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車に傷
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- yoshi170
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駐車場設備の不備ではないので、駐車場管理者としての会社の責任は追及できないでしょう。 営業車によって傷が付いたということであれば、使用者そしてその使用者を雇用している会社に責任が生じてきます。 本当に営業車にやられたか。これを証明するか、完全な証拠を押さえることは無理でも、会社に納得してもらえれば費用負担は当然してもらえます。
- yukinanami
- ベストアンサー率0% (0/11)
会社の何か決まりのような物に会社駐車場内で起きた事故等に会社側 には一切責任は無いような事が書いていなければ修理費の全額または 一部を支払ってもらえるのではないでしょうか?但し自分に過失などが無ければ。
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