• 締切済み

外国人と浮気中の夫に離婚を迫られています

よろしくお願いします。私の友人のことで相談なのですが、(年令29才、4才と2才の娘がいる)去年旦那さんがフィリピン人のホステスと浮気していることが発覚しました。気付いたときにはアパートの家賃も肩代わりしホステスもやめさせ(昼間のパートには行かせている)囲っている状態になっていました。あまり夫婦仲もうまくいっていなかったのですが・・・。友人は離婚を考えておりません。最近旦那さんが勝手に実家に帰ってしまい(別居)毎日の様に離婚を迫られているそうです。そこで教えて欲しいのですが、友人に内緒で偽装で離婚届を出されてしまう事も可能なのでしょうか?また、何ヶ月か毎に彼女がビザの更新で本国に帰っているそうなのですがいつまでもビザは更新できるのでしょうか?彼女の姉も日本人と結婚して日本国籍を取得したそうで、彼女も日本国籍がどうしても欲しいと思っているようです。友人の旦那ははまってしまって誰の話もききません。彼女を本国へ帰国させるまたは再入国できなくなる方法はないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.11

wellow様。 私は申請する方の立場で、生半可な知識ではあります。 今後のため、お答えいただけると嬉しく思います。 >興行は更新できません。何故なら、興行主との興行契約に基づいて渡航しているからです。興行契約には契約期間も定めています。 「契約には契約期間も定めてい」るでしょうが、契約が満了になったら更新すれば済む話じゃありませんか? 「興行主」という言い方は私にはよくわかりません。サーカスの興行主とか、キャバレー回りのダンサーをアレンジするような人のことでしょうか?そういった人たちの在留資格の更新が難しいのは理解できますけど。 私の知人で温泉ホテルで専属の歌手をしているフィリピン人がいます。 透き通るような声で情緒豊かに演歌を歌い上げる素晴らしい歌手です。 ホテルと雇用契約をしていて、興行の在留許可を持っていました。 でも正社員ではなく契約社員扱いで、一年毎の契約更新をしています。 当時彼女はもう5年もフィリピンに帰っていないと言っていました。 当然、興行の在留資格も更新しているものとばかり思っていましたが、 興行の在留資格更新は本当にできないのでしょうか? 出入国管理及び難民認定法施行規則 の(在留期間の更新) 第 二十一条にこうありました。 法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。 2  前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 別表第三の二はhttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho141.html#3-2で、短期滞在はありませんが興行は必要提出資料の記載がちゃんとありますよね?それでも「興行」の在留資格は更新させないというような、出入国管理局内部の通達文書「実際の運用上」とかが存在するわけですか? 基本的にできない「短期滞在」の更新を1回に限りコレコレのケースについては認める、というような「実際の運用上」の特例があるようなことは聞いたことがあるにはあるんですが。 >もし、半年間日本に滞在、半年間は本国に滞在というパターンではなく、極短期間日本を離れ、また訪日しているのであれば、「現在有効な在留資格を有している」と考えるのが自然なのです。 『何ヶ月か毎に彼女がビザの更新で本国に~』と質問文にあったのですが、『何ヶ月か』は半年では有り得ない、『何ヶ月か』が『極短期間』に変わってしまう不思議な思考の根拠は? >日配、永配で配偶者と離別、死別した後、なんてこともありえません。出国準備のための特定活動と混同していませんか? http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.htmlのQ18 Q18 日本人と結婚し,在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が,在留期間の途中で,その日本人と離婚した場合に,在留資格取消し処分の対象となりますか。 A 在留資格「日本人の配偶者等」は,入管法別表第二に定められていますので,当該在留資格をもって日本に住んでいる外国人が,在留期間の途中で,その日本人と離婚した場合でも在留資格の取消しの対象とはなりません。 とありますが?ありえないんですか? >>>日配、永配や定住者でないことは確認できているのですか? >>私は質問者ではありません。 >このような逃げを打つのは止めましょう。 当方人生経験が浅いもので、このご質問からW不倫を疑うなどということは思いもよりませんでした。 するとwellowさまは、このフィリピン人女性には他に日本人か永住者の配偶者が居て、「日本人又は永住者の配偶者等」の在留資格を持っており、その夫を差し置いて、ご質問者の友人の旦那様に囲われ、合法に日本に滞在して、合法に昼間のパートで働いている可能性が否定できないので、出入国管理局に通報するのはやめろと、こうおっしゃっているわけなのですね?

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.10

>日本の査証・在留許可にずいぶんお詳しい所為で、一般の方がそういった知識に乏しいことを失念していらっしゃるようです。 お褒めに預かり光栄です。ご自分で仰られている「知識の乏しい」ですが、私の視点では「生半かな知識で誤って理解している」ように見えます。 >これは査証の取り直しと理解するのが自然でしょう。日配永配なら前夫と別居か離婚している筈なので取り直しは不可能ですし、更新が原則ない(実際には1回はあるようですが)「短期滞在」査証だと推測されます。正規の「興行」や「定住」なら更新ができるはずです。 興行は更新できません。何故なら、興行主との興行契約に基づいて渡航しているからです。興行契約には契約期間も定めています。 日配、永配で配偶者と離別、死別した後、「(実際には1回はあるようですが)」なんてこともありえません。出国準備のための特定活動と混同していませんか? 短期滞在の場合、帰国して取り直すということも実際の運用上ありえません。在外公館では短期滞在での渡航後に同一査証の申請があった場合、1年以上間を開けるよう指導(申請を諦めさせる、申請があった場合は不発給)するからです。興行の場合、半年間日本に滞在、半年間は本国に滞在というのが今まで入管、在外公館が認めていたパターンになります。 >これは査証の取り直しと理解するのが自然でしょう。 ですので、もし、半年間日本に滞在、半年間は本国に滞在というパターンではなく、極短期間日本を離れ、また訪日しているのであれば、「現在有効な在留資格を有している」と考えるのが自然なのです。 >入管法第62条第1項には「何人も,第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは,その旨を通報することができる。」と規定されています。 >【何人も】つまり入管の専門知識まではない一般人でも可能と理解します。 仰る通りです。「第24条各号の一に該当すると思料する」という部分も読み飛ばすことなくご理解ください。不十分な知識であるとの自覚もなしに、都合の良い解釈だけして、 >>>日配、永配や定住者でないことは確認できているのですか? >私は質問者ではありません。 このような逃げを打つのは止めましょう。

回答No.9

#8さんへ >日配、永配や定住者でないということが強く疑われる根拠 日本の査証・在留許可にずいぶんお詳しい所為で、一般の方がそういった知識に乏しいことを失念していらっしゃるようです。 ご友人の旦那さまに囲われていることからして、日配・永配で前夫がいるなら別居か離婚後すぐの状態ということになりますが、多少入管の知識のある人でもそこまで思い至るのは無理があります。日本人か永住者の妻だったのにホステス業というのも解せません。 定住者なら日系人か日本人の子供がいるということでしょうか。 子供の存在があるならご友人の旦那さまに知れるでしょうに。 >何ヶ月か毎に彼女がビザの更新で本国に帰っている #4でおっしゃるとおり在留許可の更新はフィリピンでは無理です。これは査証の取り直しと理解するのが自然でしょう。日配永配なら前夫と別居か離婚している筈なので取り直しは不可能ですし、更新が原則ない(実際には1回はあるようですが)「短期滞在」査証だと推測されます。正規の「興行」や「定住」なら更新ができるはずです。 入管法第62条第1項には「何人も,第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは,その旨を通報することができる。」と規定されています。 【何人も】つまり入管の専門知識まではない一般人でも可能と理解します。 http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.htmlより、 「本メールは不法滞在者と思われる外国人に関する情報を受け付けるものであり,適法に滞在している外国人に対する誹謗中傷は固くお断りします。」 【不法滞在者と思われる】に十分な案件で確証までは求められていません。確証を求めるのでは情報提供者を旅券を確認できる立場の人に限ることになります。提供された情報で摘発に乗り出すかどうかは専門家である入管の判断です。 >提報者による誹謗中傷が排除できません。 結果的に誹謗中傷になる可能性が排除できなければ通報が許されないとは、結果的に有罪にならなければ警察に情報提供できないようなものではありませんか? >日配、永配や定住者でないことは確認できているのですか? 私は質問者ではありません。 (質問者さま、こんなやりとりにこの場をお借りしたことをお詫びします。)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.8

#7さんへ 日配、永配や定住者でないことは確認できているのですか? もしくは日配、永配や定住者でないということが強く疑われる根拠があるのですか? その辺りの確証が無い状況での提報は、提報者による誹謗中傷が排除できません。確認、確証の無い状況での提報の薦めは前にも書いたとおり、「○○の一つ覚え」であり、税金の無駄使いを助長する行為です。

回答No.7

日本人と何の血縁関係・婚姻関係もない外国籍者がホステスという職業で日本で就労・滞在することは、「入管行政上の違反行為」にあたります。興行の在留許可を持っていたとしても「ホステスではなくエンターテイナーである」という偽りによって取得したものであり違反です。 さらに現在はその偽「興行」さえ辞めています。何ヶ月か毎にフィリピンに戻っていることからして短期滞在の在留資格で滞在していると思われます。短期滞在の在留資格での就労(パート)は認められません。 ただ正規に別の日本人と結婚して日本人の配偶者等の在留資格を持っている可能性もあります。たとえ離婚していてもこの場合は合法です。もちろん、それが偽装結婚でなければの話ですが。 いずれにしてもこの件を入管に情報提供することは「単なる誹謗中傷」ではありません。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.6

入管警備への提報を呼びかけている方がいますが、「入管行政上の違反行為が無い場合、単なる誹謗中傷となる(入管の情報受付でさえ、その旨を警告している)」ということをご存知でしょうか? また、提報の精度を下げることは、入国警備官に無駄な情報を提供することにより、結果的に本当に摘発されなければならない案件の摘発に支障が出ることもご存知でしょうか? 入管警備は警察でも裁判官でもありません。民事案件、刑事案件は入管警備の業務対象外です。○○の一つ覚えのように「入管」云々を仰っても、的外れであれば、本当に「○○の一つ覚え」です。お願いですから、もう少し民度と常識の向上をお願いします。

回答No.5

>いつまでもビザは更新できるのでしょうか? ホステスはたいてい「興行」でしょうが今は審査が厳しいです。 興行先が身元保証しなければいけません。 何ヶ月毎なら「短期滞在」でしょう。90日プラス延長90日です。 これならご主人が身元保証人になれます。 単にやもめ男の彼女と思われているなら可能かもしれません。 そのために住民票を移動させたのじゃないですか? 在フィリピン日本大使館・総領事館へ不倫の旨を伝えておきましょう。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/asia/phili.html 次回査証取得のときに阻止できるかもしれません。 ちなみに大使館・総領事館でもらう査証は更新はできません。 査証は単なる入国審査を受ける資格を外務省が証明したものです。 更新するのは入国空港や入国管理局でもらう在留(上陸)許可。 こちらは法務省入国管理局の管轄で更新は日本国内のみです。 >彼女の姉も日本人と結婚して日本国籍を取得したそうで 帰化(日本国籍の取得)は日本人と結婚したくらいで簡単に取れるものではありません。永住資格でさえも3年の婚姻の実態が必要です。おそらく永住資格じゃないでしょうか? >突然入管に電話しても大丈夫なのでしょうか? 電話が不安ならメールでどうぞ。 http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

>友人に内緒で偽装で離婚届を出されてしまう事も可能なのでしょうか? 不可能ではないでしょう。しかしながら不受理申出を出しておけば受理されません。 >また、何ヶ月か毎に彼女がビザの更新で本国に帰っているそうなのですがいつまでもビザは更新できるのでしょうか? 在留資格の伸張は国内でしか申請できません。文脈から想像するに「興行」の在留資格の期限満了前に帰国、数ヶ月してから興行の在留資格で来日しているのではないでしょうか。しかしながら、興行の在留資格もなかなかでなくなっていますので、いつまで取得できるかという観点で言えば、次は出ないかもしれない、というのが最近の状況です。 >彼女の姉も日本人と結婚して日本国籍を取得したそうで、彼女も日本国籍がどうしても欲しいと思っているようです。 日本人と婚姻することで帰化要件は緩和されますが、婚姻により帰化できるという制度は日本にはありません。 >彼女を本国へ帰国させるまたは再入国できなくなる方法はないのでしょうか? お気持ちはわかりますが、当人が犯罪でも犯さない限り、非常に難しいことです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>友人が勝手にビザの更新で帰っていると思いこんでいるだけでただ帰っているだけかもしれません 正当な労働出来るビザがあり単に帰っているだけであれば問題ありません。しかしホステスという職業では基本的に正当な労働ビザがある可能性は低いですけど。 >突然入管に電話しても大丈夫なのでしょうか? はい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>友人に内緒で偽装で離婚届を出されてしまう事も可能なのでしょうか? 可能です。もちろん後で偽造ということで取り消しを求めることもできますけど、しかし現実にはそれは大変なので、「離婚届不受理申出書」を出しておくとよいです。これで受付自体を阻止できます。 >何ヶ月か毎に彼女がビザの更新で本国に帰っているそうなのですがいつまでもビザは更新できるのでしょうか? おかしいですね。就労ビザであればそのようなことはないはずです。 おそらく不法就労しているのではと思われます。 >彼女を本国へ帰国させるまたは再入国できなくなる方法はないのでしょうか? 入管に相談ください。 不法就労していることが発覚すれば、日本にはもう当分は入国できなくなります。

kureha54
質問者

お礼

回答ありがとうございます。不法就労ですか・・そのような可能性は考えても居なかったのですが、もしかしたら友人が勝手にビザの更新で帰っていると思いこんでいるだけでただ帰っているだけかもしれません・・。突然入管に電話しても大丈夫なのでしょうか?検討してみます。ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 外国人の夫との離婚について

    私は一昨年の一月に中国人の男性と結婚しました。それから2年間一緒に日本で住んでいたのですが離婚したいと考えてます。理由は、職を転々とする、暴力(包丁を出されたことが一回あります)、浮気を疑って私の職場に突然現れたり常識がない等沢山あります。もちろん私は浮気などしてません。そんな生活に嫌気がして3ヶ月前に実家に逃げてきました。私は離婚したいと電話で何度も言っているのですが考えてくれません。2週間に一度くらい電話やメールが来たり、たまに私を尾行して現れたり(必死で実家に逃げ込みました)します。最近では私が離婚してくれなくて困っている様子をメールで「ますます面白くなってきた。ゆっくりと遊んでやる」などと嫌がらせしてきます。また、虚言かもしれないのですが、自分には新しい彼女がいる、友人達と中国女性達を使ったクラブの経営を始めたと言っています。ですが、結局離婚はしないと言ってます。警察に行って事情を話したのですが決定的なところがないので、この程度だと警察は動けないと言われてしまいました。恥ずかしい話ですが裁判をするようなお金もないし、弁護士さんを雇うお金もありません。すぐにでも離婚したいのですが何か方法はあるのでしょうか。ちなみに旦那は永住ビザを取っておらず、来年の5月に今あるビザがきれます。ですが、そのままビザを更新されて日本にいられたりしたらと思うとすごく怖いのです。どういった方法があるのでしょうか。教えてください。宜しくお願いします。

  • フィリピン人 離婚後 再入国

    彼女は、フィリピン人です 今年8月に離婚しました 結婚期間中に 再入国許可書をもらいました ビザは、 後1年間あります 一度フィリピンに帰国したいそうですが 再入国は、できますか?

  • 外国人との離婚問題

    フィリピン人と離婚したいのですが相手は多分フィリピンにいます連絡は取れなくなっています、離婚のやりかたを教えてください。 最初はフィリピンで結婚をして私一人で帰国して役所に一人で婚姻届を出しました、これが受理され日本でも夫婦になったのですがビザを申請してもビザがおりず相手は婚姻後日本に来ていません。そのうちれんらくが取れなくなってしまって結婚してる意味がありません、簡単に離婚できるものなんでしょうか?

  • 外国人同士の離婚

    すいませんが、教えてください。 国籍が同じ国で日本に居住している夫婦が離婚届を住所の役場に離婚届を出す際に、『夫婦の本国法により協議離婚を日本の方式に従ってすることができる旨の証明書』が必要と役場の人から聞いたのですが、それはどこにいけば手に入るのでしょうか? また、国によって違うとおもうのですが、どこに相談すれば一番いいのでしょうか?

  • 外国人 医療費免除制度

    フィリピンの方と国際結婚をた、友人がいます。 旦那:日本人 奥さん:フィリピンの方(日本国籍) 子供3人 7/25に(フィリピン国籍の)奥さんのお母さんが短期滞在ビザで来日され、来日した直後から体を壊し、命に関わる病気らしく、8/7~入院をされました。友人曰く、「短期滞在ビザなので、保険が効かない。」とのことで、経済的に大変苦しい様です。どなたか、外国人の医療費免除制度知っている方?まだは問合せ先等ご存知方いらっしゃいませんか??今は何でも良いから情報が欲しいです。 よろしくお願いします。

  • タイ人のフィリピン観光ビザの取得について

    タイ人のフィリピン観光ビザの取得について 今秋、タイ人の妻を連れてフィリピンに観光に行く予定です。期間は短い(5日間)ので、私(日本国籍)はフィリピン空港の税関でそのままパスポートにビザを押されて入国できるのはわかっています。 しかし、妻はタイ国籍なので同様でいいのか、困っています。 日本のビザ(3年)は持っています。タイは、フィリピン人の入国には厳しいと聞きます。タイ国籍者の場合、日本人と同じように直接フィリピンの空港で手続きすればいいのか、それともあらかじめ日本国内のフィリピン領事館かどこかでビザ取得しなければならないのか、ご存知の方がいたら教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。

  • タイ人のフィリピン観光ビザの取得について

    タイ人のフィリピン観光ビザの取得について 今秋、タイ人の妻を連れてフィリピンに観光に行く予定です。期間は短い(5日間)ので、私(日本国籍)はフィリピン空港の税関でそのままパスポートにビザを押されて入国できるのはわかっています。 しかし、妻はタイ国籍なので同様でいいのか、困っています。 日本のビザ(3年)は持っています。タイは、フィリピン人の入国には厳しいと聞きます。タイ国籍者の場合、日本人と同じように直接フィリピンの空港で手続きすればいいのか、それともあらかじめ日本国内のフィリピン領事館かどこかでビザ取得しなければならないのか、ご存知の方がいたら教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。

  • 国際した妻と離婚した場合は、どうなりますか?

    中国人国籍の妻と離婚を進めています。結婚時に日本人の配偶者等の在留資格を 取得して、日本へ入国しました。 離婚した場合は、本国へ退去となるのでしょうか? お手数ですが、お教えください。 本人は、離婚後も日本で暮らしたいと言っています。

  • 国際離婚後の国際再婚について。

    こんばんは。カテ違いでしたら、お許しください。 一緒の会社で働いている、フィリピン人の友人の相談です。 現在、働いている会社の班長さんとフィリピン人の友人が 結婚を考えています。ですが、友人には離婚歴があり、 前夫と離婚して、一年が経ちます。ビザは今でも、配偶者等です。 定住ビザの三年です。今年の六月でビザが切れてしまう為、 色々と調べていますが、中々進まなくてこちらで質問させて 頂きました。 1、班長さんとすぐにでも結婚は可能でしょうか? 2、不可能だった場合、日本にいれる方法はありませんか? 彼女は、まんまのフィリピン人です。日系とかでは ありません。 3、ビザの申請時に、私が保証人としてビザの更新の 手続きは可能でしょうか? 入管にも大使館にも問い合わせたのですが、今一でした。 特に大使館は、フィリピン人の受付の方に、話中… 勝手に電話を切られてかけ直しても出ず…。 わかる方いませんか?些細なことでもいいので フィリピン人の友人が日本にいれるいい方法を 知っていれば教えてください。 お願いします。

  • 外国人同士の日本での結婚

    私の友人でブラジル国籍の男性がいます。彼の父親は日本国籍の為、日本での彼の在留資格は永住者です。このたび彼がフィリピン人女性との結婚を考えているんですが、彼女の日本における在留査証は取得できるのでしょうか?旦那さんが日本国籍であれば問題ないはずですが、日本以外の国籍の場合(永住者)はどうなんでしょうか? 入国管理局へ相談するのが一番でしょうが、電話での相談を受け付けておらず平日に行く暇もないものですからどなたかご存知のかたいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いいたします。