会社はこんなこと認めてますか?(1/2)

解決済みの質問

会社はこんなこと認めてますか?

創価学会員の社員が会社の車を学会、選挙活動に使ったり会社の経費、交際費で学会のイベントの打ち上げや新部員に飲み食いさせた金を小口経理で落とすこと

投稿日時 - 2007-03-17 23:04:36

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QNo.2842290

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

No.6です。

会社が業務として許可を出していれば懲戒対象とはならないと思います。
ただ、それを「業務」として認めたことを(その会社が株式会社だとして)株主が承認するかどうかという問題は残ってくるかとは思います。

でも……。

>会社の経費、交際費で学会のイベントの打ち上げや新部員に飲み食いさせた金を小口経理で落とすこと

これって、やっぱり業務上横領か詐欺にあたるのではないでしょうか。
東京都某区の公明党区議の犯罪など、まさにこれだったと思いますよ。

投稿日時 - 2007-03-20 00:16:03

補足

いけないこととはいえ、セミナーへ友人を誘うにしても食事くらいはご馳走してあげなくてはいけませんしね。

投稿日時 - 2007-03-20 13:58:33

お礼

ありがとうございました。学会がこんなことしろとは言ってませんが弘教、新聞、選挙費用、ガソリン代みな会員持ちで財務、布施をはらってますから。

投稿日時 - 2007-03-20 14:20:12

ANo.7

10人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(8件中 1~5件目)

ANo.9

No.6=No.7=No.8です。

つい魔が差しそうになっても、罪を犯さないことが仏の教えに適うことではないかと思います。質問者さんもよき学会員として正しく生きてください。

なお、「小口経理に領収書を。」とのお礼をいただいていますが、これは、学会においてはきちんと経理を行なっている、ということなのでしょうか。

投稿日時 - 2007-03-21 00:58:49

補足

これは会社です。

投稿日時 - 2007-03-21 10:53:12

お礼

ありがとうございました。

投稿日時 - 2007-03-21 14:15:26

ANo.8

No.6=No.7です。

>いけないこととはいえ、セミナーへ友人を誘うにしても食事くらいはご馳走してあげなくてはいけませんしね。

会社の経費を使いさえしなければ、「いけないこと」にはあたらないと思いますよ。
騙したり強制したりでなければ、創価学会のセミナーへ誘うことも犯罪にはあたらないのではないか、と職務を離れ個人的には思っています。

投稿日時 - 2007-03-20 21:16:38

補足

つい魔が差すのではないでしょうか?

投稿日時 - 2007-03-20 22:04:05

お礼

小口経理に領収書を。

投稿日時 - 2007-03-20 22:06:03

ANo.6

会社の許可なくそれをやれば、懲戒の対象になるような気がします。
(私の勤務先の場合だと、地方公務員法違反により一発でOUTです。)

それにしても、創価学会が学会員に対し業務上横領を教唆しているようには思えないのですが……。もし事実なら、当局への告発を行なってください。

投稿日時 - 2007-03-19 23:41:37

補足

学会はそんなこと要求してませんが、聖教新聞の購読も会員が自分で払ってとって貰う場合もあるので本来活動のノルマの負担は大きいと思いますよ。

投稿日時 - 2007-03-19 23:43:01

お礼

下のANo.#5さんのご回答ですが、学会の息のかかった会社も多いので認めていればいいのではないですか

投稿日時 - 2007-03-19 23:48:13

ANo.5

日本だけでもこんな企業があります。今後の就職の御参考まで。
http://mildsevenxx.fc2web.com/page007.html

参考URL:http://mildsevenxx.fc2web.com/page007.html

投稿日時 - 2007-03-19 23:38:05

補足

学会員が潜伏してるんですか?これなら推測でなく十分ありえますね。

投稿日時 - 2007-03-19 23:41:24

お礼

まあ、多くの会員の中にそんな人もいるくらいで多くの人がやってるともいいませんが。

投稿日時 - 2007-03-19 23:49:50

ANo.4

会社の備品・設備・金銭・財産などを業務以外の用途に用いる事は原則として認めていません。

ただし、地元の皆さんへの協力という主旨で休日などに近隣の祭・運動会などにテント・スピーカーなどを貸し出したりする事はあります。
しかしながら、政治的意図・宗教的意図のないものに限られます。

社有車に関しては、業務上の使用である事を事前に届け出ない限り、使用を認めません。
万が一の事故の際に業務上の責任である事を明確にする為です。

会社の経費・金銭で他団体の接待・飲食費を支出した場合、その団体に対する寄付金とみなされます。
寄付金の支出は額の多少にかかわらず、役員稟議の対象です。

これらをごまかして使用、支出が行われた場合、当然懲戒の対象となります。


しかし、たまにこの手の質問にぶつかりますが、学会って構成員にそんなことを要求する団体なんですか?
(「違法行為の教唆」に該当するのではないでしょうか?)

投稿日時 - 2007-03-19 14:08:06

補足

座談会、支部幹部会、文化会館で以前は社名入りの晩が停めてありましたので、今は無記名の社用者が多いで見かけませんが。

投稿日時 - 2007-03-19 23:16:32

お礼

要求はしませんが、活動の経費は自分持ちなので学会職員の大幹部でなければ末端の部員さん、幹部はつい流用してしまうのではないでしょうか?

投稿日時 - 2007-03-19 23:22:56

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