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憲法27・28条の保障する権利

憲法27条の保障する労働権、および28条の保障する団結権、団体交渉権、争議権を一括にして何といいますか。

みんなの回答

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  • ベストアンサー率50% (14/28)
回答No.3

28条のみは労働三権で、27条と28条をあわせていうときは、労働基本権といいます。

ojisandesu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

noname#8250
noname#8250
回答No.2

気がついたことが...団結権、団体交渉権、争議権で労働 三権でしたわ。(^^ゞ 普通、労働三権を労働基本権といいます。でも労働権も 含めて労働基本権ということもあるようです。 では。

ojisandesu
質問者

お礼

補足まで頂き、ありがとうございました。

noname#8250
noname#8250
回答No.1

労働三権。私は試されているのかしら?

ojisandesu
質問者

お礼

早速ありがとうございました。

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