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同族会社で内部留保をする場合の、オーナーの税のメリットについて

いわゆる同族会社については、株主からの牽制が働きにくいこと、またオーナーが経営を恣意的に決定できることから、課税逃れのために不当な内部留保が行われることが予想され、それを防ぎ、法人税と所得税の「課税の公平性を担保」するための措置として、留保金課税というものがあると聞きました。 国として、法人として活動をし利益を上げている以上、税金を払ってもらいたいと考えるのは当然ですが、それがなぜ「課税の公平性」につながるのか分かりません。個人は所得税の課税範囲を自分で好きなように決められないが、法人は(特に同族会社)ある程度自分で好きなように決められるからという意味なのでしょうか?

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回答No.1

>それがなぜ「課税の公平性」につながるのか分かりません  下記URLを参照下さい。  本来、株主配当や役員報酬として、個人(同族)に配布されれば、所得税で(累進課税のため)大きく税金を取られるため、内部留保と言う形で会社においておくと、儲けが少ない年度にそれを引き出すと所得税があまりかからないと言うことになります。その対策です。  法人税と所得税の課税の公平性ではありません。  法人税自体は、配当前にすでに引かれます。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin3/zkn3_1_2.htm

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