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雑所得の確定申告

当方、サラリーマンで給与所得があり趣味で株取引をしています。 株は特定口座で源泉徴収ありです。 証券会社で貸し株があり、貸しているので金利がつきますが それは雑所得になり確定申告しなければならないのでどうすればいいか困っています。 貸し株といっても数千円ですが 誰か詳しい方教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.4

#2の者です。 >今のままなら確定申告はしなくても良いと思っても良いでしょうか。 そうですね。 貸し株が数千円ということでしたら、その利子が年間20万円を超えていることはないと思いますから、 平成18年分については確定申告は不要でしょう。

jing2006
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか。確定申告は不要で安心しました。 これからは税金の事も勉強しようと思います。 また何か分からない事がありましたら宜しくお願い致します。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#1です。返事が遅れて済みませんでした。 >株取引(特定口座で源泉徴収あり)で20万以上の利益がある場合、雑所得はどうなるのでしょうか。 給与所得、一部の事業所得、一部の雑所得、不動産所得などの所得税は申告総合課税の対象とされますが、株式譲渡所得の所得税は申告分離課税の対象とされます。従いまして、一部の雑所得に属する貸株料収入に関する税金の計算は給与所得などと合算して行い、株式譲渡所得に関する税金の計算からは切り離すことになります。 なお、ご存知かもしれませんが、特定口座内で生じる株式譲渡所得に対して「源泉徴収あり」を選択した場合は、その株式譲渡所得について確定申告するかしないかは自由とされています。

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.2

こんばんは。 #1さんの仰るとおり、給与所得(及び退職所得)以外の所得金額の合計額が20万円以下のときは 確定申告不要ですが、この「所得金額の合計額」には、特定口座(源泉徴収有り)による株式譲渡所得で 確定申告しないことを選択したものは含みません(租税特別措置法第37条の11の5第1項)。 下記ページの(注)にも載っています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 株式譲渡所得について確定申告されないのであれば、貸し株の利子で判定すれば良いこととなりますから、 貸し株の利子に係る雑所得の金額が20万円以下でしたら確定申告は不要です。 仮に確定申告されるとしても、特定口座(源泉徴収有り)の株式譲渡所得については申告不要ですから、 給与と貸し株の利子について申告することで足ります。 なお、貸し株の利子については配当所得と同じく、一般的には利子収入を得るための必要経費があるとは 考えられませんから、利子収入がそのまま雑所得の金額ということになると思われます。

jing2006
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 ということは、今のままなら確定申告はしなくても良いと思っても良いでしょうか。 無知な者でご迷惑お掛けして申し訳ありません。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

給与収入が2000万円以下のサラリーマンならば、給与所得及び退職所得以外の所得金額(数千円の貸株料収入を含む)が20万円以下であれば確定申告を要しません。(所得税法第百二十一条)

jing2006
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 株取引(特定口座で源泉徴収あり)で20万以上の利益がある場合、雑所得はどうなるのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ありません。 宜しくお願い致します。

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