保証人への相談:知人の借金トラブルの解決策はある?

このQ&Aのポイント
  • 友人Aが知人Bの友人Cの借金の保証人になってしまい、返済トラブルに巻き込まれています。返済不可能なCからの督促に悩まされ、精神的に参ってしまった友人A。現在は別の金融機関から借り入れし、返済を続けていますが、解決策が見つかりません。
  • 友人Aが知人Bに対して借用書を盾に返済請求できるか、知人Bの住所を調べる方法や慰謝料請求の可能性についても知りたいという友人A。しかし、地元の無料弁護士相談でも具体策は見つかっていません。
  • 友人Aは友人Bの人間関係や過去の経緯を考慮しつつ、解決策を探しています。法律に詳しい方のアドバイスを求めています。
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保証人について

こんばんわ。 最近聞いた、友人Aからの相談で困っています。 2年ほど前、友人Aは知人Bからの強い依頼で、知人Bの友人Cの借金の保証人になってしまいました。 額は150万円で、利率は年29%の金融会社です。  保証人になってしまって、1ヵ月過ぎた頃、金融会社から督促状や返済催促の電話が多くかかるようになり、Cが返済不可能であるため、支払いをお願いしたいと知らされたそうです。 以前から病気がちの母親の面倒を見ていて、利息や遅延損害金等を含めた今後の支払いを考えたり、職場までに及ぶ督促の電話などで、彼は精神的に参ってしまい、結局、弁護士を挟んで、利息の安い金融機関から 借り入れを行い、今は利息8%だと思ったのですが、日夜働いて返済を続けています。 保証人になる際、知人Bは「迷惑はかけない」「もし、Cが返済できなければ、自分が返す」と借用書まで書いたそうですが、 結局、現在は連絡が取れないまま。 また、あとで知ったそうなんですが、保証人なってすぐ、Cが自己破産をしていたそうなんです。 友人Aから最近、実際はしたくてした借金ではないのに、どうにかならないかと相談を受けました。 友人Aとその奥さんとは、中学時代からの友人で、たくさんの思い出があります。その家族をなんとか助けてやりたいと、5日前に地元の無料弁護士相談に行きましたが、保証人になった当人が悪いと 言われ具体策が見つかりません。 もちろん、そうなんでしょうけど・・・ そこで質問なのですが、 (1)雲隠れしている知人Bの住所を一般人が役所にて、現住所を調べることがでいますか?  (内容証明を送りたい為) (2)また、この場合、知人Bに対して、借用書を盾に、返済請求ができますでしょうか? (3)生活が以前よりも苦しくなったという理由で、慰謝料を請求できますか? (4)この案件の場合、なにか具体策はありませんでしょうか? 法律に詳しい方いらっしゃいましたらぜひお願い致します。 それと、文章が得意でなく、読みづらい場合は何卒ご了承下さい。

noname#30081
noname#30081

質問者が選んだベストアンサー

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  • wodka
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回答No.2

#1です。 (1)「借用書」について この文章ですと、BがCの借金とは別にAさんから150万を借金したように見えます。Aさんがその「借用書」をBに突きつけても「そんな金を借りたことは無いから支払わない」と反論されそうです(Bは150万を借りた訳ではないのですから、本来なら「借用書」というタイトルも変です。BがAさんに本当に迷惑をかけないという意志なら、最初から「覚書」とか「念書」という形で、はっきりCの債務に関する約束だと表示するでしょう。Aさんがこういった事に詳しくないなら、それにつけ込んだのかもしれません)。 (2)強迫や恐喝の可能性 刑法上の恐喝罪・脅迫罪にあたる行為があったかは別として、一般に、民事上「強迫による契約」は取消すことができます。これには特に要件はなく、Aさんが「Bが『俺はムショ帰りだ』等と凄んで契約を迫ってきたので、怯えてしまい契約してしまった。従って保証契約を取り消す。」と相手方に通知すれば足ります。もし利害関係者がいれば、全員に対して通知します。(もちろん、相手方がこの取消の効力を争うこともあります。) しかし、Aさんは別の会社から新たに借り入れして、強迫による契約取消の対象である前の金融会社に対する債務は既に消滅していますから、話がややこしいです。 素人見解ですので、これ以上は弁護士にご相談された際にお尋ね下さいm(_)m

noname#30081
質問者

お礼

ご親切にアドバイスを頂き、本当にありがとうございました。 今日、早速近くの弁護士事務所に行きましたが、小さい事務所のため事務の方しかいませんでした。また、相談してみます。

その他の回答 (1)

  • wodka
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回答No.1

(1)住民票を第三者が請求する場合は、何らかの正当な理由が必要ですが、知人Bからの借用書のコピーを提出すれば発行して貰えるでしょう。雲隠れするような人間がその住所に実際に住んでいるかどうか分かりませんが、郵便が転送されて本人に届くかもしれません。 (2)その借用書の文言を見ないと判断できませんが、「Cが返済不能に陥り、保証人Aが債権者から請求され債務を履行した場合は、BがCに代わってAの支払った債務につき弁償いたします。」と意味が明確になっていれば、Bに対して強く請求できるでしょう。 単に「Aに迷惑はかけない」とか「自分が保証する」とか、抽象的な文章だった場合は、裁判になったとしても「あの時はCに支払能力があったことを文章で表したに過ぎない」等と反論されそうです。 (3)Aさんがご自分で保証人になることを約束した以上、保証債務の支払いは当然予測できることですから、それで生活が苦しくなったことを理由に慰謝料請求することについては、法律的には難しそうです。 (4)年率29%で返済していた金融会社に対して、利息制限法(元本150万円なら最高年率15%)を基に支払額を計算しなおすと、過払い分が出て、多少取り戻せる可能性があります。司法書士等に相談して、取り戻せるかどうか確認して下さい。 また、これはちょっと可能性が低いと思いますが、知人BとCは最初から破産するつもりで共謀してAさんを保証人にした疑いがありますので、両名に対して共同不法行為による損害賠償を求めるという手段が考えられます。仮に認められれば、BとCを損害賠償の連帯債務者にできるだけでなく、たとえCが事前に免責決定を受けていたとしても、悪意による不法行為の損害賠償債権は免責の対象外ですので(破産法253条1項2号)、請求を逃れられなくなります。 これは弁護士に相談して下さい。

noname#30081
質問者

補足

親切丁寧なご返答ありがとうございます。 (2)借用書については、「150万円をAに対して毎月返済します」というだけの内容のようです。これではダメですか? (4)これは推測ですが、私も、共同不法行為があったのではないかと思うんです。随分と、タイミングが良すぎる自己破産だなと。 早速、弁護士に相談してしてみます。 それと、補足なのですが、知人Bから保証人の依頼があった際、当初は依頼を断っていたそうなんですが、「昔から、お前の両親には苦労ばかりさせられた」「俺は昔、刑務所に入っていた」などと言われたそうなんです。そういう言葉に怖くなったとも友人Aは言っています。知人Bは各所から借金があってブラックリストにも載っているうそうで切羽詰まっていたんでしょうが、これは強迫や恐喝にはあたらないのでしょうか? 重ね重ね申し訳ありませんが、ご返答お願い致します。

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