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憲法27・28条の保障する権利
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28条のみは労働三権で、27条と28条をあわせていうときは、労働基本権といいます。
気がついたことが...団結権、団体交渉権、争議権で労働 三権でしたわ。(^^ゞ 普通、労働三権を労働基本権といいます。でも労働権も 含めて労働基本権ということもあるようです。 では。
お礼
補足まで頂き、ありがとうございました。
労働三権。私は試されているのかしら?
お礼
早速ありがとうございました。
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早速のご回答ありがとうございます。