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天皇の国事行為

初学者な質問ですみません。 天皇の国事行為について内閣の助言と承認が必要であり、 「助言」は国事行為に先立つ内閣の行為、「承認」は国事行為の事後の行為であると書かれていました。 そこで、伺いたいのは、助言と承認についてそれぞれ簡単な例を挙げて 具体的に説明していただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>「助言」は国事行為に先立つ内閣の行為、「承認」は国事行為の事後の行為であると書かれていました。 おっしゃるように説明しているのは昭和29年9月22日東京高裁判決(いわゆる苫米地事件の控訴審)で、 この件では天皇の国事行為の1つである衆議院解散について (1) 昭和27年8月26日定例閣議にて決議 (2) 同日天皇に上奏、天皇の裁可、署名、翌27日御璽捺印 (3) 28日、詔書伝達について臨時閣議にて可決 という流れをもって 「内閣より天皇に対する助言がなされ、天皇は右助言により解散の詔書を発布し、内閣はその後これを承認した」 と認定しているものです。 ですが、通説的にはNo.1さんのおっしゃるとおり、 助言と承認を別の行動と考える意味は無い、と解されています。 もとより天皇は内閣の助言に逆らう権限はないので、 助言をした内閣がわざわざ別途事後承認をする必要がないわけです。 (つまり、上記事例のように事前と事後にそれぞれ閣議にかける必要はない) 実際にも、現在は多くの場合天皇の国事行為の前に閣議にかけるのみで、 事後にも改めて審議してはいないと思います。

berry_22
質問者

お礼

nep0707さん、ご回答ありがとうございます! とすると、内閣が天皇に対して、 「天皇!これを発表してくださいね!」と、 予め用意された内容を天皇が発表するため、 発表後に、内閣が天皇に対して 「分かりました。それでいいと思います。」 と承認する必要がないということですよね?

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>内閣が天皇に対して、 >「天皇!これを発表してくださいね!」と、 >予め用意された内容を天皇が発表するため、 >発表後に、内閣が天皇に対して >「分かりました。それでいいと思います。」 >と承認する必要がないということですよね? 概ねその理解でOKだと思います。

berry_22
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 とても助かりました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

基本的に両者を分けて考えないので、どちらがそうであるとは いえないと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA

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