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臨時社員の労働契約書

臨時社員の労働契約で質問です。 契約書には、曜日、その曜日ごとの労働時間が決められてます。 しかし、実際の運用として契約書の時間よりも短い、もしくは長い時間でシフトを組むことは、可能なのでしょうか? また、実労働時間が39時間とありますが、これは残業時間も含めたものでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

立場と何がお困りなのかが分かりませんが^^ 一般的には曜日ごとに労働時間を定めてしまった場合短くすると問題になります。また長い場合も問題があります。逃げ道としてはその他の条件に勤務時間を変更することがあるとか、その他の条件は就業規則による。(もちろん就業規則に36協定に関することが記載されていることが必要になりますが)の記載が必要と思われます。 >これは残業時間も含めたものでしょうか 通常、実労働時間といえば含みます。含まない書き方としては週の所定労働時間39時間(残業あり)と書くでしょう。

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