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遺産を放棄してもらえるのか?

祖母の遺産相続についてです。 私の両親は、現在祖母と同居しております。祖母には父を含めて3人の子供(全員男性)がおります。 両親の結婚当初から母と祖母の折り合いは悪かったのですが、祖母が高齢で同居を切望したということもあり、やむを得ず1年前から同居を始めました。これまでも同居の経験がありますが、祖母のわがままに振り回され最終的には別居(徒歩2分の距離)したという経緯があります。 祖母の気分の良いときは両親に対する態度も穏やかなのですが、急に態度が一変し罵詈雑言をあびせることも度々あり、両親共に精神的に参ってしまいました。父の2人の兄弟に相談するも関わりあいたくない様子で、自発的な応援は何もありませんでした。 そこで、先日兄弟3人とその配偶者(合計6名)が集まり、祖母の今後について話し合いを持ち、施設に入居させることで結論が出ました。 しかし、入居先が決まるまでの間は誰かが面倒を見なくてはならないわけですが、火の粉をかぶりたくない2人の弟は我関せずの態度のようです。 祖母に万が一のことがあった場合、親の養育という義務を一切果たさない父の2人の弟に、相続という権利だけを与えるのは息子である私から見ても、かわいそうな感じがします。 祖母が生きているうちに、義務を果たさない代わりに遺産を放棄してもらうことなんてできるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

不可能です 生前に遺産相続の放棄の約束・念書その他はしても無効です まだ発生してもいない権利に対しての放棄は出来ません あくまで相続が発生してからの話でしょう 遺留分放棄は裁判所の許可が有れば可能ですが 現実には生前贈与などでその方に既に財産が与えられていないと無理な話でしょう 簡易裁判所が担当です http://birdreport.jp/rp/BR030303.html >相続という権利だけを与えるのは 考え方の違いです 養育の義務=相続権と考えるのが違うだけでしょう 相続権=親の子に対しての責任と捕らえても良いのでは? 自分の生んだ子供に財産を残すのは親の責任でしょう 自分の面倒を見る子に多く残すのも親の権利でしょう ・介護して貰った報酬としての遺産 ・子供に対する責任としての遺産 火の粉を被った子供に対しては相当額を多く与えるのは遺言書で可能でしょうね 相続人が3人なら ・50%は遺言で処理 ・17%づつを3人で分ける これで良いと思います 「途中の面倒を見たから全てを一人が貰う」では話し合いはまとまらないでしょう 今後介護がどうなるかも未定です 貴方のお父様が最後まで面倒を見られるかどうかも判りません

kenken808
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございました。 自分の中で整理できました。 両親にアドバイスしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • mark-wada
  • ベストアンサー率43% (273/633)
回答No.3

二人の弟に、今から相続放棄してもらう、ということはできません。 しかし、介護に当たって特別な貢献をした相続人には、「寄与分」が認められるはずです。 http://www.isan-souzoku.com/kiyobun.html

参考URL:
http://www.isan-souzoku.com/kiyobun.html
noname#62235
noname#62235
回答No.1

祖母に「すべての遺産をあなたのお父さんに遺す」という遺言書を書いてもらった上、残り二人の兄弟に「遺留分の放棄」の手続きをしてもらえば、可能です。 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/iryubun.html 遺言書(遺書)は、公正証書にしておくと確実です。 遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。

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