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受験時と入学条件が変更された場合

大学院について質問です. 私は2006年6月A大学院に推薦で合格しました.工学部の大学院ということでB教授の所属研究室を最大の志望動機として入学しました.受験の際もしっかりと,志望動機は説明しております. ところがB教授は10月にC大学院に突然転任になり,私はB教授と話し合いA大学院に見かけで所属して,B教授の研究室と共同研究という形式をとる予定でした. この内容はA大学院からも,転任されたことを知らされたので,上述した内容を学務係に伝えました.(この時点,大学から返答がないので共同研究は可能と考えていた) ところが2月末になり,A大学院からそのような綱渡り的なことはできないといわれました.大学院からは研究室を変更するのか,入学辞退するのか選択を迫られています. 問題点 (1)共同研究が無理であることを伝えるのが遅く,他大学の試験を受けることができなかった. (2)B教授の不確かな見解.(共同研究ができるということ) (3)入学辞退した場合,受験費など返還されるのか. どなたか,法律上どうなるか教えてください.

みんなの回答

回答No.5

まず、B教授が転属・病欠・死亡等する可能性がある以上、それが実現されなく なった事に対する責任追及は原則は出来ないと考えられます。 ただ、B教授との共同研究を「条件」にしていたのであれば話は変わってきます が、あくまでも「志望動機」に過ぎないのでしょうから、やはり責任追及は難し いと思われます。 したがって、「受験料返還請求」や「他大学の試験を受けることができなかった ことに対する損害賠償請求」は原則出来ないものと考えられます。 では、「学務係の了承とのメール返答」についてはどうでしょうか? この点、メールの詳細にも寄るのですが、この時点で「変則的な研究方法に対し て了承をしていた」と言える内容であれば、それに対する責任追及が出来るでし ょう。 ただし、追求できる内容は「12月中旬時点でメールで了承できない旨を伝えて いれば被る事がなかったであろう損害」に限られます。 つまり、6月時点まで遡っての責任追及は出来ません。 したがって、損害賠償請求は出来るものの、「受験料返還請求」や「他大学の試 験を受けることができなかったことに対する損害賠償請求」そのものについては やはり出来ないと考えられます。 最後に、担当B教授に対しての責任ですが、もしそのような変則的な研究方法を 「確約」していたのであれば、それが実現されなかったことに対する損害賠償請 求が可能でしょう。 しかし、変則的な研究方法の「模索」程度では責任追及は難しいと考えられます 。 なお、もし教授への責任追及が可能な場合は、大学側へも使用者責任や管理者責 任の追及が可能だと思われます。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

#1,3です。 このサイトではマルチポストは禁止されていますので、一方を閉じなければ2つとも質問が削除されてしまいます。  法的見解は既に書きましたので参考にしてください。  実のところ教官、教員の入れ替わりが多い大学ではこのような事例はいくつもあります。学生はそれでも師事する人を見つけなければ学問の道を進むことは難しいといえます。大学院の間だけの学問の世界をするのであれば、研究室はそれほど選ぶほどのものではないのではないかとも思います。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

#1です。  A大学院の入学条件の中にB教授のもとで研究ができるという特約があったとはいえませんが、講座や教授名を明示して学生募集を行っている以上、教授の異動に代わる代替措置をとるべきであるという主張ができます。しかし、代替としてのD教授の下での研究と比較してどれだけ不利益なのかを立証しなければならず、教育という大学に大きな裁量権のある分野では有効な論証は難しいでしょう。  となるとB教授が提案したと考えられる共同研究の話です。実現できると安直に判断したB教授に責任があるという点で不法行為にあたるといえます。ここに慰謝料として受験費用程度の損害賠償を任ずるべきと考えます。  一方で入学辞退はA大学院との契約破棄であるため、現在一般的になっている授業料の返還は可能ですが、入学金については認められないのではないかと思います。

回答No.2

少なくとも2006年6月の段階でB教授の転任が決まっていなかった(あるいは話すらなかった)のであれば受験料の返還を求めることは無理だと思います。 一般の大学入試において「第一志望のA大学に合格したので、その前に受験したB大学の受験料を返還して欲しい」ということが出来ないのと一緒です。 入学金・授業料などについては返還してもらうべきだと思いますし、返還されるでしょう。 共同研究が出来ない、ということが誰の責任であるか質問文からすると微妙です。質問文では共同研究とすることを提案したのがB教授なのかpersimmon3164さんなのか今ひとつわかりません。 また、共同研究が出来ることの確認をB教授がすべきだったのか、persimmon3164さんがすべきだったのかも微妙です。B教授はすでにA大学院にすでに籍がなかったことやpersimmon3164さんが学務係に「伝えている」という点だけで言えばpersimmon3164さんの確認ミスとも言えます。 仮にC大学院では共同研究は可、としているのだとすればA大学院のみの問題となりA大学院での協議は誰が責任を持ってやっていたのか、という点が問題となるかと思いますが。

persimmon3164
質問者

お礼

6月   A大学院合格 9月後半 C大学院へ転任の知らせ,B教授が共同研究の提案      この時点でB教授はA大学院所属 10月   B教授C大学院へ転任. 12月中旬 学務係からB教授転任により研究室をどうするか      聞かれ,B教授の提案で,D教授の下でB教授と共同      研究することを伝える.⇒学務係から了解とのメール. 2月末  D教授から連絡があり,共同研究できないとの電話. 3月上旬 D教授から,学科会議で責任の取れない体制はとれない      研究室変更or入学辞退の選択しかない.

persimmon3164
質問者

補足

転任の話はあったが,受験時は未確定で話をすることはできないと説明を受けました.共同研究を提案したのは,転任による補填として共同研究をB教授が提案され,私は了承しました(B教授がA大学院に在籍時の話). その時点で私は確実に共同研究が可能であると考えました.この軽率な判断が結果として,現在の状態になったことを後悔しています. まだ入学していない私は,研究室の変更を学務係から伝えられましたので,B教授の指示で共同研究を行なうことメールで伝えています. C大学院は共同研究は可能でA大学は,学科会議により決定された事項です.

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 B教授の軽はずみな発言が不法行為を構成すると考えることができます。入学辞退をしてB教授に対して損害賠償の訴訟を起こせば受験料(数万円でしょうか?)に見合う金員を受けることができると考えます。内容証明を送り少額訴訟で決着をはかるという手順になるでしょう。あくまでB教授に求めるのであって大学自体には請求することはできないでしょう。学問の世界はいまだに徒弟制ですから、B教授の分野での研究活動がやりにくくなることは覚悟しなければなりません。

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