の分野では敗訴者負担はない代わりに、裁判で勝訴した場合は弁護士費用として2割程度を上乗せして裁判所が認めてくれる」と聞いております。 上乗せについては過去の判例を見ても良く判らないのですが、本当なのでしょうか?。 稚拙な質問ばかりで申し訳ありませんが、大変悩んでおります。 どなたかご存知の方がいらしたらお教え下さい。

  • 弁護士報酬はいくら支払えばいいの?

    法テラス利用で弁護士に依頼しています。 被告は4人いて、私もその被告の中のひとりです。 弁護士に依頼した時は、反訴を検討するというので、そのA弁護士に依頼しました。 ところが、訴訟が終盤になってから『反訴ができない、裁判官の心象が悪くなる』と言うので、「反訴できないということは、敗訴する、と言うことですか?」と尋ねると、『反訴は考えていない』と言うのです。弁護士によって意見が異なるので、他の弁護士数人にも相談すると、反訴はできるという意見でした。 反訴をした方が、費用は安いと思いますが、もし、勝訴して、相手から控訴をされた場合は、他の弁護士に控訴と反訴できなかった事件も依頼したいと思っています。 その場合、A弁護士には一審を勝訴した報酬を支払わなければなりません。被告は4人いるので、報酬も4当分になるのですか? 教えて下さい。

  • 弁護士の支払い

    原告の立場で弁護士に依頼。 弁護士が相手と交渉。 相手は煮えきらず返事も遅れ、結局告訴。 裁判が始まったら相手はひとりだけ。弁護士もたてていない。 判決がおり原告勝訴。 裁判官が「それぞれの訴訟費用はそれぞれが負担」と言った時、相手が私の弁護士に 「請求書送ってください」と言った。 その時は理解できなかったのだが、後になって一人の弁護士が原告、被告両者から 報酬を取るのは違法ではなかったのかと疑問を感じた。 弁護士に直接聞けばいいのだけど聞きづらい。 違法にはならないのでしょうか。

  • 弁護士の責任とは

    民事裁判で、一審で敗訴、控訴してまた敗訴になり、勝訴した相手側から、一審で勝訴した理由で損害賠償を請求する裁判を起こされて、敗訴した側の弁護士が一審の裁判資料(敗訴した側にとっては不利なもの)を裁判所に提出しな勝ったために、裁判官に不信をもたれて、またまた敗訴になってしまいました。この場合弁護士の責任は、どうなるのでしょう。弁護士が勝手にしたことでも、依頼人にまで責任がかぶるのでしょうか?

  • 法テラス利用での弁護士報酬について

    法テラス利用で、自分で探した弁護士に依頼しています。 被告は4人いて、私もその被告の中のひとりです。弁護士に依頼した時は、反訴を検討するというので、そのA弁護士に依頼しました。ところが、訴訟が終盤になって『反訴はできない、裁判官の心象が悪くなる』と言うので、「反訴できないということは、敗訴する、と言うことですか?」と尋ねると、『敗訴は考えていない』と言うのです。弁護士によって意見が異なるので、他の弁護士数人にも相談すると、反訴はできるという意見でした。 反訴をした方が、費用は安いと思いますが、もし、勝訴して、相手から控訴された場合は、他の弁護士に控訴と反訴できなかった事件も新たに依頼したいと思っています。 その場合、A弁護士には一審を勝訴した報酬を支払わなければなりません。被告は4人いるので、報酬も4当分になるのですか? また反訴を検討すると言われていたこと、反訴できないと言われたことを法テラスに申し出て、報酬を安くしてもらうことはできますか?教えて下さい。

  • 裁判の費用 弁護士費用 振り込め詐欺

    以前に、あなたは訴えられますという訴状を送りつける詐欺が流行っていました(今も継続中かも知れませんが)。  訴えられて出頭しなければ、自動的に負ける、ということは犯罪者にされてしまうわけですよね。    訴える方は、訴える費用だけなので弁護士に払う費用はわずかですむ。しかし、訴えられた方は、弁護士に依頼して敗訴すれば相手側の請求する賠償金を払わないといけない。一方、勝訴したら、弁護士に成功報酬を払わないといけない。  結局、とにかく訴えられたら金銭的に損するわけですね。  そのような構造を知っているから、訴えるぞと脅して儲ける仕事が増えているのでは。

  • 弁護士の仕事

    弁護士の仕事について意見を求めます。 弁護士は刑事裁判において被告を弁護する役割を担います。 例えば殺人事件裁判の弁護業務において、被告が犯人(犯人が弁護士に真実を話したとします)であるが、弁護次第では無実にできる可能性があるとします。 この時、弁護士は被告が無実を求めたいと裁判方針を求めたときにどう弁護するのでしょうか? 仮に無実となったあかつきには多額の成功報酬を約束された場合や、前払いを受けたときに、仕事と割りきって無実を勝ちとる弁護をするものなのでしょうか? このようなことがあるとすれば、弁護士は被告人の利益のために真実を隠蔽することになります。 この他民事裁判でも同じことがありえないでしょうか? あるとすれば弁護士は報酬や何らかの利益のために真実を隠し、依頼人の勝訴を求めるマシーンになります。

  • この場合の弁護士費用は保険会社は得?

    先日も弁護士費用でマスコミ沙汰になったタレントさんがいました。 この弁護士費用ですが、分割払い等があるのは承知していますが、例えば、(甲さん)交通、物損事故で被害額が15万円。   相手乙が支払わないので甲は、保険会社を通じて弁護士依頼をした。損害賠償訴訟です。甲の保険商品には弁護士費用が入っていた。 この場合で甲が完全勝訴した。弁護士費用は着手金10万、成功報酬2万の合計12万。 12万は保険会社が支払うとした場合。 15-12=3万 保険会社は3万のプラスです。 この場合、計算上は3万の得でしょうが、これって保険会社は得ですか?損な案件ですか? 宜しくお願い致します。

  • いまの弁護士さんがどうも信頼できないのですが。。

    3年前に2千5百万円のお金を貸してあげて、その相手が返却をしてくれなかったので、弁護士さんに相談しました。その際、私としては訴訟で勝って判決をもらうことよりも相手が資産隠しがとてもうまい(自営業)のでその部分を心配していたのですが、よいアドバイスをいただけず、裁判を起こしましょうといわれました。それで結果は相手の反論の余地もなくこちらの勝訴(損害賠償も含め3000万円です)でした。が、相手月100万円の返還の約束を早くも2ヶ月で破り、はらってもらえなくなりました。 弁護士さんからは、勝訴したのでこの辺で、弁護士費用を払ってください。といわれました。裁判前にすでに60万円の着手金を支払っていた上、今回、(裁判着手金160万円など)総計で500万円を請求されました。 後で考えてみると、私は2500万円で訴訟を3000万円にと弁護士さんから提案されたのは弁護士の報酬費がその分高くできるのかなあ、と疑ってしまいます。 あと、当初の目的の相手からの資金の回収は? と聞くと「それは判決をもらっているので、あとは差押したければまた差押費用をお支払いください」とクールに答えるばかりなのです。 あなたの弁護を降ります、逆上されたこともありました。 私のような一般人には法律のことはわからないし、弁護士さんと争って勝てないこともわかっています。 ただ、訴訟を起こしてまだ、私の手元には1円も戻っていない事実と、弁護士さんからは着手金の60万円を除いても500万円も現状として請求されています。 どなたか、弁護士さんの報酬はこのようなときにはどのくらいが妥当なのかご存知なかたいらっしゃいましたらアドバイスください。  よろしくおねがいします。 PS.弁護士会に電話で相談してみたら弁護士の報酬に対する紛議を起こす書類を送られただけでそのような相談はこちらではできません。ときっぱりいわれました。

  • 弁護士の成功報酬について

    会社のトラブルで、民事裁判による3億円の損害賠償請求をおこされましたが、今回勝訴しました。 そこで、弁護士の方から着手金や実費に加えて2,000万円の成功報酬を提示されたのですが、これは普通のことなのでしょうか? こちらは訴えられた側であり、一切お金は入ってきません。 また、相手側が控訴するとも言っています。 今回の成功報酬を支払い、さらに控訴に対して勝訴しても、また支払うのかと思うと信じられないのです。 どなたか詳しい方がいらっしゃったらお教えください。