保証人なのですが名前が変わる場合の質問です。

解決済みの質問

保証人なのですが名前が変わる場合の質問です。

母から相談されたのですが、ご存知の方がいましたら、ご助言下さい。

母は自分の妹(私からすれば叔母)の、アパートの保証人になってます。
母が再婚する事が決まり、苗字が変わるのですが
保証人として苗字や住所が変わる事を不動産屋か大家さんにも
知らせるものなのでしょうか?

母は結婚を機会に、妹から離れるつもりで、結婚の事を隠すつもりのようです
苗字が変わる事や、住所が変わる事を隠し、こっそり嫁ぎたいらしく
保証人としての義務も逃げるようです。

苗字が変わっても保証人には変わりないと思うし
報告義務のようなものがあるのでは?と思います。
私自身、アパートの保証人の経験が無いので
誰かご存知でしたら、宜しくお願いします。

投稿日時 - 2007-03-27 03:17:39

QNo.2869059

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

大家してます


名字の変更自体はことさら知らせていただかなくても構いません
法的な立場に変化はまったく有りません

住所の変更は連絡の必要が有ります

名字・住所を変更されても口止めされれば大家側から契約者にことさら知らせる事は有りませんがなんらかの時に契約者に知られる事は有るかも知れません

契約者と連帯保証人はいわば一心同体の関係です

報告義務との兼ね合いについては微妙ですね

>妹から離れるつもりで、
>保証人としての義務も逃げるようです。

その物件に妹さんが入居されている限り逃れられません
保証人が亡くなれば相続人に相続されます

極端な話、

・契約者が滞納
・連帯保証人に連絡したが行き先不明
・保証人を発見(興信所に依頼すれば犯罪逃亡者でなければすぐに判ります)
・最大5年分の家賃+退去時精算費用+家財整理費用+家財保管費用が請求されます

家賃6万円なら400-450万円になるでしょう

契約者が失踪し、連帯保証人と連絡がつかなければ契約の解除が出来ません
その物件が不人気物件なら何時まででも契約はそのままにされるでしょう

「保証は継続するが縁は切りたい」...では矛盾します

矛盾があるとどこかに無理が生じます

保証人とは契約者の「家賃保証」の為だけでは有りません

・連帯保証人の変更を何らかの理由を付けて変更して貰う
・その後いなくなる

この手順が必要でしょう

現実的には保証のみは継続されるなら大家に保証人の転居先が判る人(貴方など)を届けるのも手かも知れません

これなら家賃滞納時などに最小限の損害で契約解除出来るでしょう(2-3ヶ月分)

投稿日時 - 2007-03-27 08:47:19

お礼

ありがとうございました。
直接母に読んで聞かせました。納得したようです。
叔母の大家さんには聞けない事だったので、助かりました。
ご助言ありがとうございました。

投稿日時 - 2007-03-28 03:31:32

ANo.2

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

>>苗字が変わっても保証人には変わりないと思うし
そのとおりです。苗字が変わっても保証人です。
大家に結婚による改姓の報告義務があるかというとそこまではないでしょう。
なお、住居の移転は報告義務があるのではないでしょうか。報告がなくとも叔母さんが家賃の滞納を続けると大家としてもお母さんを探して補償を求めるでしょうけど・・・。

投稿日時 - 2007-03-27 07:31:26

お礼

ありがとうございました。
直接母に読んで聞かせました。
おかげで覚悟を決めたようです。ご助言ありがとうございました。

投稿日時 - 2007-03-28 03:29:32

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