• 締切済み

コーポラティブハウスと宅建業法2条

なんどか宅建業法2条について質問させていただいた者です。 新聞などで定期借地権利用によるコ-ポラティブハウスの建築の記事をときどきみかけます。 建物譲渡特約付定期借地権利用とのことですが、定期借地契約終了時に地主が建物を買い取ると、宅建業法2条に抵触しませんか? コーポラティブハウスの性質上、定期借地契約終了はどの居住者についてもほぼ同時期に起こると思われます。 すると地主は建物の購入を反復継続し、しかも購入後の家賃収入を計算に入れるということは明らかに「業」に該当するのではないかと思うのですが。 また、行政側はこれについて何らかの見解をだしているでしょうか?

みんなの回答

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

宅建業法には詳しくないのですが、おそらく建物譲渡特約付定期借地権の建物の買取は建物買取請求権の一態様であるという位置付けではないかと思われます。 本来借地権終了の際には建物買取請求権が発生しますが、建物譲渡特約付定期借地権は建物買取請求権と定期借地権とを組み合わせたものにすぎないと考えられます。(期間は30年以上と定められています)。 ですから建物買取請求権により建物を買い取ることが「業」に該当しない以上、建物譲渡特約付定期借地権についても「業」に該当しないということではないでしょうか。

sigino
質問者

お礼

ありがとうございます。 >建物買取請求権により建物を買い取ることが「業」に該当しない そうだったんですか? 宅建業法では単に、反復継続して行うことを業というそうなんですが、  もし根拠となる判例や通達をご存知でしたら後学のためにお教えください。 建物買取請求権により建物を買い取ることが「業」に該当しないのなら、気分がすっとするのですけれど。

関連するQ&A

  • 宅建業法に関する地主とのトラブル

    宅建業法に関する地主とのトラブルですが、宅建業法に抵触するかどうか教えて下さい。 競売物件を買ったリフォーム業者が、隣接地にまたがる建物(競売物件)を壊し隣接地を更地にするばかりか、さらにその場所に植えてあった樹木(庭木)を伐採しました。この時、隣接地の地主の承諾も取らず勝手に工事をしました。 この結果、競売物件は景観も良くなり通常より早く買い手ができました。 この状況で宅建業法に抵触する場合は、何条の何に抵触するか教えていただけませんか?

  • 宅建業法でいう宅建業とは?

     宅建業法第2条2号には、宅建業を「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうもの」と規定しています。  また、業とは「不特定多数の者を相手に反復継続して行為を行うこと」とモノの本には書いてありましたが、 では、製造業や流通業の会社が、多数の土地がありそれぞれ所有者が異なる地域において、工場用地や店舗用地など、自社が使用するために「宅地」を買収する業務は、宅建業に該当し、またその業務を担当する部門は宅建業登録が必要なのでしょうか?  考えられる答えとしては、 (1)不特定多数を相手にしており、また、会社自体は不動産取引を目的にしていなくても、買収を担当する部門としては反復継続してそれを仕事として行為しているので当然宅建業に該当する。 (2)買収をする場合、「ここを買いたい」という範囲が特定されており、不特定多数を相手にしていないので、宅建業に該当しない。 (3)不特定多数を相手にして、反復継続して行為を行っているが、会社としては、土地を買収するのは別の目的のための手段であって、それ自体は目的ではないので、宅建業には該当しない。  など、いろいろ考えてみたのですが、自分では結論が出ません。教えてください。  

  • 宅建業者以外の土地の売却

    宅建業法で、反復継続して土地や建物を売却するのは宅建業者しかできないと聞きました。 この反復継続とは何回ぐらいからこう扱われるんでしょうか? また売却の間隔がどれぐらい空けばOKなのでしょうか? 相続税を払うために数筆の土地を処分するときなどは、この条項にひっかかるんでしょうか? そうでなくても、地主さんなんかだと物入りなことがあるたびに土地を処分していくと思うんですが。

  • 借地人からの契約解除の申し出の場合の建物買取請求権

    これから30年で土地を貸して、借地人(企業)が建物を建てることとしています。 契約書では、契約期間満了後に、双方のいずれかの解約申し出がない場合はさらに10年継続するとうたっています。 契約書には、契約期間が終了した場合に借地人の費用で原状回復するとうたってあっても、借地借家法16条によればこれは無効であり、それどころか建物買取請求権により、地主がお金を支払って買い取らないといけないということを聞きました。 そこでお尋ねしたいのですが、借地人から解約したいとの申し出により解約する場合についても、この建物買取請求権を行使できるのでしょうか。 もし、それが可能であるなら、あくどい企業であれば、ものすごく高価な建物を建てておいて、契約満了で出ていきますと言って、地主に買い取りを請求し、買い取れないなら、代わりに土地をいただくということも可能になってしまうと思うのですが、どうでしょうか。

  • 借地人から解約を申し出た場合の建物買取請求権

    これから30年で土地を貸して、借地人(企業)が建物を建てることとしています。 契約書では、契約期間満了後に、双方のいずれかの解約申し出がない場合はさらに10年継続するとうたっています。 契約書には、契約期間が終了した場合に借地人の費用で原状回復するとうたってあっても、借地借家法16条によればこれは無効であり、それどころか建物買取請求権により、地主がお金を支払って買い取らないといけないということを聞きました。 そこでお尋ねしたいのですが、借地人から解約したいとの申し出により解約する場合についても、この建物買取請求権を行使できるのでしょうか。 もし、それが可能であるなら、あくどい企業であれば、ものすごく高価な建物を建てておいて、契約満了で出ていきますと言って、地主に買い取りを請求し、買い取れないなら、代わりに土地をいただくということも可能になってしまうと思うのですが、どうでしょうか。

  • 宅建業に該当する取引とは

    私は一般企業の用地部署に勤務している者で、以下の件で、 ・宅建業免許が必要かどうか ・宅建業免許を取得済みの場合で、宅建業として取扱う(重要事項説明など)必要があるか調査するよう指示されています。  企業が遊休土地を売却処分するとき、業として行うとみなされる場合、宅建業免許が必要となり、個々の取引について、宅建業法に基づいた手続きをしなければならない。  業として行うとみなされる場合とは、「不特定多数」に「反復継続」して取引するときが該当すると判断されるとのことです。  大企業の場合は必然的に「反復継続」となるので、標記相手が「不特定多数」に該当するかどうかが焦点になると思われますが、  そこで、看板等による広告をしないとき、下記の相手に売却する場合は、「不特定多数」として、宅建業取引として取扱う必要はあるのでしょうか? 1.連結グループ会社(直接に打診) 2.国や地方自治体(直接に打診、先方からの要望) 3.隣接地主(直接に打診) 4.旧地主(直接に打診) 5.その他(町内会で打診することにより買い手を発見)  5つの判断基準があると思いますが、実際のところ、上記のケースではどのように見なされるでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 宅建業法

    宅建業法に下記が抵触するか分かる方がいたら答えていただきたいのですが・・・ とある時期に(毎年一度定期的)一ヶ月ほど、住宅の紹介を行います。この中には、実際に物件を見て契約段階で別の不動産会社に委託するもの(物件の紹介のみ)と紹介して契約まで行うものと2種類を行います。従業員は10名前後(短期の契約社員)で宅建主任が一人だけいます。 回答よろしくおねがいいたします。

  • 宅建業法40条の規定について

    下記のケースについて質問させていただきます。 築15年の中古マンションを購入します。 売主は宅建業者であり、買主は個人です。 売買契約書の特約条項に、『瑕疵担保責任の期間については、引渡しより2年間とし』『瑕疵担保責任については雨漏り、白蟻の害、主要構造の木造部の腐食について負うものとすることを双方とも了承する』という文言があります。 この文言の、前者はともかく後者が、宅建業法40条に違反するのではないか、と指摘を受けました。責任期間を2年以上とする特約以外は無効になる、というのがその理由のようです。 しかし、責任の範囲については特にどの法律にも規定されておらず、これが宅建業法40条に違反するかどうかがわかりません。 どなたか詳しい方、教えていただければ幸いです。

  • 【宅建】借地権の譲渡、転貸について

    宅建勉強中(超初心者)のものです。 とても初心者じみた質問で恐縮ですが、ご教示願います。 Aが所有する土地にBが借地権(賃借権)を設定したとします。Aは借地権設定者で、Bは借地権者ですね。Bはその土地上に建物を建造したとします。 その後Cが建物をBから購入した場合、CはBから土地借地権の譲渡、転貸を受ける際Aの承諾が必要だという記載が参考書にありました。 ここでCがBから借地権の譲渡、転貸を受けなければならないのはなぜなんでしょうか。 これは必須事項なんでしょうか? またAが譲渡、転貸を承諾しない場合、Cは建物買取請求権を行使して、Bから購入した建物をAに押し売りできるともありました。この制度があるのはなぜなんでしょう。 Cとしてはやっと手に入れた建物を、Aが承諾しないからとはいえ手放したくはないはずです。確かに当該土地について、地主はA、借地権はBが持っていて、その上の建物の所有者はCという状態はぱっと見ても不自然な気はしますが、Cのように建物を所有するという場合、必ず土地に関する何らかの権利が必要だということなのでしょうか。 お分かりになる方、ご教示下さい。 前提事項が足りない場合、補足させて頂きます。

  • 定期借地権付マンションの借地権契約終了後について

    定期借地権付マンションの購入を検討しています。 わずかな知識ですが、通常は借地権契約終了後(50年後)に建物を取り壊わすというのが一般的なようです。しかし、購入を予定しているマンションは、借地権契約終了後に取り壊さないことが決まっています。この場合、住宅ローンを払い終わっている予定なのですが、建っている建物に対しての資産価値はなくなってしまうのでしょうか? つまり、数十年かけてただ単に家賃を払い続けてることになってしまうのでしょうか? また、建物を取り壊さないので、別途家を探す必要はないと思うのですが、この建物に自分は新たに家賃を支払って住まないといけないのでしょうか? まだ歴史の浅い定期借地権付マンションの話なので、私自身も不明確なところが多くあるのですが、どのような回答でも結構ですので、よろしくお願いします。