• 締切済み

バイト分の住宅借入金控除の申請は?

・本職の他にアルバイトをしています。 (会社には内緒で副業をしています) ・住宅を取得して2年目になります。 (昨年度は自分で確定申告しました) ・会社の方に金融機関から送られてきた「残高証明書」と 「住宅借入金特別控除申告書」を提出し、調整済みです。 ・本職の他にアルバイトをしているのですが、もらった源泉徴収票には、 支払金額(1,070760円)、源泉徴収額(68,779円)、 年調定率控除額0円、国民年金保険料等の金額0円 とだけ記入されています。 という事は未調整という事だと思うのですが、 アルバイト分を税務署に行ってしなくてはいけない手続きはありますか? 住宅借入金特別控除に関しては、 本職の会社の方で済んでいますので 改めてアルバイトの源泉徴収票を持って 税務署に行く必要はないのでしょうか? 無知なもので分かりにくい文章で申し訳ありませんが、 経験のある方、または専門家の方、 アドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>「残高証明書」や「住宅借入金特別控除申告書」の必要はないのですよね… 本業の年末調整で反映されたとのことですから、もう必要ありません。 >私の場合はその確定申告に寄って還付されるのでしょうか… お書きの情報だけで、還付か追納かまでは判断できません。 >その計算方法がわかれば教えていただきたいと思います… 要するに、本業も副業も、源泉徴収される前の収入金額を合計して、 あらためて課税額を計算し直し、 前払いした源泉税と比較し、 前払いが多すぎれば還付、 足りなければ追納ということです。 先に掲げた国税庁のサイトで、2枚の源泉徴収票に書かれている数字を打ち込めば、簡単に答えは出ますよ。

SH0928
質問者

補足

国税庁のサイトで数字を打ち込んでみましたが、途中で行き詰まり ました・・。 本業の源泉徴収票で、「源泉徴収額」が0円、 「住宅借入金等特別控除」が72,100円となっています。 改めて計算しなおすと言う事は、バイト分の「源泉徴収額」68,779円 と本業の源泉にあります「住宅控除」の72,100円を「源泉徴収額」 として考えて68,779+72,100=140,879が還付金となるのでしょうか? 本業の会社からは既に「住宅借入金等特別控除」72,100円が戻って きていますので、その差額68,779円が還付されると考えて 良いのでしょうか? 何度も申し訳ありません・・。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>アルバイト分を税務署に行ってしなくてはいけない手続きはありますか… サラリーマンで確定申告をしなければならない人に該当します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 本業と副業の両方の源泉徴収票を持って、税務署へお出かけください。 もちろん、わざわざ出向かず、国税庁のサイトで印刷して郵送でもかまいません。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

SH0928
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 やはり、確定申告は必要ですよね。 もう手元にはありませんが、「残高証明書」や「住宅借入金特別控除申告書」の必要はないのですよね? 私の場合はその確定申告に寄って還付されるのでしょうか? それとも支払うことになるのでしょうか? その計算方法がわかれば教えていただきたいと思います。 また質問ばかりですみません!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 副業の住宅控除申請は??

    先日似た質問をさせて頂きましたが 補足して再度質問させていただきます。 ・本職の他に副業としてバイトをしています。 (会社には内緒でしています) ・住宅を取得して2年目になります。 (昨年度は自分で確定申告しました) ・会社の方に金融機関から送られてきた「残高証明書」と 「住宅借入金特別控除申告書」を提出し、本業分は年末調整済みです。 ・アルバイト先からもらった源泉徴収票には、 支払金額(1,070760円)、源泉徴収額(68,779円)、 年調定率控除額0円、国民年金保険料等の金額0円 とだけ記入されており、手続き等は何もしてません。 という事は未調整という事だと思うので 税務署に行って確定申告をしなくてはいけないのですが・・ 住宅借入金特別控除に関して、 本職の会社の方で済んでいますので 改めてアルバイト分で住宅借入金特別控除 の申請はしなくても良いのでしょうか? 本業の源泉徴収票で、「源泉徴収額」が0円、 「住宅借入金等特別控除」が72,100円となっています。 改めて2枚を計算しなおすとバイト分の「源泉徴収額」68,779円 と本業の源泉にあります「住宅控除」の72,100円を「源泉徴収額」 として考えて68,779+72,100=140,879が還付金となるのでしょうか? 本業の会社からは既に「住宅借入金等特別控除」72,100円が戻って きていますので、その差額68,779円が還付されると考えて 良いのでしょうか? 住宅控除の金額は1年間に支払った所得税全額 が還付されると聞いたので単純に考えると 本職分の年間所得税額72100円、副業分の年間所得税額68,779円 の合計になる訳ではないのでしょうか?

  • 住宅借入金等特別控除について

    昨年(平成17年)の年末調整で「住宅借入金等特別控除申告書」を会社に提出するのを忘れていたことに、つい先日気づきました。昨年の源泉徴収票の「住宅借入金等の特別控除の額」欄は、空欄になっていますので、おそらく控除されていないと思います。※平成16年までは、きちんと提出し、控除されていました。 また、その後、確定申告もしていません。 今からでも税務署に行けば、控除を受けることができるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 所得税の住宅借入金控除申告の手続きについて

    昨年は2年目の住宅借入金控除申告だったので、年末調整のときに会社にその申告書と銀行の借入残高証明書を提出したのですが、会社から還付されたのは住宅借入金控除が適用されてない一部の金額(約4000円)だけでした。 1月の給料支給時に源泉徴収票を貰ったのですが、それには源泉徴収税額0円、住宅借入金等特別控除可能額(約10万円)、住宅借入金等特別控除の額(約7万円)が記されていて、会社からは税務署に源泉徴収票を持って行って還付を受けるよう言われました。給与所得のみで、去年支払った所得税は約7.5万円あります。 しかしその頃、市役所から住民税の住宅借入金控除申告の案内が届いてたので、その手続きをすれば税務署からも所得税還付の案内がくると思って源泉徴収票は市役所の方に提出しました。 先日、その控除がなされた住民税の通知書は貰いましたが、税務署からはまだ何の音沙汰もありません。 普通は、2年目以降の手続きは会社が全部やってくれて、還付金も年末調整時に会社から受け取るのではないのでしょうか。それとも、源泉徴収税額0円になっている源泉徴収票だけを税務署にもっていけば、今でも手続きはできるのでしょうか。 ちなみに源泉徴収票はコピーしてとってあるのですが、市役所に提出した原本もコピー用紙みたいなものにコピーされたような様式でした。 それは再発行してもらったほうが良いでしょうか。

  • 住宅借入金等特別控除と医療費控除の申告

    住宅借入金等特別控除の申告と医療費控除の申告を同時に行うために確定申告書A票と住宅借入金等特別税額控除申告書を書きました。1点確認をしたく質問を書きました。 住宅借入金の控除があるため、源泉徴収表の源泉徴収税額が0円で医療費控除の計算をした結果、A票の(22)の税額が112,700円、住宅借入金特別控除額が308,700円となっているため、(28)の差引所得税額が0円となり、源泉徴収税額も0円なので還付される税金も0円となりました。これで良いのでしょうか?(計算として)。 医療費控除は16,708円になっています。 また、住宅借入金等特別税額控除申告書も作成したので、一緒に税務署に提出するつもりですが、源泉徴収票は、A票の第二表の裏に貼り付ければいいのでしょうか?それとも住宅借入金等特別税額控除申告書の方に貼り付け?るものですか?

  • 住宅借入金取得控除後の医療費控除の申告について

    こんにちは。 頭がこんがらがってしまったのでどなたか助けていただけませんでしょうか。 年末調整後に出してもらった源泉徴収票の 住宅借入金等特別控除で源泉徴収税額が0円になっていて、 摘要欄の住宅借入金等特別控除可能額が約27万と表示されているのですが、 医療費控除が50万くらいあったので、市役所に申告にいったところ、 摘要欄の住宅借入金特別控除可能額が15万の表示でないとできないと言われたのですが、 なぜそうなるのか説明を聞いてもイマイチよくわかりませんでした。 15万という数字は一体どこから出てくるのでしょう・・・ どなたかわかりやすく教えていただけませんでしょうか?? 源泉徴収税額0円 住宅借入金等特別控除の額 約9万 住宅借入金等特別控除可能額約27万 居住開始18年11月

  • 住宅借入借入金等特別控除が83400円なのに源泉徴収票には0円になっています。

    19年6月に新築しました。 そして昨年主人が転職し、20年度の源泉徴収額票には 給与所得控除後の金額が1,889,000円 所得控除の額の合計が2,309,500円で 源泉徴収額が0円です。 税務署から送られた給与所得者の 住宅借入金等特別控除申告書には83,400円 と記載されていますが、 源泉徴収票のその欄には0円となっています。 支払った税金よりも控除のほうが大きいので住宅借入の控除までする必要がないということでしょうか?

  • 住宅借入金等特別控除可能額が書いてあるのにエラーが出ます

    税源移譲による住宅ローン控除の申告ができると聞き、総務省のホームページから申告書に源泉徴収票の記載どおりに入力したところ、金額が違うので控除できないと言うようなことを言われました。 源泉が間違っているのでしょうか? ちなみに住宅借入金等特別控除の額は144500円 住宅借入金等特別控除可能額は143900円 源泉徴収税額は600円です。 よろしくお願いします。

  • 年末調整で住宅借入金等特別控除が受けられなかったのでしょうか?

    お世話になっております。 昨年の年末調整で住宅借入金特別控除を受けるため、給与所得所得者の有宅借入金等特別控除申告書、金融機関の年末残高証明書、転勤して初めての年末調整だったので税務署の証明書類を添付しました。 しかし、先日旦那が会社から「住宅控除の分が年末調整で入ってないので確定申告してください」と言われたようです。 このような事は全く勉強不足で分からないので教えて欲しいのですが本当に年末調整で住宅控除の分が受けられてないのでしょうか? 源泉徴収票には 給与賞与支払金額;3,866,919円 給与所得控除後の金額;2,551,200円 所得控除の額の合計額;1,229,815円 源泉徴収税額;0円 社会保険料等の控除;419,815円 生命保険料の控除額;50,000円 住宅借入金等の特別控除額;66,050円 扶養親族の数は1名で住宅控除可能額は129,100円です。 年末調整で81,568円戻ってきました。 これでも確定申告すれば還付金は受けれますか? どうぞ教えて下さい。

  • 住宅控除

    住宅借入金等特別控除申告書を年末調整に提出したのですが、 源泉徴収票には  ・支払い金額5,106,020円  ・給与所得控除後の金額3,543,200円  ・所得控除の額の合計1,469,871円  ・源泉徴収額109,800円  ・社会保険料等の額655,741円  ・生命保険料の控除額50,000円  ・地震保険料の控除額4,130円  ※・住宅借入金等特別控除の額 0円(?です)  摘要の所 ※住宅借入金等特別控除可能額 0円(?です)でした。 住宅借入金等特別控除申告書の住宅借入金等特別控除額は196,800円で申告しました。 住宅控除はされているのでしょうか。教えてください。

  • 確定申告での『住宅借入金等特別控除額』について

    平成12年度に住宅新築し,給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書により毎年会社に申告して源泉徴収票で過納税額の返金があるのですが,申告書の『住宅借入金等特別控除額』と源泉徴収票の『住宅借入金等特別控除額』の額が異なっている(10万以上減額)のはなぜなのかわかりません。ご教授いただけないでしょうか。

このQ&Aのポイント
  • プールで白いハイレグ競泳水着で泳ぐことについて、センセーショナルな経験があった。
  • 43歳主婦は水泳を続けており、この水着で泳いでいたところ、他の利用客から非難された。
  • しかし、競泳水着であり、きちんと隠れているため、問題はないと思う。
回答を見る

専門家に質問してみよう