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定期積金がもうすぐ満期!いつ引きおろすべき?

銀行の定期(証書のタイプ)に半年預けていて、来月4月で満期を迎えるのですが、定期積金は初めてなのでよく意味分からず教えて下さい。 引きおろす日について満期以降におろすと利息が減ってしまうとかあるのでしょうか? 証書の裏には ●満期日後の利息/満期日後に解約する場合、給付契約金に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算した利息を払います。 、、とあります。 もしかして満期日におろさないと利息は普通預金利息になってしまうということ? あと、このまま継続したい場合は窓口で一旦、解約手族きの必要があるとか。

noname#75304
noname#75304

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

元銀行員です。おはようございます。 金融機関によって差があるのですが 定期積金は満期ごとに解約→新規契約の必要があるタイプがほとんどです。 なので窓口で一度解約の手続きが必要です。お届け印と証書を持って手続きしてくださいね。 定期積金ですよね?積立定期預金じゃないんですよね? 後者も同じく月々積み立てる形で、こっちは自分がやめたい時まで続けられるものです。 もし取引中の金融機関にその商品があれば、そっちも良いと思いますよ。 満期日を過ぎていれば、利息が減ることはありません。 満期日が金融機関休業日にあたる場合は満期日が翌営業日になります。 大丈夫ですよ。

noname#75304
質問者

お礼

元銀行員さんのアドバイス、ありがとうございます。 ようく分かりました^^ >定期積金は満期ごとに解約→新規契約の必要があるタイプがほとんどです。 はい、私も窓口でそう言われ、なんで解約しなきゃならんの??って不思議だったんですがどこもそういう感じなのですね。 タイプは半年だけの定期積金です。 積立定期預金の方も検討してみてまた契約手続したいと思います。 いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kappa8555
  • ベストアンサー率66% (26/39)
回答No.3

 すでにみなさんからお答えがあるとおりですので、重複しますが、お尋ねの、証書裏面に記載された満期後の利息についての扱いは、満期後の期間についての利息をいっています。たとえば、平成19年4月2日に満期を迎えるとして、4月2日に銀行窓口に出向くことができず、4月5日に払い戻した場合に、4月3日から4月5日までの利息が普通預金利率により計算されるという意味です。満期日である4月2日までの利息は、当初預け入れたときの約定の定期積金の利率で計算されます(いつ払戻しをしようとも、このことは変わりません)。

noname#75304
質問者

お礼

>4月3日から4月5日までの利息が普通預金利率により計算されるという意味です。 やっと意味が分かりました! 丁寧なアドバイス、ありごとうございました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

通常、満期日以降であれば、当初の利率はもらえます。 利息が減るなどありえません。 あったら暴動になります。 満期日以降、ほうっておくと普通預金の金利が適用される例がほとんどです。

noname#75304
質問者

お礼

>あったら暴動になります。 ,,ほんと、そうですね~(汗) 満期日以降であれば、当初の利率はもらると分かり、安心できました。 アドバイス、ありがとうございました!

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