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入学辞退と大学授業料支払

子供が東京工業大学と早稲田大学を受験しており,早稲田に先に合格して入学金を納めました。しかし,東工大の後期試験発表が3月24日なのですが,早稲田の募集要項には3月23日までに授業料を納めること,納められた授業料はやむを得ない場合を除いて返還しない旨書かれています。東工大に合格した場合はこちらに入学させたいのですが,それぞれの期限と発表日が上記のとおりのため,早稲田にも授業料を納めなければなりません。この問題については,昨年11月に最高裁判決で,入学金は取ってもよいが,授業料は3月末までに入学を辞退すれば返還しなければならないという判断が示されたと理解していました。にもかかわらず,早稲田がなぜこのような方針を示しているのかわかりませんが,どのようにしたらよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kou3641
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.2

ANo.1の方も回答しているとおり最高裁判決が出ている以上、大学(国公立私学)は3月31日までに、入学予定者より入学辞退届けを受けた場合、授業料は返還しなければなりません。このことは、判決のとおり授業料は消費者契約にあたり、契約履行が無い場合は契約金を申込者に返還しなければならない事と同じです。 ですので、電話でも受け付ける大学もありますが書面にて申し出た方が得策です。いくら入学案内に返さないと記入されていても申し出があれば、返さなければならいはずです。(大学関係者より)

mo-sheep
質問者

お礼

ありがとうございました。仮に東工大の後期に合格していた場合は,3月26日に速達・配達記録郵便で入学辞退届け送ることにします。

その他の回答 (1)

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

返還しませんと書いておけば返らないことを覚悟で納める人が多いという判断でしょう。早稲田は昔からガメついと評判です。授業料も昔から慶應は返すが、早稲田は返さないと定評があり、国立と早慶を受けて、早慶にダブル合格した場合はほとんど慶應に手続きしていました。国立に合格したときの損害は入学金だけで済みましたから。 最高裁判決が出た以上、授業料返還の訴訟すれば絶対勝てます。しかし、早大は訴訟までする人は少ないと考えているようです。「返さなかったら訴訟を起こす」と強い態度で出たらどうでしょう。

mo-sheep
質問者

お礼

早速ありがとうございました。とりあえず,早稲田の窓口担当者に話をしてみます。らちがあかなければ,とりあえず,授業料を納めて,場合によっては訴訟を起こすことになるのでしょうが,早稲田のような大学が最高裁判決を無視するような応募要項を作っているというのは理解を越えるところです。

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