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遺産放棄ってどうすればいい?

takeupの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

下記#1osapi124さんを補足させていただきます。 相続の廃棄が出来るのは、「相続人」ですから、当然、machaさんではありませんよね。義父の方がお亡くなりになった場合の相続人ですから、質問から拝察する限り、あなたのご主人ですね。 相続開始(義父の方の死亡)後、3ヶ月以内に、ご主人が、住所地を管轄する家庭裁判所に行って、相続放棄をしたい旨申し出てください(死亡前ではだめです)。 持っていくものは本人の印鑑だけです。 申述書に、申述者の住所、氏名、被相続人(義父)の氏名、最後の住所、続柄、相続の開始を知った日、相続放棄をする旨などを記載し、署名捺印します。理由は要りません。 あと、日を決めて、裁判官が審判をしてくれます。法的な形式要件を満たしていること、申述者本人の意思であることを確認すれば、受理されます。 普通、相続の放棄は相続財産がマイナスの場合に多いのですが、そうでなければ放棄しなくても、相続分を他の相続人に譲渡する形でよく行われます。 これは、裁判所なんかに行かなくても、相続人同志で話し合いをして決めれば良いのです。

macha
質問者

お礼

ありがとうございます。とってもよく分りました。この「申述書」は家裁から請求すればいいのでしょうか?

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