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出入国管理法について

私の友人(韓国人)が、成田に入国した際、パスポートに「法10-6」という赤い印を押されたそうです。 本人は、担当者からの説明がなかったために、この印の意味がわからないとのことで、私に尋ねてきましたが、私にも良く分かりません。 どなたか「法10-6」がどういうことなのかご存知ありませんか。

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  • todo23
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回答No.1

実際にパスポートを拝見していないので、はっきりしたことがいえませんが、 おそらく「法10-6」というのはおっしゃるように「出入国管理及び難民認定法」の「10条6項」のことだと思います。 入国の際には、特別審理官(あなたのいう担当者)が口頭(通常は申請用紙) で審理をします。 そのときに ・旅券、査証が有効であること ・申請している活動(ビジネス、就学など)、在留資格に適合していること ・在留期間が適合していること ・上陸拒否条件に該当しないこと を審査します(出入国管理法7条1項各号、出入国管理及び難民認定法第七条 第一項第二号の基準を定める省令、等)。 審査で上陸条件に適合しているときには、直ちにその者の旅券に上陸許可 の証印を押さなければなりません(出入国管理法10条6項)。 証印を押さなければならないことを定めている条文が出入国管理法10条6項 です。 ですから、何も問題なく上陸できますよという印といえますね。 心配しなくてもよいと思います。 念のため条文をそのまま転記します。 出入国管理及び難民認定法 第10条 1項から5項省略 6項 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。 7項から9項まで省略

参考URL:
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/
KAWA024540
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 直ちに友人に対して「何も問題はない」旨、連絡させていただきます。 きっと、友人も喜ぶと思います。 重ねて厚く御礼申し上げます。 つきましては、貴君をマスターに推薦します。

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