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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権者に別の債権者に債権譲どされた場合)

債権者に債権譲渡された場合の法的な問題と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 友人が個人民事再生の手続きをしている最中に、債権者の一つの会社が債権を他の会社に譲渡したことが発覚しました。通知もなく、元々の債権者ではなく、譲渡先の会社から知らされたとのことです。このような場合、法的に問題はあるのでしょうか?
  • 債権譲渡された後、債務者は譲渡先の会社に対して借金を返済しなければならないのでしょうか?債務者は元々の債権者に対して手続きを進めていたため、譲渡先の会社に対しての義務感がありません。
  • このような場合、債務者は法的な手続きを行う必要があります。個人民事再生の手続きを進めている場合は、譲渡先の会社に対して手続きを変更する必要があります。しかし、譲渡元の債権者との関係にも注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 債権は自由に譲渡できますが、債務者に通知しなければ、債務者やほかの人に主張できないことになっています(民法467条)。また、通知があっても、債務者は債権者に主張できたことは全て主張できますので、元の債権より強力になることもありません(468条2項)。ですから、債権を譲渡してもらったというところからの請求にはもとの債権者からの通知がなければ、無視できますし、勝手に払いますと二重支払いの危険があります。

Dios
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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