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人身事故を起こしましたが、罰金の通知が来ません・・・。どうしてでしょうか?

今年1月19日に物損事故を起こしてしまったのですが、後になって相手方が痛いと仰られたので、 2月8日に人身事故に切り替えでの現場検証と、警察に行って状況の説明をしました。 その時に警察の方に、「裁判所からの出頭命令が必ず来るから行くように」と言われました。 しかし、ずっと待っているのですがなかなか通知が来ません。 もう警察に行ってから2ヶ月と2週間程度になります。 相手方は全快し、車も双方共に直りました。 免許の点数も、6点の減点で違反者講習を受けてきました。 (2点が安全運転義務違反、4点は人身事故による付加点数です。私の過失は軽い、との事でした。) 後は、罰金だけだと思うのですが、一向に来ないのです。 周りの人に聞けば「罰金は来ない事もある」だとか「忘れた頃に来るよ」なんて意見ばかりで、スッキリしない気分です。 この手の話にお詳しい方や、同じような経験をされた方、アドバイス頂ければ幸いです。

noname#123950
noname#123950

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

幸い軽症の事故のようですし、不起訴処分になったのではないでしょうか? 既に違反者講習と点数の減点の通知が来ているのであればおそらく請求は来ないと思いますよ。罰金→減点の順で通知が来るはずです。 検察が不起訴処分を出した後に公安から減点処分が下ると思いますので。 安心したいのであれば、事故を担当した警察署の担当の方に電話して聞いてみればいいかと思います。回答していただけるはずです。

noname#123950
質問者

お礼

そのような順序で通知が来るのですか。 貴重な情報、ありがとうございます。 警察はできれば関わりたくない存在ですので、電話はする気が起こらないです(笑) ここで相談して、だいぶ落ち着けるようになってきました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.5

示談が成立しているなら不起訴処分で裁判所の介入はないのでは。私の場合はそうでした。

noname#123950
質問者

お礼

なるほど、やはりそうですか。 もう少し待っても来なかったら安心できますね。 どうもありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

罰金というのは検察で起訴されて、略式裁判という流れになるのですが、人身事故の起訴率は現在は10%前後です。 公式見解ではないですが、一般的には下記3点が満たされていれば不起訴となると言われています。 ・提出された診断書が3週間以内 ・重大な道交法違反がない ・示談がスムーズに行われている 点数から想像すると、診断書は2週間以内だと思います。 重大な道交法違反とは、無免許・飲酒・明らかな速度違反、歩行者妨害等です。 示談については、任意保険が交渉していればまず問題ないと判断するようです。

noname#123950
質問者

お礼

相手方の診断書は28日だったようです。 私の違反は、安全確認義務違反、との事で、2点でした。 示談については双方共に保険会社を使っているので、大丈夫だと思います。 まだ100%安心は出来ませんが、多少気持ちが楽になってきました。 どうもありがとうございました。

  • jg0pfo
  • ベストアンサー率12% (5/40)
回答No.3

 示談はどうなりましたか。示談が成立した場合には、刑法の適用がないように思います。  事故調書が検察側へ回っても(書類送検)被害者と加害者双方が和解すれば 裁判所が出て来る舞台はない、このように思います。

noname#123950
質問者

お礼

双方共に保険会社を使い、既に示談は成立しているハズです。 (保険会社からは「3月中旬・示談に入ります」との通知から一切連絡がないのでハッキリ分かりませんが) 相手方とも直接話し合いをし、7:3(私が7)で話を付けました。 その後の点数の通知から察するに、警察側は私の方が過失は軽い、との見解だったようですが・・・。 (保険会社のチカラ不足には呆れています) どうもありがとうございました。

  • tilt1816
  • ベストアンサー率15% (64/423)
回答No.2

まず私の人身事故の場合です。15年ほど前になりますが、検察庁に呼ばれて調書を取られましたが、裁判所から出頭命令は結局来ませんでした。 事故時に相手が一旦居なくなったということと、人身事故の対象が私の車に乗っていた親だったことから検察官が裁判所へ送る調書に何か書き加えてくれたのだと思っています。当然罰金無しでした。  次は友人の酒気帯び運転の場合です。去年の7月に捕まりました。 去年連続した凶悪な酒気帯び及び飲酒運転による事故の直前でもあり、警察署及び自宅での調書を何度か取られましたが、検察庁への出頭命令が11月。 裁判所からの出頭命令が12月だったということです。罰金は25万円。  よって裁判所への出頭が無い場合もありますし、忘れた頃にある場合もあります。

noname#123950
質問者

お礼

罰金25万円というのは痛いですね。 やはり飲酒は絶対いけませんね。 7月に捕まって11月に出頭・・・、4ヶ月もかかっていますね。 とすると私もまだ100%安心はできませんよね。 どうもありがとうございました。

回答No.1

 状況によって罰則は変わりますので断言できないのが本音ですが、これだけ待って来ない、しかも過失が軽い、とすれば罰金は無いでしょう。1回目の事故のときは、1ヶ月くらいで来ましたから。  2回目の事故のときは出頭もしませんでした。罰金もありませんでした。

noname#123950
質問者

お礼

1ヶ月で来たのですか・・・。 私の場合は2ヶ月以上も経っているので、安心できたような気持ちです。 どうぞありがとうございました。

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