• 締切済み

告知義務違反と身体の障害。

私は二種六級の身体障害者です。 二種六級というのは障害の等級でも一番低いもので、足首に少し障害がある程度で、仕事や普段の生活にはほとんど差しさわりがありませんし、外見からも全然わかりません。 で、3年前に生命保険に加入したのですが、この障害のことを保険のオバチャンに言ってなかったような気がしています。 保険のオバチャンにも特に聞かれなかったように思います。 でも、3年以上前のことなのでどうも言ったか言ってないかの記憶が曖昧です。 もし、私が死んだとして、告知義務違反とかで保険金が支払われない、なんてことになるでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

 告知義務違反についてですが御質問の死亡保険金と限定させていただきます。   保険契約は、当たり前の事ですが保険会社と契約者がするものです。公平性を保つ為、保障額や年齢で医師の診査、面接士や外務員の面前での告知書の記入(通販なら告知書の記入送付、健康診断結果票の添付等)が契約の条件(引受の条件)になります。その結果から保険会社が契約の成立を考えるわけです。ですから保険外務員に何かを言ったかどうかは、意味を持ちません。(告知義務違反を進めたり、告知を妨げれば保険業法に違反しますがそれ〔言った言わない〕を証明する事は、至難の業です。) お忘れになられているかも知れませんし、説明がなければ記憶にないかも知れませんが診査や告知記入の項目には、身体の障害についての項目があったはずです。  告知義務違反という事だけを考えれば、告知義務違反に該当しますが重要なことは、告知義務違反による解除や不払です。将来に向かって保険会社は解除する事が出来ますが告知義務違反による解除が出来ない場合があります。これは、保険の種類や保険会社で違いがありますので御契約の保険の約款を確認していただく必要があります。  一般的には、責任開始日(その日を含め)より正規に2年間をこえて有効に継続したときは解除が出来ない場合とされています。  自分で命を終わらせる自殺の免責が2年や3年(保険会社により相違)という事を考えると正規に2年間有効継続された方の死亡保険金を告知義務違反を理由に保険会社が払わないと言うのはどう考えてもおかしい事ですので解除(不払)が出来ない事を私は、当たり前に思いますが。  約款の確認を是非しておいていただきたいのですが契約から3年以上経過されておられるようですので死亡保険金については御心配なされなくてもよいと思います。  ただ、他の特約が付加されていたり、詐欺行為ほか重大事由による解除は、上記とは違い将来に対して解除権を有しますので御注意下さい。  

macaco_1974
質問者

補足

漢字ばっかりでちょっと読みづらいですが、ありがとうございます^^;

  • torachin
  • ベストアンサー率62% (15/24)
回答No.2

告知は、保険のおばちゃんに対してするものではありません。 おばちゃんが聞くものでもありません。 保険によって違いますが、告知は本人が告知書に記入するもの、 また、診査は医師もしくは生命保険の面接士などが行います。 当時の告知項目の中に、その障害に触れるような告知項目が無かったのであれば、全く問題ありません。 もし、告知項目に触れるものがあって、告知していなかった場合ですが、 死亡原因とその障害に因果関係が無ければ、保険金は支払われます。 因果関係があった場合で、診断書等でそれが発覚した場合は、 保険金が支払われない可能性もあります。

noname#25607
noname#25607
回答No.1

加入時から二年経過してますので 大丈夫だとおもいますが・・・   見てください。

参考URL:
http://www.fp-rich.com/fp/hoken/kokuchi.htm

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