競合他社への転職、他

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競合他社への転職、他

現在勤務している職場を退職するにあたり、
誓約書を書くように言われています。
その中で、
1.社内のノウハウを競合他社に流出しない
2.競合他社へ1年以内の再就職は控える
3.業務上作成したデータ類を持ち出さない
4.退社後、取引先に混乱を招く行為や営業行為を行わない
という4つの項目があります。
まあ、3は妥当だとしても、
その他の項は法的に拘束力があるのでしょうか?
業種は広告制作業です。
業界の商慣習の中では聞いたことがありませんが。

投稿日時 - 2002-05-29 15:01:26

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困ってます

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回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

普通は転職してすぐに、元の会社の取引先へは営業に行かないでしょうね。やはり1年くらいほとぼりを冷ましてからでしょう。自分が開拓したお客様でも。それは現会社の社員として開拓したものですから。
転職の挨拶状は出してもいいでしょうし、先方からどうしてもと指名されて出向くのはいいでしょうが、こちらから営業に回るのはいかがなものでしょうか。
私のところに出入りの営業マンがそのようなことをすれば、やはり信頼感は薄れるでしょうし、きちんとした方の場合なら、こちらからお客様を紹介してあげようと思いますね。

投稿日時 - 2002-05-29 16:08:04

ANo.3

 #1、#2の説明で十分だと思いますが、問題があるとすれば不正競争防止法を根拠に訴えられることです。次の会社の営業活動に使う顧客名簿に関しては以前の会社のデータを使わず電話帳などの公然たる資料を用いるなどの配慮が必要かと思います。また法的には、退職後の競業避止義務や守秘義務があることについて十分知っておかれた方がよいかと思います。また、この法律をよりどころに訴える場合は、損害が確定してからということになります。

 新規開拓した分の顧客については以前勤めていた会社のお客さんから紹介されたとかではなくて、電話帳をみて飛び込みではいったとか、次の会社の上司の指示に従って行ったということであれば全く問題はありません。もちろん次の会社には以前の会社の顧客データを渡したという事実がないことが前提です。

参考URL:http://www.ritsulaw.com/data/roudou/roudousyomondai.htm

投稿日時 - 2002-05-29 16:05:43

ANo.2

 誓約書や契約書であっても、内容が公序良俗に反する場合には、その部分の誓約や契約は無効となります。

 従って、3を除いては法的にも拘束力が無いと思われます。

 あとは、営業妨害で訴えられることだけを避ければ、営業活動は自由ですので、結果は努力しだいです。

投稿日時 - 2002-05-29 15:23:48

ANo.1

1.拘束されません。
2.職業選択の自由が憲法で保証されています。誓約書に書いてあっても、無効ですので、拘束されません。ただし、取引先を取るなど、営業妨害をすれば、訴えられます。
4.上記2の後半のこと。

投稿日時 - 2002-05-29 15:12:16

補足

さっそくのご回答、ありがとうございます。
取引先を取る、というか、
そういうのは日常的にあることなのではないでしょうか?
さらに、自分が新規で獲得した取引先の場合はどうなるのでしょう?

投稿日時 - 2002-05-29 15:16:08

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