放置駐車違反の金額と点数について

このQ&Aのポイント
  • 放置駐車違反の金額は駐車違反と同じですが、点数の扱いが異なります。
  • 出頭しないと放置駐車違反になり、放置違反金を払えば点数は加算されません。
  • 警視庁の交通違反点数一覧を見ると、放置駐車違反にも点数が書かれていますが、放置違反金を払っても点数は加算されないようです。
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放置駐車違反の金額と点数につきまして

こんにちは。 駐車違反と放置駐車違反の、罰金と点数は違うのでしょうか? 駐車違反をした時、出頭しないと放置駐車違反となり、 放置違反金を払えば点数は加算されないと判りました。 警視庁 交通違反反則金一覧 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/hansoku.htm 駐車違反の反則金と、放置違反金は同じだと聞いていたのですが、 放置違反金の方が高いです。 当然だとは思いますが、聞いていたのと違かったので、 最近、なにか変わったのでしょうか。 それとも元々金額は違かったのでしょうか。 警視庁 交通違反点数一覧 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm また、警視庁の点数一覧を見ると、 放置駐車違反にも点数が書かれています。 もしかして、放置違反金を払っても、 点数が加算されてしまうのではないでしょうか。

noname#107872
noname#107872

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  • chie65536
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回答No.1

「駐車違反」と「放置駐車違反」を誤解しています。 >駐車違反をした時、出頭しないと放置駐車違反となり、 >放置違反金を払えば点数は加算されないと判りました。 まず、これが間違い。 ・駐車違反とは 駐車禁止場所に駐車して、摘発時にすぐに移動出来た場合。 例えば、パトカーが来て拡声器で「車両ナンバー○○の運転手さ~ん、ここは駐車禁止で~す」と注意され、すぐに飛んで行って車を移動させた場合、放置ではなく「すぐに移動出来た」ので「駐車違反」で切符を切られます。 ・放置駐車違反とは 駐車禁止場所に駐車して、すぐに移動出来ない状態だった場合。 例えば、パトカーが来て拡声器で「車両ナンバー○○の運転手さ~ん、ここは駐車禁止で~す」と注意されて、誰も出て来なかった場合。 例えば、駐車監視員に違反処理された場合。 つまり「普通、駐車違反と言っている違反は、放置駐車違反」の事です。 レッカーされた、ステッカー貼られた、ワッカ付けられた、などは、どれも「放置駐車違反」です。 誰が出頭したかで「駐車違反」になったり「放置駐車違反」になったりはしません。 「ごめんなさ~い、その車、今、どかしま~す」の時だけ放置が付かない。それ以外は全部、放置が付く。と覚えて下さい。 で、点数が付くかどうかですが、以下のようになります。 ・点数が付く場合 「違反した運転者が出頭して、自分の違反を認めた」場合、出頭者に点数が付きます。 ・点数が付かない場合 「違反した運転者が出頭しない」場合、点数の付けようがありません。 なお、再三の出頭命令に背いて出頭せずにいると、確かに点数は付きませんが、逮捕されます。逮捕後、すぐに違反を認めて「ごめんなさい」すればすぐに釈放されますが、やはり、点数が付きます。 出頭もせず逮捕後に違反を認めない場合、通常裁判となり、判決が出るまで長期拘束される場合があります。

その他の回答 (3)

  • chie65536
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回答No.4

更なる追記。 >放置駐車の違反者本人が出頭せず罰金を払わない場合、車両の所有者が罰金を払わなければならなくなった この場合の「車両の所有者」とは、一般に言う「持ち主」の事で、「車検証等の車両登録上の使用者」の事です。「車検証等の車両登録上の所有者」とは違います。

noname#107872
質問者

お礼

No.3、No.4のご回答、ありがとうございました。 すごくスッキリしました。 ありがとうございました。 ここまで丁寧に詳しく教えて頂けると、 本当に理解が深まります。 感謝してもしきれないくらい、 本当にありがとうございます。

  • chie65536
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回答No.3

>そうすると、大抵みんな放置駐車違反になって、 >駐車違反って数少ないんでしょうね。 そうです。その通り。運転手が車から離れてる場合に取り締られたら「放置駐車違反」ですから、一般に言う「駐車違反」の殆どは「放置駐車違反」の切符を切られます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E8%BB%8A の「駐車とは」に 2.運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること(放置駐車) (停止の理由や時間を問わず駐車となる。) と書いてあります。 厳密には「運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態」になった瞬間に「放置駐車」です。運転手が車から降りて姿が見えなくなったら、って事ですね。 昔は、警官がタイヤにチョークで印と時間を書き、5分後にまだ駐車したまま移動した形跡がなければ「放置駐車」でした。なので、昔は、タイヤにチョークで印と時間を書かれ、5分経つ前に戻れば「放置駐車違反」ではなく「駐車違反」になっていました。5分間の猶予があったのです。 現在は「駐車監視員」の導入と同時に「5分待たずに、最初に発見された時、運転手が居なかったら、即、放置駐車違反」になっています。そのため、今では、運転者が車から離れた駐車違反の殆どが「放置駐車違反」として取り締られます。 が、前回の回答にあるように「ステッカー貼る前だったら、本当は放置駐車違反なんだけど、お目こぼしで、放置じゃない駐車違反にしてくれる時がある」のです。滅多にない事例になりましたが。 現在、この「5分間の猶予」は「五分を超える荷物の積みおろし」に残されました。 >以前の俗に言う駐禁とは、駐車違反か、停車違反かに >別れてたと思いますが、 >それが新しくなり、簡単にいうと、 >駐車違反か、放置駐車違反となったという >ことでしょうか。 違います。 放置駐車違反は「駐停車禁止場所、駐車禁止場所で、車から離れちゃったら」です。 駐車違反は「駐停車禁止場所、駐車禁止場所で、放置駐車じゃない駐車をしたら」です。 駐停車違反は「駐停車禁止場所で、駐停車をしたら」です。 駐停車違反とは http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%9C%E8%BB%8A にある「駐停車を禁止する場所」で車を停車させた場合です。運転手が乗っていても「停めちゃダメな場所」で停めちゃったら違反です。 例えば、交差点の側端の5メートル以内で、同乗者が乗り降りする為に停車させたら違反。 駐車違反とは異なります。 今と昔で違うのは ・5分間の猶予があったのが、無くなった ・放置駐車の違反者本人が出頭せず罰金を払わない場合、車両の所有者が罰金を払わなければならなくなった(昔は、所有者が罰金を払わせられる事はなかった。違反者が出頭せずバックレるのが多かったので、罰金だけでも所有者から取ろう、と言う事になりました) です。 今も昔も「放置駐車違反」「駐車違反」「駐停車違反」はありました。

  • chie65536
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回答No.2

因みに。 パトカーに拡声器で注意されたり、車のそばに監視員や警官が居るのに気付き、すぐに車の所に飛んで帰って「すぐに移動可能です」と主張しても ステッカー貼られた直後 ワッカ付けられた直後 監視員が端末入力した直後 警官が路面にチョークで現認時間を書いた直後 だった場合は手遅れで「駐車違反」にならず「放置駐車違反」になります。 すぐに車の所に飛んで帰って ステッカー貼る前 ワッカ付ける前 監視員が端末入力する前 警官が路面にチョークで現認時間を書く前 だった時は、運が良ければ「放置駐車違反」にならず「駐車違反」で勘弁して貰える事があったりなかったりします。

noname#107872
質問者

お礼

No.1、No.2での丁寧なご回答、ありがとうございます。 私が、勘違いしてたんですね。 駐停車禁止場所に普通車を止め、 戻ってきた時に黄色いステッカーが貼ってあれば、 放置駐車違反(駐停車禁止場所)となり、 出頭すれば、3点と18,000円になる、ということですよね。 そうすると、大抵みんな放置駐車違反になって、 駐車違反って数少ないんでしょうね。 ちょっとここからうろ覚えなんですが、 以前の俗に言う駐禁とは、駐車違反か、停車違反かに 別れてたと思いますが、 それが新しくなり、簡単にいうと、 駐車違反か、放置駐車違反となったという ことでしょうか。

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