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建築物の用途制限について

建築基準法の建築物の用途制限についての質問です。 (1)ある建築物を建築する際、その用途地域内で《建築物の用途とすることができる用途》で申請し、建築物を建築した後、 (2)今度はその建築物を、その用途地域内では《建築物の用途とすることができない用途》に利用(転用)することは、建築物の用途制限に違反しアウト(違法)ですよね? たとえば、 (1)第1種低層住居専用地域で、最初は建築物の用途として「住宅」として申請し、建築物を建築しておきながら、 (2)その後、その建築物を「事務所」(事務所兼用住宅ではなく単独の事務所)の用途として利用することはダメ―、ということですよね? 役所では、正直に用途変更の確認申請をしても、建築物の用途制限に違反するものとして却下(?)されるという扱いをされるのでしょうか? 

noname#26236
noname#26236

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  • ベストアンサー
noname#78261
noname#78261
回答No.2

建築士がその仕事を請けてやりますといったら、よほど間抜けな方です。 以前、市街化調整区域で住宅の建築用件も全くなく建ちもしない土地に開発許可もなしに(取れないのだけど)一生懸命図面を書いて申請書を持っていったら受け付けてもらえなかったという建築士をみましたが、そのくらい間抜けさんです。 違反の用途変更を依頼されても仕事にはなりません。 建築主が直接書類を整えて出す場合は、一生懸命作っても受付不可となるでしょう。

noname#26236
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ただの素朴な疑問だったのですが; 建築士の段階で止まるのですね。 よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.3

地域の環境保全のために法で定めて禁止している事を、黙って違反していても、 違反したいと正直に申し出ても、許可される訳がありませんし、 却下どころではなく受け付ける訳がありません。 なんとかして「違法なことをしたい」と悩むような事ではありません。

noname#26236
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ただの素朴な疑問だったのですが; わたしがするということではないのでご安心ください。 よくわかりました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>正直に用途変更の確認申請をしても、建築物の用途制限に違反するものとして却下(?)されるという扱いをされるのでしょうか?  正直に誰が提出するの? 設計士に相手にされませんし、持っていっても、受付すらされません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%A8%AE%E4%BD%8E%E5%B1%A4%E4%BD%8F%E5%B1%85%E5%B0%82%E7%94%A8%E5%9C%B0%E5%9F%9F

noname#26236
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ただの素朴な疑問だったのですが; よくわかりました。

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