解決済みの質問

検閲

1.空港の関税で、外国のポルノ雑誌を没収される.
2.教科書検定.
3.裁判所の事前差し止め.

これらは、どうして検閲にならないのですか?

投稿日時 - 2002-06-05 12:49:27

連想キーワード:

QNo.285659

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

日本は、三権分立をとっています。
・立法権(国会)
・行政権(内閣)
・司法権(裁判所)

検閲:判例では、行政権が出版物を出版前に差し止めることとなっています。

1.検閲は、出版前に差し止めることなので
  海外から持って帰ってきた雑誌は、その国ではすでに出版されている
  ので、検閲には当たらない.

2.教科書は、一般書籍として、販売することが可能なので、検閲には当たらない.

3.検閲が禁止されているのは、行政権.
  裁判所は、行政権とは別の独立した国家機関なので、検閲には当たらない.

投稿日時 - 2002-06-05 12:52:03

お礼

早速の回答ありがとうございました。
大変分かりやすく、参考になりました。

投稿日時 - 2002-06-05 15:47:28

ANo.1

0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

 検閲とは、公権力が事前に強制的に調べることですので、
1については、すでに出版されているものですから、「事前に」に該当はしません。

2については、教科書は文部科学省が定めている、学習指導要領に沿ったものであるかどうかを検定するものですので、趣旨が異なります。

3については、裁判所が独自に執行する事の出来る権限ですので、関係法律に従った判断がされることになり、検閲ということにはなりません。

投稿日時 - 2002-06-05 13:07:50

あわせてチェックしたい
  • 教科書検定 ...
  • 教科書検定 ...
  • 検閲について センター試験レベルです ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク