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離婚するには

私は2月に旦那の実家から逃げてきました。 子供は2人。旦那のところにいます。 子供と離れているのはすごく辛かったのですが、今では彼もできて 毎日楽しく暮らしています。 離婚届にサインして旦那に送ったのですが、向こうは離婚する気がないみたいなのです。 もう3ヶ月になります。 もう結婚する気もないので、急いではいないのですが 早くはっきりとさせたいって思ってます。 何年か別居生活が続いたら自然に離婚できると聞いたことがあります。 それは何年間なのでしょう? 別居でも、行方不明にならないと駄目だということも聞きましたが 本当でしょうか? 私は今自分の実家にいますが、それでは何年経っても離婚できないんだしょうか? 子供も慰謝料も何も請求していません。離婚さえできればいいのです。 どうしたら別れられるのでしょうか? それから今彼氏がいるのですが、いることがばれると何か不利なことありますか? 逆に慰謝料や養育費を請求されることがあるのでしょうか? 彼とは家を逃げ出してから知り合って付き合いだしました。 結婚生活をしている時は一度も浮気をしていません。 でも、今まだ正式に離婚していなくても彼氏を作ったらいけないことなのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

  • skklv
  • お礼率57% (8/14)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

2番目に回答した者です。 ご丁寧にすみません。ご主人から逃げた理由が書かれていなかった為に、お気に 触るアドバイスになっていたと思います。 申し訳ありませんでした。 ご主人からの精神的DVということですね。言葉で侮辱するなどは度が過ぎれば 逃げたくなります。弁護士については、お近くの法律扶助協会に行けば、無料 法律相談もやっていますし、弁護代の立替もして貰えます。経済的に返金出来なければ、返済の免除も受けれます。(ただし、離婚裁判で、貴方が勝訴か和解出来る 見込みがあるかの審査がなされますが。。。) 貴方のご主人がやって来た事は婚姻を継続し難い重大な事由に該当させて、 離婚訴訟が起こせなくはないのです。ご相談に行かれたところがあるようですが、 離婚理由にならないと言われたのはちょっと酷いですね。 恐らく証拠の録音テープとかがないからと言ったことでしょうが。 当方はたまたま、地元の警察のDV担当の警察官と付き合いがあるのですが、 地方はDVに力を入れてないところがまだ多いみたいで、地方から「夫の顔は見たくない」と逃げてきてる女性が多いことを聞かされています。 DV法は今のところ、身体的な暴力だけなんですよね。 でも、女性側の苦しみは暴力以上に夫からのSEXの強要や、生活費を渡さない。 言葉で侮辱して来て人権を侵害するといった感じで深刻です。 東京なら、DVに力を入れてる警察があると思うのですが、警察には行っていませんか?警察なら無料ですからね。 警察は夫から逃げて来てる人の保護もやってます。 夫が捜索願を出しても、探し出せないようにするなど。こういうことは警察だから 出来ることですからね。貴方は取りあえず住む所はある訳ですが、ご主人が怖かったら警察に相談なさった方がいいと思います。 それから、自動的に離婚になると仰ってる行方不明については、ご主人 が警察に失踪届けを出して3年を経過した場合のことを言います。 ご主人が警察に届け出を出さなければ行方不明扱いにはなりません。 ご主人に所在地を知られているのでしたら、お住まいの近くの警察に事情説明 をなさっておくといいと思いますが。 協議離婚なんですが、ご主人が離婚する意志がない場合にお役所に離婚届けの 不受理申し出をして、協議離婚のブロックを掛ける可能性があります。 ご主人がそういう知識がない人ならいいですが。。。 嫌な思いもするかも知れませんが、女性の人権侵害はよくないんです。 法律扶助協会の他にも女性センターのようなところにもご相談なさってみて 下さい。もうあちこち回られてぐったりなさっておられたら謝罪致します。 今のパートナーについては、ご主人にどうこう言われるものではありません。 ご主人が家にいられなくしたのですから。 法が介入すると、証拠がないと道義が通りにくいですから。 女性は本当に立場が弱いですよね。 自信はなしにしておきます。 人権関連の訴訟は経験しておりますので経験者というところにチェックを入れます。 当方は人権擁護団体に入ってますが、訴訟事件でも道義が通らないことが多い ものですから。理不尽ですよね。

skklv
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察というのは思い浮かびませんでした。 どうしようもなくなった時には警察に相談してみようかと思います。 もう少し待ってみて、向こうに離婚の意思がまったくないようでしたら、 法律扶助協会に行ってみようと思います。 少し希望が見えてきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hanshin
  • ベストアンサー率25% (49/196)
回答No.3

ご主人との離婚を実現する方法としては、 家庭裁判所での調停に委ねることですね。 家裁が選任した調停委員(2名)がご夫妻から 夫々のご意見を聞き、調停委員として離婚の条件を提示します。 条件とは慰謝料、養育費など金額的なことになりますが、 当事者の資産や収入の程度で決まり、調書が作成されます。 この調書があれば地方裁判所を通じて強制執行ができます。 また、これまでの経緯を書面にしておき、調停委員に対して 判りやすく説明することも大切です。 あなたが調停を申し立てるとご主人の元にその連絡が届き、 調停委員を通じて、あなたの意向がご主人に伝えられて、 調停が始まります。申し立てを行う家裁はご主人のご住所と関係 するので、最寄りの家裁にご確認ください。 また、現在 お付き合いしている男性がいるという事ですが、 先方に知れると調停では不利になります。

skklv
質問者

お礼

私は東京にいて、主人は長野にいます。 長野まではとても行かれません。 弁護士を頼むお金もありません。 ありがとうございます。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

先ず、貴方がご主人のところから逃げ出したという理由が分からないと、 アドバイスしにくいです。それから、子供さんのことはどうしたいのでしょうか? ご主人からの暴力といった、同居を拒む正当な理由と証拠がないと、ご主人の方 が貴方のことを悪意の遺棄として、慰謝料の請求が可能になってしまうのです。 ご主人に法定離婚原因があれば争えます。 どうでるかはともかくとして。 裁判になると立証責任が問われますので、証拠は重要なんです。 暴力があっても、証拠がなければ裁判官の心証に完全に左右されてしまいます。 子供を置いたまま家を出るというのは、余り女性ではありませんから。 事情によっては貴方が不利になってしまうので、弁護士相談をお受けになられた 方がいいと思います。 別居期間については、一応の目安はありますが、殆ど無関係です。 同居したまま離婚裁判をやってる夫婦もいくらでもいるのですから。 重要なのは婚姻を継続させた方がいいか、破綻してるから離婚させた方がいいかを、裁判では双方の主張から得た心証で裁判官が判断するのです。 現在のパートナーについては婚姻関係の破綻後ということで、裁判官が取れば、 その件で有責配偶者にはなりませんが、貴方は破綻後であることを立証しなけ ればなりません。 ご主人が離婚の意志がないのであれば、調停の申し立ての前に示談交渉を弁護士 に依頼するということも一つの手です。 子供さんの問題もありますし、弁護士さんとよくご相談なさった方がいいと 思います。

skklv
質問者

お礼

私に余裕があれば弁護士を頼むのですが、 とても余裕がありません。 離婚の原因は一言で言うと性格の不一致と性の不一致。 言葉の暴力がすごくひどくて、SEXもいやでたまらないのに 毎晩のように無理やりしてきます。 いつもビクビクして生活してきました。 でもはっきりとした理由がないことから私の方が不利になる可能性が高いと言われました。 子供は引き取りたいと思っていますが、主人が渡してくれません。 それに今は私の方も生活していける状態の収入がないので裁判をしてもかなり不利になるのではないかと思います。 できるだけ協議離婚で終わらせようと思います。 主人も収入がないので、弁護士を付けてくることはないと思います。 もう暫く待って様子をみてみます。 ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 離婚をするには、協議による離婚、調停による離婚、裁判による離婚の3種類があります。協議離婚は、二人が協議をして離婚の合意がなされた場合、調停離婚は、二人の協議が整わない場合に家庭裁判所の調停によって、二人が合意をしたばあい、裁判による離婚は家庭裁判所での調停が整わず、法的判断によって離婚をしたほうが良い、離婚をすべきだという判断がされた場合です。裁判により離婚が認められた原因としては、裁判で離婚が認められる主な原因 は、         (1)不貞な行為があったとき、 (2)悪意で遺棄されたとき (3)生死が3年以上明らかでないとき (4)強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき (5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 等とされています。別居状態が続いた場合には(5)の継続しがたい事由に該当するでしょうが、あくまでも裁判によって決められることですので、別居状態が数年間続いたとしても、自動的に離婚ができると言うことではありません。そのことを理由に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の段階を経る事になります。  問題は、あなたが離婚をしたい理由です。慰謝料は、離婚の原因を作った側が支払うのが原則です。又、事情によっては、お子さんの養育費の請求も当然されます。  まだ正式に離婚をしていないのに、彼氏を作った場合には、その行為は上記の(1)に該当します。別居をしていたとしても、戸籍上は夫婦なのですから、そのような行為は社会通念上許されるものではありません。  仮に、離婚をすることになれば、あなたが旦那さんの実家から逃げ出した理由がわかりませんが、彼氏を作ったことでは相手から慰謝料を請求される事例です。

skklv
質問者

補足

ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。 行方不明だと3年でできるということなんですね。 でも無理がありますよね。 裁判しないで離婚できる方法がないかと思ったのですが、無いようですね。 いつかはしなくてはいけないということですね。 もう暫く待ってみます。 別居中でも彼を作ると慰謝料を請求されるというのは、 別居してから何年経っても作らない方がいいということですか? 一生離婚できないときは彼もずっと作れないということなのでしょうか? それはとても辛いですね。

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