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車の売却について困っています (税、申告等)

夫のローンで妻名義の車を購入すると贈与税がかかりますか? (10万ずつ現金とカードで払い、109万をローンで組む) そうして購入した妻名義の車を売却する際(購入2年で90万で売る予定)、夫と妻のどちらの口座に振り込んでもらった方がよいですか? 妻は車を買った時は共働きで、売却する時は扶養となっています。少し所得があるので合わせると扶養範囲内を超えそうです。 妻の口座に振り込まれる場合、税の申告が必要となるんでしょうか? (扶養と認められないのでしょうか) 夫の口座に振り込まれる場合、夫のお金で買ったのだから、購入資金よりも売った額は低い為税金はかからないのでしょうか? それとも妻名義の為、夫の口座に振りこんでもらうと贈与税の対象となるのでしょうか? 贈与税は110万以内とか、扶養内は103万以内とか聞き、心配です。 ネックは妻名義という事でしょうか。 どのようにすれば、税金を抑えられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

いろいろな話でごちゃごちゃしていますから、簡単なものから整理して片付けます。 >妻は車を買った時は共働きで、売却する時は扶養となっています。少し所得があるので合わせると扶養範囲内を超えそうです。 妻の口座に振り込まれる場合、税の申告が必要となるんでしょうか? 個人間の贈与による所得は所得税法上、非課税です(所得税法9条)よて贈与による所得がいくらであろうと、扶養控除を受けられなくなる心配は無用です。(法人からの贈与は所得の扱いになります) >購入した妻名義の車を売却する際(購入2年で90万で売る予定)、夫と妻のどちらの口座に振り込んでもらった方がよいですか? 夫の口座に振り込むとすると、形式上は90万円の贈与が妻から夫になされたことになりますが、基礎控除額110万円以下ですから、贈与税はかからず、従って申告も不要です。妻の口座に振り込めば、何も起こりません。このお金をそのまま夫に渡しても日常生活費のやりとりということになります。 >夫のローンで妻名義の車を購入すると贈与税がかかりますか? 贈与税以前にこういうことするとローン金利が高くなって大損でしょう。万一離婚のとき、この車の実質所有者がどちらになるかで、もめるだけです。それに重量税、自賠責保険、自動車損害保険の名義もややこしくなります。 「権利関係は単純明快にしておく」が大原則です。それで税金が増えようが、減ろうが関係ないと割り切ってください。この大原則を無視して大変苦労しておられる方、沢山居ます。(たとえば自分の土地に自分のお金でアパート建ててその名義を妻にしたため、税務署と最高裁まで争った方がおられます) また車所有は交通事故にあう危険と裏腹ですから所有権名義は特に注意が必要です。 贈与税の話に戻ると、この新車代金相当の贈与が夫から妻に贈与されたことになり、110万円を超えると贈与税の申告義務が生じます。 ただしこれは税務署の理屈であって、民法上はこの車の所有権は夫婦共有ですから、価格220万円の車までは贈与税を気にする必要はないでしょう。もっと言えば、「夫もこの車を運転し使用している以上、そもそも贈与に当たらない」ということも可能でしょう。(そうすると1000万円以上の新車であっても「贈与税申告しない」としう解釈も可能でしょうが、税務署が黙って見過ごすかは別の問題です。こういう場合を細かく議論しても本件と無関係ですから以下省略します)

ago2001
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 また、本人も混乱中で質問の仕方がまとまってなくてすみませんでした。 贈与のお金と所得のお金は分けて考えるものだったんですね。 妻の口座に振り込まれても、扶養できるって事で安心しました。

その他の回答 (3)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.4

(取得時) 1.すべて夫が負担する場合 現金10万円+カード10万円+ローン109万円(夫名義) この場合は、110万円を超えているので1万9千円の贈与税 2.頭金は夫、ローンは妻の場合 贈与を受けたのは、20万円ですから特に課税なし。 (譲渡時) 収入金額  取得価額 減価償却費  900,000-(129万円-257,742円) =900,000-1,032,958=△132,258 譲渡損失が出ますので所得は生じません。 (譲渡代金の入金先) 110万円以下なのでどちらに入金しても課税されません。 この事案のみであれば問題にするほどの税額が生じませんが、他の事案と錯綜することもあり得るので本来所得のある人が購入することが正常な取引となります。

ago2001
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「譲渡損失が出る」というのは、「所得」扱いにはならないのですね。 具体的な金額を知らなかったので助かりました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

妻名義の車を 御ttが資金を出して購入・・・贈与税の対象(夫→妻 額が少なければ非課税) その車を売却し、代金が 夫の口座に振り込まれた場合 贈与税の対象(妻→夫 時価が下がっているので多分非課税の範囲内) 妻の口座に振り込まれた場合 妻の譲渡所得もしくは雑所得

ago2001
質問者

お礼

妻の所得になった場合、妻の他の収入と合わせると扶養できなくなる額となりそうなので、夫の口座の方がよさそうですね。 回答ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

贈与税というのは本人が申告しない限り税務署から 用紙が送られてきたりしません。 親が子供に教習所の費用を出してあげて車も買って あげる!という行為は日常茶飯事にあります。 子供は誰も贈与税の申告などしていないと思います。 さらにいうなら親が子供の大学費用を出してあげた りしています。子供は誰も贈与税の申告などしてい ないと思います。 夫が妻名義の車を購入するのも多々あることだと 思います、誰も申告などしていないと思います。 だからといって贈与税の申告をしなくていいのか! といったらそういうわけではありませんがそこまで 神経質になることはないと思います。 たしかに年間110万を超えると贈与税申告書を 提出する義務はあります。だとしたらなにも奥さん 名義で買わなくてもいいと思うのですが。

ago2001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに日常茶飯事の事ですね。 補足しますと、妻名義の車が壊れたのでその代わりとしての購入です。保険が継続されるのでその方がよいかと思ったのでした。 説明不足ですみませんでした。

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