本人訴訟中 使用貸借中の建物の権利

このQ&Aのポイント
  • 本人訴訟中の使用貸借中の建物の権利について、和解の話が出され、訴えていない遺産相続の解決も提案されました。
  • 亡父の遺産で住居兼用の工場の建物が使用貸借されており、火災により被害を受けました。
  • 被相続人の委任状を提出し、保険金が出たものの、兄は会社の資産として主張しています。裁判において建物の所有権が争われています。
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本人訴訟中 使用貸借中の建物の権利

現在本人訴訟中です。 今日で2回目の裁判ですが、和解の話が出され、1回目と違い、私のほうの主張は素人でわからないだろうというふうで、和解の際に、訴えていない遺産相続の解決をするような話が裁判官から出されたり、1回目裁判の後に、弁護士・裁判官が何らかの相談をした様子が見えます。 和解提案が被告からされることになりましたが、以下の部分について教えていただきたくお願いします。 亡父の遺産で住居兼用の工場の建物があります。 建物は工場を使用する会社に使用貸借された状態で亡父の名義のままです。 会社は亡父死亡前に長男が代表取締役になっています。 遺産分割は、遺産を知ることの出来る長男の「遺産はない」という言葉で、分割は一切行われていません。 この建物が、会社から出火し、住居部分は全焼・工場部分も一部被害にあいました。 会社で掛けていた火災保険が出ることになり、初めて建物が亡父の名義のままであることが判明しました。 被相続人の委任状が必要ということで、長男を受託者として委任状を提出し、保険金が出ました。 その後、新価特約ということで、再度委任状を出し2度目の保険金が出ました。 この特約は、新しく建物を建てる際に必要な費用を補償するものです。 住居部分(母親居住部分)は放置され、工場部分だけが補修(兄は再築といっています)されました。 長男は会社が電気設備などの設備を整理してきた、保険金も会社の資産金額を基にして算定されて出た保険金といって、保険金は会社のものであると主張しています。 私から見れば、会社に資産として上げられている内容は、電気工事やシャッター・屋根修理など会社が必要として設備したもので、保険金も被相続人に出るものだと考えますが、兄側の弁護士も裁判官も、法律的にはこれが、建物の所有を会社が主張できる根拠になるといっています。 委任状を取りながら、報告をせず裁判になるまで保険内容もわからない状態も、裁判では問題にされていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mu128
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回答No.1

前回の回答後のお礼で気になった点があったのですが、「お母さんと質問者さんの委任状をとって、」というところは、裁判では主張していないのでしょうか? これは、私文書偽造にあたるものと思われますが。(ただ、この点をつきたいのなら、訴えの中に入っていることが前提となります) いくら、保険料を会社で払っていても、保険会社としては、やはりその保険の保険契約者が個人(保険金受取人が個人)の場合で、その人が死亡している時は、その相続人全員へ渡すか、全ての相続人の委任状を持っている人でないと渡さないのでしょう。そして、保険金が支払われたものは、受け取った人がどう使おうが自由です。そのお金を補修にあてずに再築費用にあてることもできます。 しかし、会社が保険料を支払っていることを考えれば厳しいかもしれません。その建物の税金や維持管理費用も会社が支払っていたのでしょう。それに対して、質問者さんは何か主張されましたか? 和解はされていないということですか。また、口頭弁論の日が設定されるということですか。どちらにしても、私はやはり弁護士に相談された方がいいと思います。まずは依頼までしなくとも、相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?30分間5,000円くらいで受け付けてくれるかと思います。勝てるだろうと思われる裁判でも、弁護士に依頼するかしないかで、負けることも多いです。特に、相手方は弁護士をつけているわけですから、自分に有利な主張はどんどんしてきます。質問者さんの方も、それなりに証拠を集めていかないと負けてしまいます。 質問者さんの言われることが事実であり、長男が悪意を持っていたとしたら、それは誰でも相手が悪いと判断してくれるでしょう。しかし、裁判官は公平で中立な立場から、各当事者からの証拠を見て判断します。訴えたことに納得できる理由がなければ、却下されてしまいます。いくら正義であっても、準備が全くできていないと良い結果にはなりません。現在の不利だとも言える状況はその準備が不足していたからとも考えられます。なので、なるべく早く、今までの裁判資料などを揃えて相談してみて下さい。私も素人ながら、わかる範囲であれば何とかしてあげたい気持ちはあるのですが、専門的すぎる分野があったり、複雑な事情がありそうなので、相談だけでもしてみて下さい。

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